>>382
> 「無効」の概念は、おそらく民法から持ってきている
> 民法(明治29年法律第89号)第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

 此の場合、無效と追認との概念が必要となる。

★無效とは・・・

「無效」とは一旦は外形的(外觀的)に成立した(認識し得た)立法行爲が、其の效力要件(有效要件)を缺く爲に當初に意圖された法的效果が發生しない縡に確定する縡を謂ふ。
形的には其の立法行爲(占領憲法)は存在するが、其が所與の内容と異なり、亦は所定の方式や制限に反し、
或は内容に於て保護に値しない者であるが故に、初めから其の效力が認められない縡である。
外形が整へば{成立}するが、其の效力が認められない縡から、外形すら整つてゐない{不成立}とは異なる。
占領憲法が無效であると云ふ意味は、帝國憲法七十三條の形式的手續を整へて「成立」したとされてゐるものの、
「無效」であるとするのであつて、決して「不成立」と云ふ意味ではない。