戦後の日本国では、憲法第一条全文で、
象徴天皇でいられる条件、適格要件を「全国民の総意に基づく時」と定めて
いるものであるから、戦後から現在までの象徴天皇制における天皇の地位、
身分は、明らかに憲法第一条に違反した違憲違法なものであり、無効の地位。

日本語のわかる者、健常な日本人であれば、「憲法第一条全文を読めば容易
に理解でき、認められる内容であるもの」だから、天皇、上皇他、すべての
皇族らによる地位・身分の放棄、辞退による制度終了、不当違憲な差別制度
の終焉と廃止がふさわしい。

現在の象徴天皇は憲法が定めている「適格要件」に反した違憲違法なもの。
これ以上、全国民ならびに日本国に時間的、経済的、政治的、労力的負担、
「差別がもたらす国民への不快、精神的苦痛」等、一切の迷惑をかけぬよう、

天皇、皇族ら自らによる「潔い地位・身分の放棄と辞退」、そして一国民、
一般国民として平穏に暮らしていく勇気がぜひに必要だ。古代からの制度、
封建時代の下等かつ非人権的、非人道的な制度、現代では明らかに不合致で、
そぐわぬ非文化的、差別的な制度とその執拗な継続措置などは、21世紀世界
の先進国家ではあまりに醜悪で下等、下劣なものなのだから。

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#全国民の総意に基づいていない時は象徴天皇の地位・身分は違憲ゆえ不適格
#日本国は国民主権の国 #健全な民主主義法治国家には天皇皇族制度は不適

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