>>462
帝国憲法は天皇大権により制定され、天皇大権に基づいて現憲法により上書きされた
サンフランシスコ平和条約締結時には帝国憲法は存在していない

仮に
帝国憲法が平和条約締結時にも有効だったとしたら、当然、天皇大権も生きている
条約締結は天皇大権の管掌(帝国憲法13条)なので、ふんどしの言う「主権侵害」という問題にはなりようが無い
ふんどしは天皇大権のことを知らなさ過ぎる