>>254
 占領憲法を正確に云へば、米國が制定したとの趣旨から「米定憲法」である。

>>255
> 「条文にないことをやってはいかんとする理由がない」という話とは何の関係もありません。

 そりやあ關係無いさ。
「いかんとする条文がないというのが根拠」は固より法の理窟では無いからな(嗤)。

> 帝国憲法の話をしてるんですけど・・・・・・

 >>241の話は>>220の「安部の安保法制について」云々から延長線上の話だらう(嗤)。

>>256
 上と下とは全く別の概念(嗤)。