【國體護持】占領憲法無效論【眞正護憲論】
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>>100
またもや主張の内容に対する反論・批判を一切せず、ただただ愚痴を垂れ流しただけの虚しいレス
だからキミは無能なカスだというのだ
>合理主義、功利主義、損得感情のみで云々せる輩の主張に
どうすれば数でも性能でも劣る航空機で敵に大きな打撃を与えられるか
どうすれば、「失う航空機 vs 戦果」というコストパフォーマンスを上げられるか
どうすれば戦争に勝てるか
大日本帝国のアレこそ、まさに合理主義、功利主義、損得感情に基づいた国家命令だったのである >>101
合理主義、功利主義、損得のみで思考する輩は固より感性や感受性が鈍いので、言語での遣取で傳統文化其の他ゥを理會する縡は到底出來ぬ。
御前が何う云ふ立位置で物事を思考せるの歟は正字正假名に對する皮相淺薄な理窟でも明か。
視野狹窄で一般とは違ふ視點で物事を捉へる縡が出來ぬ手合である縡が能く判つた(笑)。 >>100
>合理主義
>功利主義
>損得感情
帝国陸軍のこと?
(寺内寿一・牟田口廉也・富永恭次・木村兵太郎、など)
そして、それを安易に許した帝国…駄文こと? >>102
またもや主張の内容に対する反論・批判を一切せず、ただただ愚痴と罵倒と侮辱を垂れ流しただけの虚しいレス
キミは基本的に、それしかできぬのだ、だからキミは無能なカスだというのだ >>102
>合理主義、功利主義、損得のみで思考する輩は固より感性や感受性が鈍いので、言語での遣取で傳統文化其の他ゥを理會する縡は到底出來ぬ。
臣民を大量に無駄死にさせた帝国陸軍のこと?
(寺内寿一・牟田口廉也・富永恭次・木村兵太郎、など)
@ってか、そんなやつらをのさばらせることが出来てしまった駄文にどんな価値が?
少なくとも、法…ではないねぇ
Aそんな感受性の低い連中が要職を占める”國體”を”護持せよ”と?
どんだけ国民の命を軽視してるんだか
俺は寺内らが牛耳るような國體は御免被るわ、俺の命があぶね〜もん >>104
反論とは對手の論に對して反駁する行爲。
固より野蠻な合理主義、功利主義、損得のみで思考する輩の主張を論とは認められぬ(笑)。 >>106
「野蠻な合理主義、功利主義、損得のみで思考する輩の主張」
・・・とは、キミが勝手にそう言っているだけ
何がどうだと「野蠻な合理主義、功利主義、損得のみ」だと言えるのか、何の判断基準も示されておらぬ
つまり「反論できぬ者の哀れな言い訳、見苦しい言い訳」でしかない
なお、すでに指摘した通り、
大日本帝国のアレこそが、「野蠻な合理主義、功利主義、損得のみで思考する」の産物なのである
「どうすれば戦争に勝ってアジアの利権を手に入れられるか」
「どうすれば少ない機体でより大きな戦果を挙げられるか」
「どうすれば、被害 vs 戦果 のパフォーマンスを上げられるか」
という、合理主義、功利主義、損得感情に基づいた戦法である >>107
固より野蠻な思想や主義は論外であり、論と云ふからには筋が通つてゐなければ話にならぬ(笑)、
固より野蠻な合理主義、功利主義、損得を以て語られる主張が論だと云ふ縡自體が論外である(笑)、 >>106
>固より野蠻な合理主義、功利主義、損得のみで思考する輩の主張を論とは認められぬ(笑)。
ん?
・無効とされるものを条約解釈しようとした荒唐無稽のアレが「合理主義、功利主義、損得」から外れるとでも?
南出喜久治さん、よかったね 笑 特攻や奇襲や食人肉なんて野蛮の極みだろうがw
褌はどこまでアホなんだ。 現代に於いても過労死や犯罪被害者や被災者バッシング、マイノリティバッシング、労働組合潰しで一向に労働者への待遇も環境も良くならない資本家優遇、
女性議員バッシング、生活困窮者バッシング、障碍者バッシング、問題だらけの外国人研修生制度で来日した外国人への自己責任論押しつけ、
そしてヘイトスピーチ…日本の野蛮さは異常だろう。褌はクソ。 褌には分からんのだろうが日本人ほど損得だけで生きてる奴らも珍しい。 >>109
> ・無効とされるものを条約解釈しようとした荒唐無稽のアレが「合理主義、功利主義、損得」から外れるとでも?
通常の法解釋以外の何者でもない訣だが、寧ろ占領憲法の有效論こそが當爲よりも存在を優先した合理主義、功利主義、損得以外の何者でもない(笑)。
相變らず何も判つてゐないのだな(笑)。 >>113
>通常の法解釋以外の何者でもない訣
それ(条約解釈)、副署はどこにありますか?
条約は締結しなければその効力はない
条約締結は天皇の専権
天皇の行為には大臣の輔弼と副署が必要
以上が帝国憲法に明記されている
したがって、条約解釈はあり得ません
条約としては成立しませんから
で、これを条約解釈として強弁するのであれば、帝国憲法違反を無視するという意に他ならない
だったら君が違反としている日本国憲法制定過程も違反()を君が無視すればいいじゃんね
終わったねぇ
これが南出喜久治の最大のミスだね
日本国憲法の制定過程を違憲としておきながら、同時に日本国憲法条約(仮称)の制定過程の意見を無視する
弁護士として致命的なダブルスタンダード
書籍まで作って恥さらしもいいとこ 笑 >>108
何がどうだから「野蛮な合理主義、功利主義、損得を以て語っている」と言えるのか、
何がどう間違っているから「筋が通っていない」のか、何の説明もできぬようでは話にならぬ
だからキミは「カス」だというのだ >>115
人が云つてゐる縡を相變らず何の理解もせずに同じ縡を何度も云はせようとする莫迦(笑)。 >>114
成程。
詰りは一般條約に對しての特別法でもなく、「特別法は一般法を破る」と云ふ論據も否定するのね(笑)。 >>117
帝国駄文は1945年に形骸化した
それが真実ですからねぇ
君の謂うところの改正が憲法違反だとするなら、他を含めてGHQの大多数の命令が憲法違反なのに罷り通ってしまった事実を直視しようねぇ
憲法として蔑ろにされてた駄文、それでも憲法だと豪語たところで、もはや遵守しようとする日本国民は皆無
で、先占民族(=日本国民)は新たに憲法作っちゃった
うん、同格法後発優位の原則だね >>116
何がどう間違っているから「理解していない」と言えるのか、何の説明もできぬようでは話にならぬ
だからキミはカスだというのだ >>118
> 帝国駄文は1945年に形骸化した
> それが真実ですからねぇ
あれ消滅から話が變つたの歟(笑)。
>>119
鳥頭か(笑)。 >>120
革命説や無限回説などいずれをとっても帝国駄文が現在において憲法であるということがない
井原ョ明・皇室事典
https://ja.scribd.com/doc/314786076/
(宮内次官男爵・白根松介)
詔勅、聖勅
証書、勅書、勅語を統括的に申上げる言葉。
なほ、憲法(註:大日本帝国憲法)五十五条に「詔勅」の用語あるは証書、勅書の両方をさすものである
大日本帝国憲法55条
第五十五條
國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副?ヲ要ス
…副署がいちいち必要…当時の宮内次官男爵位までもがそれを認めている…
そういえば、昭和天皇は自分の身がどうなっても構わないという発言をされましたね
国民の為なら死亡しても構わない、と
それって、國體護持論者の言うところの大権行使の機会を今後失っても構わないって意味ですよね
つまり、昭和天皇に於かれては、重要度が
国民>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>大権(帝国憲法)
だったわけで
國體護持論者はこれをひっくり返そうとしてますね
昭和天皇のご遺志を踏みにじる國體護持論者…
あはれ 笑 >>120
なぜ「鳥頭と言えるのか、何の説明もできずにただ「鳥頭か」と吠えただけである
だからキミは無能なカスだというのだ さて、帝国憲法が未熟ではなかったとする者の反論訊きましょうかねぇ
君がやる反証は再反証がすでにいくつか用意されていて
・伊邪那美伊邪那岐セックスで淡路”島”が天皇の祖先と兄弟であるという珍説
・軍部が暴走したことは告文違反であり総攬者が明らかに看過するという制度欠陥
・憲法典と定義するとさらに上位の法の存在により矛盾(最高裁判示)
・日本国憲法条約説を唱えた場合における上位法参照の途絶(帝国憲法が上位だとしても一切参照されない)
・日本国憲法条約説を唱えた場合における破棄通告対象の不存在(どの国とも条約を締結していない:条約締結の大権の行使不存在による条約説自体の無効&輔弼副署の不存在)
・摂政の宮以降の摂政が不在なのに架空の摂政をでっちあげ
・停戦合意条約を講和と誤認した状態で大権として発動したと豪語(SA講和条約の看過(多重講和状態))
・「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」2条による遡及不可の看過による違反の誤認
・帝国憲法全文改正に対する反証不在
・事情判決法理の援用・治癒の援用
・回天や桜花に強制的に搭乗させられて散っていった臣民を帝国憲法とは無関係として愚弄
など、キリがありませんね >>121
> 革命説や無限回説などいずれをとっても
帝國憲法も占領憲法も限界説(笑)。
個人的に學説を法的根據無しとて廢除せる御前が何うしてかう云ふ時丈學説として主流でもなく、唯の一學説を前提に話をするの歟。
大いなる矛楯(笑)。
> …副署がいちいち必要…当時の宮内次官男爵位までもがそれを認めている…
「副署がいちいち必要」とは具體的に何に對しての副署の縡を云つてゐるの歟(笑)。
相變らず意味が不明(笑)。 >>125
世の中に完璧な憲法典なんぞ存在するの歟(笑)。
啻に御前の個人な思想信条に寄添つた憲法典如何の話に過ぎぬだらうよ(笑)。 >>125
世の中に完璧な憲法典なんぞ存在するの歟(笑)。
啻に御前の個人的な思想信条に寄添つた憲法典如何の話に過ぎぬだらうよ(笑)。 >>1269
>大いなる矛楯(笑)。
八月革命、成立
残念でしたねぇ
>「副署がいちいち必要」とは具體的に何に對しての副署の縡を云つてゐるの歟
日本国憲法条約解釈
南出喜久治のアレ
>>129
>世の中に完璧な憲法典なんぞ存在するの歟(笑)。
その観点に立つなら、臣民が大虐殺された法源を憲法典とすることは大きな間違いだねぇ
日本国憲法でいいじゃん、となる
もちろん、日本国憲法をよりよくしようという潮流を否定する気はない
だが、そこに帝国憲法の理念概念を導入するのは愚の骨頂である(国民が大虐殺されるのが目に見えている) >>130
> 八月革命、成立
> 残念でしたねぇ
固より論者に依つて話が異なるのだが、一體何が正しいのかな(笑)。
> 日本国憲法条約解釈
だから具體的に何に對して副署が必要なのさ(笑)。
> その観点に立つなら、臣民が大虐殺された法源を憲法典とすることは大きな間違いだねぇ
> 日本国憲法でいいじゃん、となる
> もちろん、日本国憲法をよりよくしようという潮流を否定する気はない
> だが、そこに帝国憲法の理念概念を導入するのは愚の骨頂である(国民が大虐殺されるのが目に見えている)
「臣民が大虐殺」と「法源を憲法典」と一體何の關係があるのかな(笑)。
北朝鮮の拉致被害は占領憲法が問題である縡は云ふ迄も無い訣だが(笑)。 >>131
>固より論者に依つて話が異なるのだが、一體何が正しいのかな
國體護持論が最も間違っているのは自明
なにしろ、制度上で臣民を大量に死に追いやることを命令できる体制だったからね、当時の國體は
その当時の國體を護持しようなどというのはテロリスト思想以外の何物でもないねぇ >>131
>北朝鮮の拉致被害は占領憲法が問題である縡は云ふ迄も無い訣だが(笑)。
確かに問題
・しかし、他国に因る被害云々の前に自国自身が齎す被害の方を先に解決しないとね
帝国?北朝鮮という存在よりはるかに下等じゃん 爆笑 >>132
當時の同時代の國家で帝國程臣民の權利や自由が保障されてゐた國家が無い縡を知つてゐるかい(笑)。
共和國たる米國であつてもね(笑)。
さう云ふ視點を全く持つてゐない低能みたいだけど(笑)。
> ・しかし、他国に因る被害云々の前に自国自身が齎す被害の方を先に解決しないとね
其何れの國も同じだが、何うして日本丈特異だと思つてゐるの歟さつぱり判らぬ(笑)。
慘めな御前はGHQの贖罪洗腦から未だに解けてゐないのかな(笑)。 >>134
>當時の同時代の國家で帝國程臣民の權利や自由が保障されてゐた國家が無い縡を知つてゐるかい
法制・行政観点のみの枚挙
1893年:出版法
1900年:治安警察法
1909年:新聞法
1925年:治安維持法
1935年:第1次国体明徴声明
1935年:第2次国体明徴声明
1936年:思想犯保護観察法
1936年:不穏文書臨時取締法
1938年:国家総動員法
1939年:軍事資源秘密保護法
1939年:宗教団体法
1941年:治安維持法全面改正・予防拘禁制度新設
1941年:言論出版集会結社等臨時取締法
1941年:新聞紙等掲載制限勅令
ほほ〜ぅ
>其何れの國も同じだが、何うして日本丈特異だと思つてゐるの歟さつぱり判らぬ(笑)
どのくにでもおなじでしょ
国外より国内を解決しないと内部崩壊しますから
>慘めな御前はGHQの贖罪洗腦から未だに解けてゐないのかな
そのGHQをわざわざ呼び込んだ(招き入れた)のはどういった國體かな? >>127
なぜ「理解していない」と言えるのか、何の説明もできずにただ「理解していない」と吠えただけである
だからキミは無能なカスだというのだ >>135
相變らず世界の状況すら眞面に理解してをらぬとか(笑)。
さう云ふのを蛸壺史観と謂ふのさ(笑)。
>>136
> なぜ「理解していない」と言えるのか、
かうやつて一々人に訊いてゐるからだらう(笑)。 >>137
>相變らず世界の状況
〜になった原因を探らず『状況がこうだからこうなんだ』では「AだからA」論であり無言と同じ
さう云ふのを恒真命題と謂ふのさ(笑)。
>かうやつて一々人に訊いてゐるからだらう(笑)。
君も結構訊いてますよね?
自爆?自嘲?? 笑
>>131
>固より論者に依つて話が異なるのだが、一體何が正しいのかな(笑)。 >>138
御前の云つてゐる縡は世界に其の儘當嵌る。
其に基づけば、世界の憲法は「駄文」と云ふ縡になる(笑)。
占領憲法丈が其から免れると云ふ縡も無からうに(笑)。 >>137
>かうやつて一々人に訊いてゐるからだらう(笑)。
キミには気の毒だが、聞いてなどおらぬ
「説明できていない」という事実を指摘しているだけである >>139
>其に基づけば、世界の憲法は「駄文」と云ふ縡になる(笑)。
余り否定する気はない
日本国憲法も比較的駄文である
9条なんて酷いもんだよ
だが、その度合いにおいて、臣民大虐殺を是とした帝国憲法は他の追随を許さない
以上だね >>138
> 君も結構訊いてますよね?
> 自爆?自嘲?? 笑
訊いてゐる内容が固より違ふ(笑)。 >>141
> だが、その度合いにおいて、臣民大虐殺を是とした帝国憲法は他の追随を許さない
そんな條文は何處にも無い(笑)。 >>142
>訊いてゐる内容が固より違ふ
君のは稚拙だね
>>143
>そんな條文は何處にも無い
回天・桜花・・・
帝国憲法でなかったら実現できませんでしたね
これらの惨劇は帝国憲法を最上位法とした諸法によって為したわけですから
あらためて
>そんな條文は何處にも無い
詭弁だね 日本国憲法が定めた、「 差別の禁止 」この 国家の大きな柱を 国家・国民の奉仕者であるはずの、公務員が 守らない。
「自分達 公務員の違法行為をかくすためなら、違法行為を行った事実が判明した者たちを 処分しない。 これは、他の処分を受けた企業や業者たちへの 明白な 差別行為。 行政における明白な差別公務。」
言い換えると、歴然たる 「 憲法違反行為 」を 堂々と行える 日本の地方自治。
日本の行政の崩壊は、現実に 起きている。 それだけは、間違いない。 日本には人権という概念が無いから権力には媚び諂い一般人へは非人道的な扱いを平気で自他共に強要する。
だからファシズム体制の復古を願う褌のようなアホが後を絶たない。 >>141
>日本国憲法も比較的駄文である
>9条なんて酷いもんだよ
これには完全に同意します
所謂日本共産党や共産党系や
所謂反日思想系の人達が
憲法9条を金科玉条のごとくにありがたがっていますが
現在の人類の現実を見ると
憲法9条をありがたがっているのは
お花畑のお人好しっていうだけでしょう >>144
> 帝国憲法でなかったら実現できませんでしたね
> これらの惨劇は帝国憲法を最上位法とした諸法によって為したわけですから
だから何條にあるのさ(笑)。
> 詭弁だね
詭辯の意味を知つてゐるかい(笑)。 >>145
> 日本国憲法が定めた、「 差別の禁止 」
其こそがGHQの命令(笑)。 >>148
それがわからないのに國體國體って騒いでいたのですね
>>149
>其こそがGHQの命令(笑)。
70余年もそのままだから、もはやGHQの命令ではないわな
当時からGHQに関係なく差別の禁止が盛り込まれたことになる >>150
> それがわからないのに國體國體って騒いでいたのですね
答にはなつてゐないが(笑)。
> 70余年もそのままだから、もはやGHQの命令ではないわな
> 当時からGHQに関係なく差別の禁止が盛り込まれたことになる
占領憲法がGHQの命令だが(笑)。 >>151
>占領憲法がGHQの命令だが
・SA講和後に再改憲または復原の潮流を得ず
つまり、GHQの命令とされたそれは単なるきっかけでしかない
君の論はGHQの命令がすべてにおいて間違っているという前提に立っている
仮にそうだとしても、それを本土に引きよせたのは紛れもなく帝国政府と帝国軍である
したがって、GHQの命令を乞うたのは帝国政府・帝国軍であるとして差し支えない
で、
・帝国軍は(結果的にGHQを招き入れるべく)暴走した
・帝国政府は(GHQを本土に引き寄せる軍の)暴走を止める手段を持たなかった
その原因はいずれも
・大日本帝国憲法の致命的欠陥
にある
以上だね >>152
> ・SA講和後に再改憲または復原の潮流を得ず
>
> つまり、GHQの命令とされたそれは単なるきっかけでしかない
> 君の論はGHQの命令がすべてにおいて間違っているという前提に立っている
> 仮にそうだとしても、それを本土に引きよせたのは紛れもなく帝国政府と帝国軍である
> したがって、GHQの命令を乞うたのは帝国政府・帝国軍であるとして差し支えない
占領憲法が有效たる法的根據には何一つならず、唯の個人的感情論の域を全く出てゐない(笑)。 >>153
>占領憲法が有效たる法的根據には何一つならず
・もとより当時において憲法が存在してなかったじゃん(革命説・戦亡説)
・その瑕疵とされたもの、そもそも無効に値してないじゃん(無限界説)
・無効判断の確定が帝国司法・日本国司法のいずれにおいても為されていないじゃん(治癒・転換・差替説)
以上ですね
いずれの論でも結構ですよ
いずれでも
・占領憲法が無效たる法的根據
の否定になりますからねぇ >>155
ん?何も言ってないに等しい落書きがあったようだけど 笑 憲法が憲法であり続けられる唯一の理由は、
・「その地に住む人に”それを憲法だと強制できる”において絶対的威力であること」
しかない
・たとえ日本の本島において中華人民共和国憲法を告示して施行したとしても、それを遵守しようとする者が皆無(≒強制力を働かせようとする者が皆無)なら法としての憲法としては機能しない
同様に…
・たとえ日本の本島において大日本帝国憲法を告示して施行したとしても、それを遵守しようとする者が皆無(上同)なら法としての憲法としては機能しない
のである
占領憲法無效論者がいくら占領憲法無效論を唱えたところで、「大日本帝国憲法を憲法だとして遵守する者」が寡少では元も子もない
端的には
『大日本帝国憲法を憲法だとして遵守する者・強制力が寡少である時点で、大日本帝国憲法違反の存在そのものがどこにもない』
のである
以上によって、大日本帝国憲法違反の存在そのものの不存在を理由に日本国憲法有効を確認して終了
残念だったね、南出喜久治さん 笑 >>157
横から失礼します
彼らは占領憲法が無効だと裁判所に
無効請求を出したのかな? >>158
占領憲法がそもそも無効だとするのであれば、確認訴訟は不可能
(帝国憲法下の裁判官が存在しないから)
これは、大日本帝国は法学上の定義に於ける”国家の三要素”のうちの「権力」が存在していないことになる
つまり、『大日本帝国は国家としての存在は現時点ではない』ということである
法的意味の『憲法』は国家の成立にかかる統治の根本規範である
つまり、大日本帝国が国家の状態にない(=国家として不成立の)場合、法的意味の『大日本帝国憲法』は存在できないことを意味する
俺はこの状態を『大日本帝国憲法の消滅』と表現している
ただ、表現は何でもいい
そして、その過程が革命だろうが無限界による改正強行だろうが治癒などに因るものかの定義なんてのは些細なことでありどうでもいい
現実に、帝国は国家として機能していない
これで十分である >>154
占領憲法の有效性は合法的に成立せし縡の立證のみで濟むのに、其を度外視して其の外の理由を擧げてゐる時點で、御前の根據は極めて薄弱(笑)。 >>160
>占領憲法の有效性は合法的に成立せし縡の立證のみで濟む
法の停止状態において、合法的かどうかを停止している法に照らす意味はない
『停止状態の法については判断の根拠にされない』というのが法学での正しい解釈
・君が言ったんだよ、『帝国憲法は停止状態』だって
はい、國體護持論論者の翻意おめでとうございます
これで晴れて日本国民の一員となれましたね
スレストップで良いと思います 補足:
>ttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1615781514/544
帝国憲法機能停止の発言はこれ
國體護持論者が自ら発言し肯定しているからこの事実は共通認識でよいだろう >>162
國體護持論者君は
自ら帝国憲法が機能停止していると発言したわけですね? >>161
相變らず人を言つた縡を曲解して理解する莫迦(笑)。 何時迄經つても占領憲法の有效の立證も出來ず、無效の推定を打破出來ぬ莫迦(笑)。 最高法規が機能していないと考える褌が脳捻転なだけだな。 >>167
國體護持論者君は
帝国憲法が素晴らしいというのか
帝国憲法が最高法規だから
それを改正するには
帝国憲法に絶対に復元しないといけないって言っている様に感じますね? >>164
論に窮すると態度批判に走るのは決まり事だな
機能停止中の法に抵触するかどうかが勘案できるなら、そもそも機能停止かどうかすら勘案の必要がないんですよね
それを機能停止だと断言していたわけですから、法の抵触の勘案すらも停止していますわな
したがって、日本国憲法制定については帝国議会の諸条文に一切拘束されない状態だと確認されるわけだ
そして、機能停止中の法の再開の宣言については、機能停止中の方が存在根拠の帝国議会の停止・総攬者機能の停止により誰も宣言できない
仮に宣言しようにも、証書1枚もかけない(予算も停止中だから紙代インク代をも用意できない)
日本国憲法下の議会を帝国議会の代理とする論理も、そもそも帝国憲法の機能停止中に尽きそれら議会が代理を務めることもまた機能停止中
さらに気を利かせて衆参議院が帝国憲法再開を宣言しても、同格法後発優位の原則により帝国憲法は劣位となり、日本国憲法違反の条文すべてが無効に
というわけで、帝国憲法は事実上の消滅です >>169
機能停止状態=消滅ではない。
其に其の消滅とやらが法としての存在自體を否定しうる意味なのだとしたら、其は廢止か破毀か以外には有得ぬのであつて、固より全面廢止自體が禁止されてゐた帝國憲法に於ては論理的にも全く論理が成立しない(笑)。 疾うの昔に帝国憲法の時代は終わっている。
寝言は鬼籍に入ってから言え褌くゐかう。 >>170
>機能停止状態=消滅ではない。
・機能停止状態+機能回復手段皆無=消滅
憲法が機能停止状態にあるのに、その機能停止状態の憲法を根拠法とする機関が機能停止状態を免れて稼働できるわけねーだろうが
したがって、機能停止状態が永遠に続くんだよ
で、75条違反だっけ?
・75条は機能停止状態にあるのだから何の問題もねーだろ、日本国憲法の事実上の新規制定は
で、13条違反だっけ?
・13条も機能停止状態にあるのだから何の問題もねーだろ、日本国憲法の事実上の新規制定は
で、76条違反だっけ?
・76条も機能停止状態にあるのだから何の問題もねーだろ、日本国憲法の事実上の新規制定は
で、73条違反だっけ?
・73条も機能停止状態にあるのだから何の問題もねーだろ、日本国憲法の事実上の新規制定は
で、詔勅違反だっけ?
・詔勅も機能停止状態にあるのだから何の問題もねーだろ、日本国憲法の事実上の新規制定は
当然ながら、お前らが論じていた「衆参院は衆貴院の代理」的構想も、衆貴院の機能停止状態を鑑みれば不成立
衆参院に帝国憲法機能回復の決議機能は一切存在しない
なお、帝国憲法機能停止状態の最も愉快なところは
→3条違反だっけ?
・3条も機能停止状態にあるのだから何の問題もねーだろ
によって、君主無答責も機能停止状態にあること
つまり、天皇の戦争責任を問える状態にあるということだよ
國體護持論における致命的論理に気づいちゃったねぇ
ほんと、帝国憲法の機能停止状態に國體護持論側が言及するとは思わなかったよ 嗤 >>172
旧仮名遣い君は他の保守主義者と同じに
天皇の戦争責任は無いという立場なのかな?
しかしながら帝国憲法が機能停止状態であるならば
天皇の戦争責任を問う事も可能ですね? >>173
相手の正論に対して論建てに迷って苦し紛れについた「大日本帝国憲法の機能停止状態」
これが致命傷
論に芯があるならこんな世迷言を言う必要がない
それが出たということは、少なくとも特定の彼においては論の欠陥があったということになる
この点、南出喜久治はそうは言っていないと思われる
だから、スレの論点は消滅したわけではないとみる
ただし、旧仮名遣い君がこの手のスレを立てることはこれで論理的に不可能だろう
南出喜久治をここに引っ張り出してこない限り、旧仮名遣い君が今後においてこの手のスレを立てることは荒らし行為である
したがって、スレストップでいいだろう
南出喜久治はここに来なくても自らの主張ができる場を持っているから、南出喜久治にとってはここを含めて占領憲法無効論スレを維持する必要性がない >>172
「國體>皇室典範≒帝國憲法>占領憲法は憲法としては無效」の法體系の關係性を相變らず理會出來てゐない莫迦(笑)。
感性も本能も鈍い人閧ニしては明かに劣化せる傳統文化も碌に理解が出來ぬ愚な法實證主義者には何度云つても理會が出來ぬらしい(笑)。 >>174
> 相手の正論に対して論建てに迷って苦し紛れについた「大日本帝国憲法の機能停止状態」
> これが致命傷
何が致命的なのさ(笑)。
政府が國際條約としての媾和條約の發效の効果に遵はずに、相變らず占領體制を護持し續けてゐる限りに於ては本朝は法的にはずつと占領下の儘であり、
帝國憲法は占領下の時と同様に機能停止状態の儘に置かれてゐる縡になる。
固より帝國憲法は全面廢止(全面改正)が禁止されてをり、假に其が合法的に其が作されたとしても當然固より無效であるが、
實際には
天皇が斯有る諮問も發議もせられ給うてをられぬ。
占領憲法の成立は飽く迄も軍事占領下に於て、占領軍たるGHQの命令に從つて當時の政府と共謀して、帝國憲法とは全く別の憲法典と稱する法を強制的に成立させ、
其を帝國憲法の改正法だと僞り今猶其を使用し續け、帝國憲法實質上機能停止状態に置かれてゐる。
此れは「機能停止にした」のではなく、「機能停止の儘に置かれてゐる」のである。
相變らず辭が理會出來ぬやうで(笑)。 >>176
>政府が國際條約としての媾和條約の發效の効果
帝国憲法は機能停止状態ですよ
>國際條約としての媾和條約の發效の効果
は帝国憲法観点での話ですよね?
つまり、「帝国憲法の機能が万全だったら」ってことでしょ?
帝国憲法が未来永劫機能停止することが確約されている現状でなんか喚いてるだけに過ぎないじゃないですか 笑
SA講和条約は日本国憲法に基づく条約締結である
降伏文書は単なる停戦合意条約に過ぎない
降伏文書受諾後は帝国憲法が機能停止状態になった
これがすべてですよ
帝国憲法が機能停止状態になったのは、革命ですか?戦亡ですか?どちらでも構いませんよ 嗤 >>176
>帝國憲法實質上機能停止状態に置かれて
そうなった瞬間に直ちに機能停止から回復させるべきでしたね
まぁ、帝国憲法の制度が自ら招き入れたGHQによってその試みは叩きのめされるでしょうけど
百歩譲って、桑港条約の時にそれを試みるべきでしたね
GHQの統治権が憲法より事実上上位にあったとするなら、それが解放された瞬間しか宣言する機会はなかったわけですから
・帝国憲法の機能停止状態の解除を試みるものが誰もいなかった
これが即ち
→帝国憲法を未来永劫機能停止状態に据え置くことを選択した
に他ならないのですよ
残念だったね
今更なんちゃら護持論を書籍にして啓発したところで間に合わないんですよ、南出喜久治さん 爆嗤 そういえば、本日、ミャンマーでCRPHが
> 2008年に制定された憲法を廃止する
という宣言のもと新政府樹立を計画していると発表しましたね
國體護持論にとって、ミャンマーの2008年憲法の廃止は2008年憲法への違反という立場でしょうから、反対なさるのですよね?
つまり、ミャンマー軍事政権の武力行使による国民虐殺を支持する、と
ん、やっぱり戦争狂なんだね 嗤 >>177
> 帝国憲法が未来永劫機能停止することが確約されている現状で
何時何處で誰が誰に對して何を根據として確約をしたの歟(笑)。
聢と其の根據法をしめして貰はないとね(笑)。
> SA講和条約は日本国憲法に基づく条約締結である
> 降伏文書は単なる停戦合意条約に過ぎない
> 降伏文書受諾後は帝国憲法が機能停止状態になった
占領憲法は一般條約權しか保有せず、第九條にて交戰權を認めてゐないから、戰爭?態を終了させる媾和條約締結權、媾和の權限は保有してゐない(笑)。
第九條にて戰爭終了の媾和條約を締結出來るのならば、逆に戰爭を始める爲の宣戰權も保有してゐなければ理窟に合はぬ。
宣戰媾和は一體の權限である。
此れは一般條約の權限ではない。
占領下に於て帝國憲法の機能が一部機能停止した縡と占領憲法成立以降と桑港條約發效後に於ける現状の機能停止状態とは其々意味が違ふ。
今問題とせるのは後者の話。 >>178
> →帝国憲法を未来永劫機能停止状態に据え置くことを選択した
普通怠慢に依る放置を「選擇」とは謂はぬ(笑)。 >>179
外國人占領軍に據る命令を有效とし、且つ其を憲法典だと認識せる御前にミヤンマーを兔や角云々する權限は無し(笑)。 >>180
>誰が誰に對して
國體護持論者が國體護持論者に対して確約
機能停止状態を宣言したのは、まぎれもなく、君
機能停止状態の法を自ら機能回復させる法理はどこにも存在しない
(機能回復プロセス自体が悉く機能停止状態だから)
以上だね
もうあがいても無駄だっての 嗤 >>182
>外國人占領軍に據る命令を有效とし
自ら招き入れたのだからしゃーない
宣戦布告しなきゃよかっただけのこと
降伏文書受諾よりはるか前に停戦合意をすればよかっただけのこと
帝国自らのの選択だよ
裕仁も自らすぐに停戦合意するから輔弼せよって大臣に言えば済む話だった
だっらだっら長引かせたから回天や桜花の惨劇やピカドンによる大量死を招いた
そういうことだよ >>183
其の樣子だと帝國憲法が占領期の何の時點で「一部機能停止」したのかも判つてゐないやうだな(笑)。
>>184
其は唯の後附の理窟(笑)。 >>185
>其の樣子だと帝國憲法が占領期の何の時點で「一部機能停止」したのかも判つてゐないやうだな(笑)。
残念
仮に機能維持時に違反が確認されたとしても、その後機能停止したら違反の認定自体も機能停止しちゃうんですよね
あらゆる機関が機能停止状態からねぇ
違反ドウコウに対してアクションを起こせる機関がない、機能停止状態だからね
で、帝国憲法下の司法は機能停止状態になる前に違憲認定出しましたか?
ってか、当時の帝国民は誰も提訴してないでしょう
武力をちらつかされて提訴できなかった?過去に武力を使ってそのように自らを追い込んだのは帝国民当事者でしょう?
自業自得ですよ
自虐が理由なのに相手の責任にするのが國體だったのですか?
そんな國體なら不必要ですな 嗤 >>186
相變らず「一部機能停止」の意味が判つてゐないとか(笑)。 >>187
>一部機能停止
初出は>>180
それまでは(>>176以前)「一部」という語はなかった
つまり、二枚舌を使ったわけだ
論者として最低だね 爆嗤
まぁ、憲法の一部停止状態なんてことは規範観点からあり得ないのだから、全部機能停止状態化機能停止の事実なしなのかいずれかだね
(一部停止状態になる、憲法内部で相反が起きるため)
で、一部でも機能停止状態があったと認識できたのなら、全部機能停止状態だったと認めるしかないわな
まぁ、実際に旧衆議院・貴族院・枢密院・旧司法機関・旧予算・総攬者としての天皇・・・いずれも機能停止してますしね
事実が物語ってますよ 爆嗤 褌あるあるだなw
自分の意見を徐々に修正して行き、遂には鳥頭になって無かった事にする。
アホな歴史修正主義者丸出しw >占領憲法の成立は飽く迄も軍事占領下に於て、占領軍たるGHQの命令に從つて當時の政府と共謀して、帝國憲法とは全く別の憲法典と稱する法を強制的に成立させ、
>其を帝國憲法の改正法だと僞り今猶其を使用し續け、帝國憲法實質上機能停止状態に置かれてゐる。
何か問題でも?
自らのせいで追い込まれて自ら機能停止状態になっただけじゃん
GHQが本土に侵攻したきっかけは何よ?
・裕仁の宣戦布告だろうがよ
・裕仁が早々に条約締結権(大権)を行使して停戦に持ち込まなかったからだろうがよ
以上だね
なお、帝国県;法が機能停止状態になったのは降伏文書受諾時だね
GHQに統治権をゆだねることは帝国憲法の規定にはないのだから、それを為すには帝国憲法の機能を停止状態にしなければ無理だからねぇ
そうでもしないとポツダム宣言にあった「殲滅」が実行されてただろうから、日本国自体(≒日本人全員)が消滅してただろうしね
で、これって戦亡説そのものじゃんって話ですよね >>188
>>180
>占領下に於て帝國憲法の機能が一部機能停止した縡と占領憲法成立以降と桑港條約發效後に於ける現状の機能停止状態とは其々意味が違ふ。
↑相變らず人が言つた縡を何も理解が出來てゐないやうだな(笑)。
>>190
開戰を選擇したのは政府。
其は煽つたのは新聞と國民。
其を内外に宣戰するのは
天皇の大權事項。
相變らず何も判つてゐないやうだ(笑)。 >>188
占領期の話と現状との話を混同せる莫迦(笑)。 >>191
一部機能停止状態だと、降伏文書受諾時に降伏文書そのものが帝国憲法違反になってしまう
降伏文書(ポツダム宣言)は戦時統治権の全掌を求めていたので、それが叶わなければ降伏文書を蹴って日本をせん滅させていた
→天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認める処置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれる
つまり、帝国憲法は降伏文書受諾時に全機能を停止させていなければならず、また、GHQはその一部を帝国憲法に因らずコピーして使うことに瑕疵が無かった
帝国憲法が一部でも有効だったら日本人(帝国人)は一人残らず消滅していたわけだから、それを選択するほど政府も人でなしではなかったわけですよ
したがって、帝国憲法の全機能停止状態への遷移は降伏文書受諾時点
その間は憲法の存在しない戦亡状態
ただし、GHQの『好意』で混乱を避ける程度の秩序のみ与えられた状態(嫌なら殲滅できたわけだからねぇ)
さらに、GHQの好意で新規憲法の制定(法学的には新規国家樹立)を旧憲法の様式の一部を利用して秩序的に行わせた
その結果、民族的には継続した国家という体裁を与えられた
代償として様々なものがあるが、その最たるものが天皇制度の強制変更・・しかし、裕仁はそれを喜んで受けて日本国初代天皇に即位されたってわけ
まぁその後の昭和天皇の献身振りは見事なものでしたね
帝国憲法の悪いところを削がれて、生き生きとお過ごしになられた
しかし、その後南出喜久治とかいう戦犯まがいが天皇にキタネー紙きれを渡すという不快行為をやらかして、国民から大顰蹙を買ったけどなぁ
あいつ、天皇陛下のことをなんだと思ってるんだろう…自らの野望のための道具としか思って人だろうな紙きれを渡す暴挙に出るってことは
本当に渡したいなら宮内庁通じて手紙書くべきだよねぇ 嗤 >>191
>其を内外に宣戰するのは天皇の大權事項。
戦時中は一部機能の停止のみだとするなら・・・
13条が機能維持状態:帝国は講和大権の行使を実施しておらず、帝国は今だ戦時状態
13条が機能停止状態:講和の権限が日本国憲法に遷移しており、日本国はSA講和において戦時を脱却
だね・・・國體護持論者が戦争狂と揶揄される原因ですねぇ
あ、何度も書いてるけど、
・降伏文書受諾は講和条約締結ではなく停戦合意条約締結ですよ
降伏文書が講和だったらGHQの戦時統治も不可能になるからねぇ
國體護持論者がこれをよく間違えている・・・しかも、堂々と
下手したら弁護士の南出喜久治もこれを間違えているかもしれない・・・もし間違えてたら弁護士バッジ外させるべきだとは思うけど 嗤 褌史観はGHQ=悪だもんな〜w
1948-53年にGHQの要請で文部省が作成し使用された
中学・高校の社会科教科書「民主主義」なんて現行の教科書にすべき良書だよ。 褌みたいなアホウヨって切腹や神風を美化するけど裕仁に切腹を求めないよなw 日本国憲法と、世界に表明してきた平和国家日本の国是に反する連中を反日と言う。
ネトウヨ=国賊=反日=アメリカへの売国=内乱準備=憲法を破壊し軍国主義を復活させて、もう一度日本人を何百万人も殺したい真の意味の【自虐】野郎。 軍国主義を復活させれば、もう一度アジアの覇権を握れると妄想するお花畑。 アメリカのために日本国憲法を破壊したい占領改憲論者ども 戦前の日本が大東亜戦争で
アジアを結果的には解放したという側面がある
確かにアジアの人達を結果的には
欧米の植民地主義から解放していった
だからといって帝国憲法が素晴らしいという事にはならないと思います ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています