■■天皇なんて要らない■■24
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>979
伝統や価値観を勘案するかどうかも、今生きる我々自身が考えることです。
特定のことだけ考えろと!と南出が決めることじゃありません。 >>976
> そして現在の日本国民は、戦後憲法で認める範囲でしか制約を認めてない。
占領憲法有效論
☆始原的(始から有效と認識)
無限界説(百地章氏説、竹田恒泰氏説、谷田川氏、倉山滿氏、上念司氏?)
革命有效説(八月革命説)
承詔必謹説(保守の一部にあり)
條約優位説
正當説
☆後發的(始原的には無效たるを認識)
追認(法定追認)有效説・瑕疵の治癒説(保守の一部にあり)
時效有效説(八木秀次氏説)
既成事實有效説(保守の一部にあり)
定着有效説(保守の一部にあり)
占領憲法の有效説は數多あれど、御前が絶えず主張せるは「正當説」「既成事實有效説」「定着有效説」の類だが、夫々に占領憲法の效力の發性時點が違ふので、
御前が何の立場なるかを明確にせねばならぬ。
其を拔にして「現在の日本国民は云々」なんて者は議論の足しにもならぬ。 >981
権力を持つ政府指導層が、最高法規として受け入れ実施し、権力の源泉である国民もそれに応じてる時点からです。
最高法規と呼べるかどうかは、SF条約以前のGHQの位置づけにおける解釈や、国民の認識もある時当然といったものではないでしょ。
しかし、少なくとも現在では、戦後憲法は憲法として効力は認められるわけです。 >>983
政府は定着有效説を採つており、始原的には無效、後發的に有效と云ふ立場である、
御前が政府の立場にあるのならば、占領憲法が固より無效と云ふ「始原的には無效」と云ふ立場は否定出來ない筈である。 >>982
そうした価値観は絶対じゃない。
広く政府指導層や国民の理解があって有効だと言えるものだ。
絶対ではない以上、ある特定の出来事が起きれば、それは忘れ去られる。
日本は占領されたことで、GHQの圧力の中で天皇制を堅持するために帝国憲法は捨て去ること決断した。 >>985
詰り御前の法的スタンスは獨裁と云ふ縡でしか無い(嗤)。 >>984
>占領憲法が固より無效と云ふ「始原的には無效」と云ふ立場は否定出來ない筈である。
始原的には、そこがスタート時点なのだから評価の対象になり得えない。
憲法とされた物がそこで生まれたとする瞬間でしかない。
自爆くんが無効だと述べるのは、始原的ではなく、飽くまでも連続説に基づく解釈でしかない。 >>987
手續的正義も判らぬやうでは話にならぬが、御前は政府の立場とは違ふのかね(嗤)。 >986
独裁というのはある特定の個人や少数の集団による支配ことだ。
制約が無制限でなにしろ、広く国民の意識を通じて、
様々な価値観を国家に反映させる余地を認めることは独裁とは言えない。
>988
手続きは便宜的に改正手続きを利用としたする物すぎないとするのが立場。 >>989
> 独裁というのはある特定の個人や少数の集団による支配ことだ。
違ふ。
個人であれ集團であれ、個人や集團の思惟が法よりも遵法の強用を強ひられる縡である。
> 手続きは便宜的に改正手続きを利用としたする物すぎないとするのが立場。
「便宜的」ならば尚の事無效だが(嗤)。 >>990
社会の中で法と呼ばれるものは、原初的には人間の意識が起点であり、
そうした意識の同一性をもとに法と呼ばれるものが社会の中で現象として現れる。
よって、そうした認識前のものとしての法は存在しない。
>「便宜的」ならば尚の事無效だが
また繰り返しですか?
法は正しい法的手続きのみだけで、創設されるわけでじゃない。 自爆くん、冷静に考えてごらん。
一弁護士である南出が思いつくことなった法理で、帝国憲法が現存することになるわけないし、
南出思いつく事になった、日本国民としての思考の枠組みも制約を課さなければいけないといったものではない。
そうした事を強要する南出の頭はどうかしてるじゃないですか? 自爆くんは、南出の全体的なロジックって理解してるの?
(>954)で指摘したけど、共産主義が科学的な思想だと述べる至った思考原理とまったく一緒だよ。
それに気づいてる? >>992
好い加減法學の議論と國法學の議論とを分けて論じような(嗤)。
何時迄混同して話してゐるのかね。
獨裁者君(嗤)。 >>992
> 法は正しい法的手続きのみだけで、創設されるわけでじゃない。
宜しく占領憲法に對しても其のスタンスを貫け(嗤)。 >>994
立憲主義や法の支配を「そうした価値観は絶対じゃない。>>985」と宣つた御前さんのはうが共産主義其の者なんだが(嗤)。 >>995
法学とは法の境界内の話、その輪郭を作り上げるのは法の枠外から考えなければならない。
なぜなら、法とは法によって生まれるものですでは根源的な説明にならないからだ。
自爆くんとは、『では現在の社会の中で帝国憲法は法としての境界内にあると言えるのか?』とする議論をしてるのに、
自爆くんは、繰り返し、あるという前提でしか主張述べることができず、
私が疑問を呈してることには、一切答えない。
恐らく、そうした素養が無いのは、南出の限界を映したものだと言えるのでしょう。 >>997
いいえ、絶対ではないと思う一方で、私はそれを”選択”します
しかし、その中身については、戦後憲法を基本としたものです。 >>998
カント曰く――
「法律學者は今も法の概念に就いての定義を模索してゐる
(Noeh suehen die Juristan eine Definition zu ihem Begriffe von Raeht)」
御前の云つてゐる「法」とは何處迄も御前個人の主觀に過ぎぬ(嗤)。 このスレッドは1000を超えました。
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