>>826
叙情的だな。
ところで、上皇陛下は「やめることができた」のだが?

職業としての天皇は「他の公務員同様」に
憲法に根拠を置かれ、法律で細部を規定されるものだ。
皇室典範は家訓家法等ではない。読めば分かる。あれは国家公務員法ver天皇家に過ぎん。

去就の有り様を国民に決定されるのは公務員の当然。
自分で好き勝手就いたり辞めたりできる公務員が居るものか。
公務員になるものは去就はおろか、給与すら国民の意思に委ねることを納得してその職に就く。
それは公務員になるものの「望み」だ。
さて、天皇のみを何故君は例外とする? 詩情はそれをみたさんぞ。