>>486
 追認論を云つてゐるのは固より有效論者なので、其は有效論者に云つてくだされ(嗤)。

>>488
 詰り其は帝國憲法より下位の國際條約の範疇での話。
條約優位説を採るならばさう云ふ理窟になるが、帝國憲法も占領憲法も條約優位説は何れも採つてゐない。
かう云ふ話になると法段階を完全に無視した話になるのは何うにかならぬもの歟。

>>490
 追認は純粹に民法の話でしか無いので。