大臣やその関係者の名前を、無断で決裁文に引用して書くことは、
「公文書原本不実記載罪」という罪となり、偽造より重罪である。

決裁文の起案内容に、大臣やその関係者の名前が出てきた場合は、
内閣府に事実確認の照会文を送り、指示書の返信を受ける必要があり、
無い場合は、「公文書原本不実記載」の疑いが生じるのである。

国会議員の名前を、勝手に決裁文に書いて起案する行為は、
いろんな役所で横行しているようで、T本清美さんの名前は、
介入を受けたとして、各地の決裁文で散見されるかもしれません。

野党の批判は、無知の誤爆によるブーメランに他ならない
でしょう。