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ヘイトスピーチ規制は憲法21条の検閲です

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0001名無しさん@3周年
垢版 |
2018/04/25(水) 16:01:35.25ID:Rhi0udoc
日本国憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
0020名無しさん@3周年
垢版 |
2018/04/25(水) 20:09:38.58ID:Rhi0udoc
国連憲章43条が国連憲章45条に優先する根拠と、日本の国連加入に際して国連憲章43条の特別協定
という根拠がなければ、折角の高説も何の意味もないな

繰り返すと日本の国連加入に際し、国連憲章45条を除外するという特別協定なる条約文書ですよ、、口頭等は駄目ですよ
つまり加入の際に国連憲章を丸呑みして、その後で45条は嫌だというのは国際法では認められません。
文書、条約、をどうぞ

第110条〔批准と効力の発生〕
この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続きに従って批准されなければならない。
0021名無しさん@3周年
垢版 |
2018/04/25(水) 21:13:44.39ID:Rhi0udoc
国連憲章とは、自賠責保険や生命保険契約等の約款と同じですから、
各国が条約(契約)を締結するに際して、何条と何条を除外しますなんてことはしないし、できない。
このように国連憲章の全条文が加盟国の義務となる訳ですが、まあ国内的には何条除外するとか何とかベタな理由を並べて条約を結ぼうとするでしょうがね、、、笑い
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