今のところ法律・判例では
1.テレビ(フルセグ)受信機能がある電子機器
2.ワンセグ受信機能がある電子機器
この二つについては契約の義務がある★ただし、受信料の支払い義務については法律・判例ともに書かれていない★

なので、それらの機能がないパソコンについては契約する義務も受信料を支払う義務もない