>>212
第七十六条(防衛出動)
 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、
 自衛隊の全部または一部の出動を命ずることができる。この場合においては、
 武力攻撃事態法第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。

 一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態または我が国に対する
 外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態

 二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、
 国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態

これがbefore