>>426
 先づは第一に、占領憲法は其の成立過程の暇疵に因り、固より帝國憲法の改正法として成立してゐない。
帝國憲法の改正法以外の法として議會にて成立してゐるが、明かに法律(國内法)では無い。
 第二にポツダム宣言の受諾、降伏文書の調印、桑港條約*等は帝國憲法第十三條媾和大權の效力に據つて作された者である。
ポツダム宣言の受諾、降伏文書の調印、桑港條約とは國際條約で一般條約には優位するが、憲法典たる帝國憲法には優位しない。

國内法                國際法

壹、國體(文字を超える根本規範)

貳、帝國憲法(本質・國體)

←帝國憲法第十三條媾和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→

參、帝國憲法(技術・政體)

肆、一般條約→→→→→→→→→→→

伍、法律

陸、命令(敕令)

固より帝國憲法の下位にある「ポツダム宣言に基づいた)法律」が帝國憲法自體を覆したり、帝國憲法の改正の法的根據になるなんて縡は天地が引繰返つても有得ぬ。
だから「ポツダム宣言に基づいた)法律」占領憲法は帝國憲法を改廢する效力は持ち得ず、其の效力は飽く迄も桑港條約の效力の範疇に留まり、
詰りは占領憲法は憲法としては無效と云ふ縡である。