東国原が立花孝志に対して訴訟を起こさないのであれば
これから新たに名誉棄損を立花孝志にやってもらえばいい
その証拠をしっかりビデオカメラに納めましょう
そのための罠を仕掛けるのです

名誉毀損罪は、日本の刑法230条に規定される犯罪です

名誉棄損とはそのことが事実であるかどうかに関係なく
例えそのことが事実であったとしても
社会的評価が低下すれば名誉毀損による不法行為が成立する