>>414
>その上で、いつ、どのように追認に相当する行為が生じた/生じるのか、というのは
日本国憲法に関して、理屈としては提示できても、立証も反証も難しいように感じる。

そもそも>>406にある通り下位法の法理で最高規範である憲法の有効性を判断するなんて論外

また、現憲法を主権者たる国民が追認したのは
サンフランシスコ平和条約1条(b)で日本国民が主権を回復する、
19条(d)で日本は占領期間中、占領軍、又は日本政府の行った“すべての作為、不作為”の効力を承認する、としていてここから現憲法の効力も確認したとされる

また、保守勢力は敗戦直後から「自主憲法制定」のスローガンを掲げ(実際は旧憲法体制の復古を目指す勢力も含まれていた)、選挙公約に「改憲」「自主憲法制定」を掲げて選挙戦に臨んだ

このことは、現憲法にとっては主権者から受け入れられるかの試金石だった
結果、有権者は改憲勢力に改憲に必要な議席を与えず、第一次鳩山内閣での選挙は大敗を喫し、以降、自民党には「改憲を言うと選挙に負ける」という「改憲アレルギー」が出来た