>>696
>第一条に法的拘束力が無いのなら条文後半の意味は?

総意に基づく。総意を失えばその地位も失う。それだけ。どこに法的拘束力が?

>あと憲法に保障されてるのは思想(((良心)))の自由であり、決して違憲思想などではない。

96条の手続きに従った廃止を訴えているので、違憲思想でも何でもありませんよ。
「96条の手続きに従って、憲法9条を改正しよう!」というのは違憲思想なのでしょうか?

>なにしろ国家主権者の意向に弓引く行為かどうかに繋がるんだから。

「多数決で決まったことに対しては、個人的に反対であろうと従うべき」というのが民主主義だと思いますが、
「多数派に対して反対意見を言うことさえ許さない」というのが、あなたの考える民主主義なわけ?



>>701
>そもそも国民は憲法尊重擁護義務を持つとする=全ての条文を尊重すべきって話も有るんだが。

憲法に対する尊重・擁護義務が定められているのは「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」であって、
そうでない人にはそんな義務はありません。

おわかりとは思いますが、念のため。