>>79-80 
>天皇制の詳細を憲法事項としないで法律事項に落とした
そもそもこの時点から、認識にずれがあるよね
大日本帝国においての皇室典範は、皇室自立主義のもと帝国議会すら関与せず勅定により改正・増補されるものだった
故に大日本帝国憲法にも詳細についての定めは存在しない
そして戦後の憲法においても、一般法とはなったものの形式はそのままに踏襲された
むしろ戦後の日本国憲法において、天皇の継承など明確に詳細な取り決めをするという形式に変わらなかった
変えられなかったことこそが問題ではないかな

>天皇が空位となるのを看過したのは憲法ではなく皇室典範改正が先
下位法は憲法を超越しない、憲法において空位の取り決めがないにも関わらず
下位法である皇室典範において、天皇が空位になる可能性をはらんだ継承者の不就任の自由を認めることは不可能だからね
これは「超論理」でもなんでもなく基本中の基本

かつて退位の自由のないことで奴隷的拘束と指摘された現行の皇室典範は、その策定時に一応は退位および不就任の自由について
議論にはなったものの、当時の天皇訴追の可能性、摂政と予測される宮との確執など、不安定要素が先立ち
退位や不就任の自由を認めないなどの天皇や皇族への人権侵害は、棚上げ先送りとなったまま今に至ってしまった
将来に渡って継承者を安定供給する上で、間口を広げるべき的主張が様々に為されながら何一つ動いていない
動けない根本理由の一つが、権利の保障された一般国民を、人権侵害を甘受せねばならないとされる身分へと縛る正当性が皆無である点
これを正当化しようとするならば、権利の侵害を甘受する特殊身分を創設するという、現行憲法で謳われる平等すら覆す憲法改正が必要となり
およそ国民の賛同を得る事が不可能であることも、指摘するまでもなく自明
象徴天皇制の継承者問題が行き詰まり、どうしようもなくなっても尚、世論が分断したまま憲法改正に至れないのであるなら
任期制の象徴天皇公選制が、憲法改正不可避という壁をかいくぐる抜け道として、情けないことではあるが有り得る選択肢になることも否定しない