>>454

見落としてた。

民法(明治29年法律第89号)
(追認の要件)
第124条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

これに準拠してやるということであれば、その条文での「取消」が、国体論においてなんに相当するのかというものの解説が必要ではないかな
(既に解説していたら申し訳ない)