>>480

うーん、国体論においては、主語は「日本国」になるんじゃないですかね
(日本国のだれ(国民なのか、天皇陛下なのか、今の国会か、旧帝国議会か)というのはおいてといて)

つまり、
日本国にとって、取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有する
ことを知った後にしなければ、その効力を生じない

「取り消すことができる行為」が日本国憲法の制定だとして、日本国憲法が消滅して、かつ日本国憲法の取消権を有する
ことを知った後でないと、「日本国憲法の制定」は効力を生じない、そんな意味ですか?

仮にそうだとすると、『日本国憲法の制定は「取り消すことができる行為」』かどうかだけど、それはあまり議論されて
ないような?(されてたらすいません)