>>479
 追認とは即ち不法不當に對する原状囘復を前提とする條文なので、別に國體論に立たずとも――

追認は原状囘復を基本としてゐる。
原状囘復が作されてゐない占領憲法下では何をしても、追認したとは謂へぬ。
「追完」が作されぬ限り、追認とは謂はぬ。

―― 以外の説明は不要であらうに。
 或者が盜を働き、其の盜人が「之は私の物だ」と云つても其は追認にはならぬ。
盜まれた物が盜まれた者の手許に戻り、且つ盜まれた者が其の盜まれた物を盜んだ者に對して「之は貴方の物だ」と認めて初めて追認となる。
憲法論に置換へれば、不法不當の只中にある現状の占領憲法下を以て追認したとは決して謂へぬ。
被害者は帝國憲法で、加害者は占領憲法と云ふ立位置であるのだから、被害者の側から追認等出來る訣が無い。
現状の占領憲法下は決して「原因タル情況(状況)」が終了した後」には該當しない。