天皇制の廃止 その35
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【政治】このスレは天皇制廃止に向けておおいに議論を喚起し、
また狭量に、天皇教徒の議論を拒むものではない
言論を妨害してはならない。
前スレ
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1649303109/l50 >>240
>其の憲法の名稱を何うぞ(笑)。
日本国憲法と米国憲法を挙げたのだが。記憶は大丈夫?
>『「憲法に矛盾するもの」の扱い』と『「矛盾している」は「無効」の根拠』とは全く別次元の話だな(笑)。
別次元ではない。矛盾するものの言及がない、それはつまり「矛盾」は「無効」の根拠にはならないということ。
>「改憲過程に帝国憲法違反がある」縡は有效と判斷されるのかい(笑)。
誰が「有効だ」と言ったのかな?
>話の趣旨から相当ズレてゐるな(笑)。
あなたが持ち出した「無効の定義」がそもそも本来の話から相当ズレていて、それを戻しただけである。
>民選の衆議院だから民意が反映されて、法案が必ず通ると云ふ確證は抑無いのだから(笑)。
それは議員・政治家の資質の問題。「憲法そのものの問題」ではない。「話がズレる」とはこのこと。
>何うして(笑)。
「矛盾するもの」「違反するもの」の扱いについて何ひとつ言及していなからだろ何度言えばわか(以下略)
>へえ御前にとつての遵法の觀念とは其の程度のレベルなの歟。
現行の法律や社会秩序を守っているなら、有効だと思おうが無効だと思おうが個人の自由であり問題なし。 最高法規であるとも謳っておらず、「憲法に矛盾するもの」の扱いについて何の言及もされていない以上、
「改憲過程が帝国憲法に違反している」は、改憲は無効だ、日本国憲法も無効だ、とする法的根拠にはならない。
他の基準もないのであれば、「有効か、無効か」は「そう思うか、思わないか」というレベルの話なのである。
無効だと思いたければそう思っていればいい。「思う」だけなら個人の自由なのだから。
現行の法律を守り、社会の秩序を守ってさえいれば、いくらでも「無効だ」と思っていればいい。
「日本国憲法は無効だ」と主張している人々も、現行の法律を守り、社会秩序を守って生きてきたのだろう?
だったら、「無効だ」」と「思い」ながら、今まで通り平穏に暮らしていけばいい。
有効だと「思う」人もまた、有効だと「思い」ながら、現行の法律や社会秩序を守って生きていくだけである。 鉄道で3時間以内に行ける距離の航空機を廃止する欧州に対して、滑走路倍増させて地球破壊して私腹を肥やす世界最悪のテロ国家日本
諸悪の根源、世界最悪のテロリスト公明党を滅ぼすことなくして地球破壊による災害の連発と殺人は止まらない
https://dotup.org/uploda/dotup.org2793026.jpg >>225
(スレチだけどな)では、なぜ、北朝鮮は南に向かって進撃し、祖国統一をしようと
しないのだ?。ベトナムもドイツももう、統一を成し遂げたぞ。
朝鮮民族は世界一だらしない民族だな。 >>244
南に一歩踏み出した途端に金正恩はイチコロだよ >>241
> 日本国憲法と米国憲法を挙げたのだが。記憶は大丈夫?
其丈の事例で帝國憲法に其を求めるのかい(笑)。
其處迄も御前個人の価値観でしかないだらうに(笑)。
因みに占領憲法第一條にて「主權の存する日本國民の總意に基く」縡に反する
天皇并に
皇族の旁の御取扱に就いての言及は皆無(笑)。
「主權の存する日本國民の總意に基く」と斷言して仕舞つてゐるので、其を否定する縡は占領憲法其自體の否定に外ならぬ(笑)。
> 別次元ではない。矛盾するものの言及がない、それはつまり「矛盾」は「無効」の根拠にはならないということ。
扱の話と效力の根據の話とは全く別の話(笑)。
> 誰が「有効だ」と言ったのかな?
有效ではないのかい(笑)。
> あなたが持ち出した「無効の定義」がそもそも本来の話から相当ズレていて、それを戻しただけである。
何が何と比較して何のやうにズレてゐるんだい(笑)。
聢と法的根據を示して貰はないとね。
御前が單に思つてゐる丈では話にならぬので(笑)。
> それは議員・政治家の資質の問題。「憲法そのものの問題」ではない。「話がズレる」とはこのこと。
全く同じだよ(笑)。
貴族院だから民意が反映されぬなんて云ふ根據は抑何處にも無い(笑)。
> 現行の法律や社会秩序を守っているなら、有効だと思おうが無効だと思おうが個人の自由であり問題なし。
畢竟御前は獨裁志向なのな(笑)。 >>242
> 最高法規であるとも謳っておらず、
憲法の最高法規性を示す重要な要素は明記されてゐる歟何うかではない(笑)。
相變らず小學生みたいな意見だな(笑)。 >>246
>其丈の事例で帝國憲法に其を求めるのかい(笑)。
求める・求めないではなく、言及されていない事項に関しては法的根拠にはならないといっている。
「駐車違反」の規定がなければどこに車を停めても駐車違反にはならないだろう。
ちなみにイタリアの憲法にも「この憲法の定める制限の中で」という文言がある。
>皇族の旁の御取扱に就いての言及は皆無(笑)。
言及がないのだから、どんな扱いをしても憲法違反にはならない。それだけのこと。
「主權の存する日本國民の總意に基く」と斷言して仕舞つてゐるので、其を否定する縡は占領憲法其自體の否定に外ならぬ(笑)。
> 別次元ではない。矛盾するものの言及がない、それはつまり「矛盾」は「無効」の根拠にはならないということ。
>扱の話と效力の根據の話とは全く別の話(笑)。
別ではない。「手続きが憲法違反」は、「改憲に効力はない」とする根拠にはならないという話。
なぜなら「違反するもの」を無効とする規定がどこにもないから。
>有效ではないのかい(笑)。
「有効」も「無効」も、「思う・思わない」のレベルの話だということ。
あなたが個人的・主観的に無効だと「思いたい」のであれば、それは誰も否定しない。 >>246
>何が何と比較して何のやうにズレてゐるんだい(笑)。
>233において示した通り、「無効」の定義が何であろうと、「矛盾するもの」を無効とする規定が何もない。
よって、無効の定義をウンヌンしたところで意味はない。だからズレている。
>貴族院だから民意が反映されぬなんて云ふ根據は抑何處にも無い(笑)。
ある。貴族院は選挙を経ない、つまり民意の審査を受けていない。
民意の審査を受けていない議院が否決することにより、民意の審査を受けた議院の可決案が没になる。
だから、「民意を握りつぶす仕組みが憲法に組み込まれている」のである。
>畢竟御前は獨裁志向なのな(笑)。
気の毒だが、そうはならない。現行の法を守ると言っているのだから。
法に規定されていることはちゃんと守る。政治をする側の人間も、法に規定されていることを守るように求める。
この話は「規定されていない事項」の話なのだから、ぜんぜん関係の無い話。
そして、私に独裁志向があろうとなかろうと、「矛盾するものに扱いに関する規定がない」という事実は何も変わらない。
あなたは関係の無い方向から私の人格を攻撃して話を逸らすという卑劣なことをしているのだ。
それが帝国臣民のやることか。
>>247
>憲法の最高法規性を示す重要な要素は明記されてゐる歟何うかではない(笑)。
あなたの個人的な考えに過ぎない。憲法といえども所詮は「人が作った法」の一種。
憲法に対する捉え方も最高法規性に関する立場・考え方も様々。 >>248について補足
>言及がないのだから、どんな扱いをしても憲法違反にはならない。それだけのこと。
↑
当然、「他の条文に抵触しない範囲で」の話である。 >「無效」とは、一旦は外形的(外觀的)に成立した(認識し得た)立法行爲が、
>その效力要件(有效要件)を缺くために、當初に意圖された法的效果が發生しないことに確定することを言う。
これが「無効」の定義なのだろう?
大日本帝国憲法は最高法規であるとも謳っておらず、「矛盾するもの」の扱いについても何ひとつ言及していない。
「この憲法に矛盾しないもの“だけ”が有効」と書かれていれば、『有効要件』の中に『この憲法に矛盾しないこと』は当然、含まれる。
だが、そんな書き方はされておらず、矛盾するものの扱いについてもまったく触れられていない。
『有効要件』の中に『この憲法に矛盾しないこと』が含まれているということが定められているわけではないのだ。
つまり、『この憲法に矛盾する=有効要件を欠く』の法的根拠がない。
ということは、「この憲法に矛盾している」は「無効だ」の法的根拠にはならないということである。 >憲法の最高法規性の実質的根拠は、憲法が自由の基礎法として、人間の権利・自由を
>あらゆる国家権力から不可侵なものとして保障するという理念に基づきその価値を規範化したものという点にある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95
では、大日本帝国憲法は、人間の権利・自由が「あらゆる国家権力から不可侵なものとして保障」していたか。
答えは「否」である。
「法律の範囲内で」という文言が、法律さえ定めれば人間の権利・自由を侵害できたのである。
「所有権を侵されない」と言っておきながら、同じ条文内で法律を定めれば公益のために処分できることを謳っていたのである。
そして大日本帝国は民主主義の国でもなかった。
国民の権利保障のための法を民意がどれだけ望んでも、その法を推す政党が選挙でどれだけ圧勝したとしても、
貴族院すなわち天皇側の人間が「否」と言えば、国民の権利保障のためのその法案は没なのだ。
「否」と言って没にできる仕組みが憲法それ自体の中に組み込まれていたのである。
以上より、大日本帝国憲法とは、「憲法の最高法規性の実質的根拠」を満たす憲法ではなかったのである。
それでも条文で「最高法規」と謳っていればそうならざるを得なかったのであるが、残念なことに謳っていない。
よって、「大日本帝国憲法は最高法規である」とは、「そう思う・思わない」のレベルの話であり、
法的根拠に支えられたものではない。 ●日清・安藤百福 「社長とは権力ではない。責任の所在を示している。」
●昭和天皇 「朕のチンチン」
責任を取らないのなら、
天皇という地位はいらないじゃん? ●昭和天皇
「朕のチンチン」
●マッカーサー
「一国の君主が言って良いものではない」と説教
●マッカーサー
「日本人は言ってみれば12歳の少年といったところでしょう」 >>253
もともと責任の無いお立場だから、責任ウンヌンを言うお前さんが馬〇。
皇室神道の大神主様に、一国の政治の責任が背負わせられるか。
その馬〇な頭は、幼稚園から勉強し直せ。 >>254
アメリカは240歳。日本は2600歳。韓国は第二次大戦後に独立したばかりで70歳。
中国も70歳。
マッカーサーは計算に弱かったのだろうな。 >>255
>もともと責任の無いお立場
だから、責任を取らないのなら
そんな地位はいらないじゃん?
なんで国民の血税で
そんな無責任男を飼わなきゃいけないのw
天皇って男系だから、
「日本一の無責任男」って、天皇のことだったんだな
ワロタw
「黙って俺についてこい、そのうち何とかなるだろう〜」
てか >>248
> 言及されていない事項
其は一体何(笑)。
> 「駐車違反」の規定がなければどこに車を停めても駐車違反にはならないだろう。
御前が云つてゐる縡はさう云ふ縡ではないだらうに(笑)。
> ちなみにイタリアの憲法にも「この憲法の定める制限の中で」という文言がある。
其は「最高法規であるとも謳っておらず」ではないのかね(笑)。
> 言及がないのだから、どんな扱いをしても憲法違反にはならない。それだけのこと。
隨分と都合の宜い言種だな(笑)。
扱の明記の有無を自分の都合に合はせてころ/\變へるとはね(笑)。
何時もさうだけど、御前の云つてゐる縡には論理的一貫性が全く無い(笑)。
> 別ではない。「手続きが憲法違反」は、「改憲に効力はない」とする根拠にはならないという話。
> なぜなら「違反するもの」を無効とする規定がどこにもないから。
「言及がないのだから、どんな扱いをしても憲法違反にはならない。」と規定は一体何處にあるんだい(笑)。
> 「有効」も「無効」も、「思う・思わない」のレベルの話だということ。
> あなたが個人的・主観的に無効だと「思いたい」のであれば、それは誰も否定しない。
畢竟其は御前の主張其自體が無意味である縡を自分で云つてゐるやうなものだが(笑)。 >>132
遅くなってしまったが
旧かな君は一応レスをして来るけど
旧かな君の様に勉強したら?って言う某おじさんは
いつも相手を罵倒する様な書き方ですね
特定の個人にああいう言い方はどうなんだろうか? >>249
> >233において示した通り、「無効」の定義が何であろうと、「矛盾するもの」を無効とする規定が何もない。
> よって、無効の定義をウンヌンしたところで意味はない。だからズレている。
其は其の逆も然りだけど(笑)。
> ある。貴族院は選挙を経ない、つまり民意の審査を受けていない。
> 民意の審査を受けていない議院が否決することにより、民意の審査を受けた議院の可決案が没になる。
> だから、「民意を握りつぶす仕組みが憲法に組み込まれている」のである。
全部御前の勝手な偏見だらう(笑)。
民選だから民意が反映されると云ふ確固たる根據も何もない(笑)。
何處迄も御前の希望的觀測でしかない(笑)。
> 気の毒だが、そうはならない。現行の法を守ると言っているのだから。
だからこそ獨裁志向と云つてゐるのさ(笑)。 >>258
>其は一体何(笑)。
「矛盾するもの」の扱い。何度も言っているのに理解できないのか。
>御前が云つてゐる縡はさう云ふ縡ではないだらうに(笑)。
否、そういうこと。矛盾した場合の取り決めがないのだから、「矛盾=無効」の法的根拠はない。
>其は「最高法規であるとも謳っておらず」ではないのかね(笑)。
憲法の制約の強さを謳っている。大日本帝国憲法にはその文言がない。
>隨分とキ合の宜い言種だな(笑)。
後のレスで追記してるように、「他の条文に抵触しない範囲」での話である。
>「言及がないのだから、どんな扱いをしても憲法違反にはならない。」と規定は一体何處にあるんだい(笑)。
他の条文に抵触しない範囲の扱いであれば、何をしても憲法違反にはならない。当然のこと。
>畢竟其は御前の主張其自體が無意味である縡を自分で云つてゐるやうなものだが(笑)。
なぜそうなるのか、論理的な説明を。 >>260
>其は其の逆も然りだけど(笑)。
つまり、「無効の定義」をウンヌンするのは本題からズレているということを認めたということでよろしいな?
>全部御前の勝手な偏見だらう(笑)。
偏見ではなく事実。
>民選だから民意が反映されると云ふ確固たる根據も何もない(笑)。
「民選なら民意が確実に反映される」などという話はしていない。
「憲法自体に、民意を踏み躙ることのできる仕組みが組み込まれている」という話をしている。
「憲法の仕組み」の話をしているのに、あなたは「運営の仕方の問題」の話に擦り変えている。
そんな無意味な詭弁は通用しない。
>だからこそ獨裁志向と云つてゐるのさ(笑)。
現行法を守ると言ったらなぜ独裁志向なのか、論理的に説明を。 >>251
> 大日本帝国憲法は最高法規であるとも謳っておらず、
「ちなみにイタリアの憲法にも「この憲法の定める制限の中で」という文言がある。」は「最高法規であるとも謳っておらず」にならぬのかね(笑)。
然も上記では「最高法規性」に言及しながらも、此處では「最高法規性」はあつさりと無視してゐる(笑)。
因みに――
第九十八條
この憲法は、國の最高法規であつて、その條規に反する法律、命令、詔敕及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その效力を有しない。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九條
條天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
――
↑最高法規とは実定法上の最高位と云ふ丈であり、其の上位概念たる國體や自然法、慣習法、傳統文化等々には何の言及も無いので當然其の限りではなく、
當然國體を文字化して欽定せられた帝國憲法に対しても占領憲法の最高法規性(笑)は及ばぬ(笑)。
亦「その效力を有しない」とされてゐるものゝ範圍は飽く迄も「法律、命令、詔敕及び國務に關する」ものに限定されてゐる(笑)。
因みに最高裁はポツダム緊急敕令及びポツダム命令が占領憲法に係り無く憲法外にて法的效力有するものと認めなければならないと認定せる縡から、
ポツダム命令に本づいた現状法律として機能せる政令「昭和二十六年政令第三百十九號、出入國管理及び?民認定法」等々は占領憲法の最高法規性の枠外にある縡になる(笑)。
かう云ふ法體系の矛盾を占領憲法體制では説明も解消も出來ぬ(笑)。 >>263
>「最高法規であるとも謳っておらず」にならぬのかね(笑)。
確かにイタリアの憲法は最高法規とは謳っていないが、「憲法の制約を受ける」という旨は書かれている。
大日本帝国憲法はそれすらない。
>當然國體を文字化して欽定せられた帝國憲法に対しても占領憲法の最高法規性(笑)は及ばぬ(笑)。
誰が日本国憲法の最高法規性を帝国憲法に及ばせようなどと言ったのだ。
そして、日本国憲法の不備をいくら突いても無駄である。
「矛盾するもの」を無効とする規定が何もないという事実は変わらないからだ。
それは帝国憲法それ自体の問題であり、日本国憲法がどういうものであろうと無関係。 >>261
> 「矛盾するもの」の扱い。何度も言っているのに理解できないのか。
「遵由の效力を有す」に對して「遵由の效力を有さず」の扱に疑問を抱いてゐるのは御前丈ではないのかね(笑)。
> 否、そういうこと。矛盾した場合の取り決めがないのだから、「矛盾=無効」の法的根拠はない。
「その効力を有しない。」は「矛盾した場合の取り決め」ではない(笑)。
無效
https://imgur.com/Q4jhs1F
法律辭書より拔粹。
> 憲法の制約の強さを謳っている。大日本帝国憲法にはその文言がない。
上記で「最高法規性」と云つておきながら、此處では「最高法規性」を捨象するの歟(笑)。
> 後のレスで追記してるように、「他の条文に抵触しない範囲」での話である。
「文言がない」縡自體は問題ではないのだな(笑)。
> 他の条文に抵触しない範囲の扱いであれば、何をしても憲法違反にはならない。当然のこと。
當然ではないな(笑)。
法の運用とは法の條文のみを以て運用される訣ではないのだから(笑)。
> なぜそうなるのか、論理的な説明を。
御前の話も所詮は御前個人の「思う・思わない」でしかない(笑)。 >>264
> 確かにイタリアの憲法は最高法規とは謳っていないが、「憲法の制約を受ける」という旨は書かれている。
> 大日本帝国憲法はそれすらない。
帝国憲法には最高法規と謳つてゐない縡を問題視しながらも、伊太利亞の憲法に關しては無視歟(笑)。
二重基準も甚だしいな(笑)。
> 誰が日本国憲法の最高法規性を帝国憲法に及ばせようなどと言ったのだ。
> そして、日本国憲法の不備をいくら突いても無駄である。
占領憲法に帝國憲法の改廢の效力は無い(笑)。
> 「矛盾するもの」を無効とする規定が何もないという事実は変わらないからだ。
> それは帝国憲法それ自体の問題であり、日本国憲法がどういうものであろうと無関係。
「無効とする規定が何もない」ではなく、「遵由の效力を有する範圍が規定されてゐる」と云ふこ縡なんだが(笑)。 >>265
>「遵由の效力を有す」に對して「遵由の效力を有さず」の扱に疑問を抱いてゐるのは御前丈ではないのかね(笑)。
疑問を抱いてるのではなく、「取り扱いの規定がない」という「事実」を指摘している。
>「その効力を有しない。」は「矛盾した場合の取り決め」ではない(笑)。
なぜそう言えるのか?
>無效
>>251で書いたことをよく読みたまえ。
>上記で「最高法規性」と云つておきながら、此處では「最高法規性」を捨象するの歟(笑)。
「イタリアの憲法は最高法規だ」などと言ったか?
>「文言がない」縡自體は問題ではないのだな(笑)。
問題ではない。現行の憲法に反しない範囲であれば何をしても違憲ではない。当たり前の話。
>法の運用とは法の條文のみを以て運用される訣ではないのだから(笑)。
違憲かどうかは「第何条のどの文言に抵触するか」で判断されるのだが??
>御前の話も所詮は御前個人の「思う・思わない」でしかない(笑)。
「矛盾するものの扱いに関する規定がない」という「事実」に基づいて言っている。 >>266
>帝国憲法には最高法規と謳つてゐない縡を問題視しながらも、伊太利亞の憲法に關しては無視歟(笑)。
イタリアの憲法も最高法規だとは謳っていないが、大日本帝国憲法はそれにも劣る、という話。
>占領憲法に帝國憲法の改廢の效力は無い(笑)。
帝国憲法を改廃したのは日本国憲法の施行前である。日本国憲法が帝国憲法を改廃したわけではない。
もう少し時間軸というものを整理して物事を考えていただきたい。
>「無効とする規定が何もない」ではなく、「遵由の效力を有する範圍が規定されてゐる」と云ふこ縡なんだが(笑)。
>>251にも書いたが、「効力を有するための条件」として「憲法に矛盾しないこと」が含まれていないのである。
なぜなら、「矛盾しないもの“だけ”が有効だ」とは書かれておらず、矛盾するものの扱いの規定がないからである。 >>267
> 疑問を抱いてるのではなく、「取り扱いの規定がない」という「事実」を指摘している。
其が占領憲法自體だと云ふ縡に氣附いてゐないのかな(笑)。
占領憲法は飽く迄も效力の有無にしか言及してゐない(笑)。 >>269
なぜそこで日本国憲法の話にすり替わるのか。
「矛盾しないものは効力を有する」という帝国憲法の文言の問題点を指摘しているのに。
そういう詭弁は通用しない。 >>270
> 「矛盾しないものは効力を有する」
ではなくて「遵由の效力を有すな(笑)。
占領憲法には「その効力を有しない」とある丈で、有する法に對する遵由の效力は何も謳つてゐない(笑)。
第九十九條は占領憲法自體の「尊重擁護義務」であり、前條の第二項――
日本國が締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。
――
と遵守が聢と謳はれてゐるが、第一項は效力の有無しか謳はれてをらず、遵由、遵守の取扱に就いては何も明記されてゐない(笑)。
帝國憲法憲法第七十六條は聢と遵由の效力の範圍が明記されてをり、遵由の效力の範圍外に就いての遵由、遵守の規定は何も無い。
條文として明確なのは帝國憲法であり、曖昧なのは占領憲法である(笑)。 >>271
>第一項は效力の有無しか謳はれてをらず、遵由、遵守の取扱に就いては何も明記されてゐない
憲法に違反しない法令は、守るべき法令。
第二項が述べているのは「守るべき法規」であるからこそ、「遵由」とか「遵守」という言葉が使われる。
第一項が言っているのは「憲法に違反しているゆえ守ってはいけない法令、あるいは守らなくてもいい法令」である。
守ってはいけないもの、守らなくてもいいものに対して「遵由」「遵守」という言葉を使う意味はない。
このような混同の詭弁は通用しない。
>帝國憲法憲法第七十六條は聢と遵由の效力の範圍が明記されてをり、
すでに述べたが、その「範囲」について、「矛盾するものは遵由の効力範囲外」と言えるような条文がどこににもないのである。
矛盾するものを遵由の効力の範囲から除外するような文言はどこにもないのである。
よって、「矛盾している=無効」にはならない。 「男の子はこっちに来て」と言われたとき、女の子はそこ居ても良いのか、居てはいけないのか、どちらだろう?
それは、この文言からだけではわからない。
用があるのは男の子だけど、女の子がその場にいてもかまわないという場合もあるだろう。
男の子だけに聞かせたい話、女の子には聞かせたくない話だから、女の子は来ないで欲しいという場合もあるだろう。
どちらなのかはこの文言だけからはわからない。
つまり、「男の子はこっちに来て」は「女の子は来てはいけない」とイコールではないのだ。
女の子が来ても良いのかどうかは解釈によってどうとでも変わる。
「男の子はこっちに来て」という文言は、そこに来てしまった女の子が怒られる理由にはならないのだ。
帝国憲法の欠陥条文も同様である。
「矛盾しないものは有効」からは、「矛盾するものは無効」という結論には至らない。 >>232
>どんな行政處分に關する裁判であれ刑事事件の裁判であれ、
ほら、僕ら裁判やってる訳じゃないから。
そも有効であるか?というなら、君は散々見当違いな無効の理由を並べ立てて片っ端から否定された訳じゃない?w
だから作戦を切り替えたんだろうけど、今のままだと異議申し立てしてるだけに過ぎないよねw
>其は御前の縡では(笑)。
逆だよ、君は当然の事に対して的外れなレスをしてた訳。
つまり、「そうですね」で終わる話だったのに延々と読解力不足を披露しただけなのよ。 >>274
横からです
>>其は御前の縡では(笑)。
>逆だよ、君は当然の事に対して的外れなレスをしてた訳。
>つまり、「そうですね」で終わる話だったのに延々と読解力不足を披露しただけなのよ。
やはり旧かな君は勉強をしていない様に思える
それを前スレのある人は
旧かな君は勉強して居ると書いてあった
やはり旧かな君は勉強が足りないと感じる
個人的な感想ですけど 立法者は帝国憲法では伊藤博文
日本国憲法ではghqか? 立法者は帝国憲法では伊藤博文
日本国憲法ではghqか? 地球保全のために
ガソリン税リッター1000円
航空燃料税リッター10000円
離発着税1回1億円、入国税1回1000万円、上空通過税1Km100万円を実現しよう!
https://dotup.org/uploda/dotup.org2793861.jpg >>274
> そも有効であるか?というなら、君は散々見当違いな無効の理由を並べ立てて片っ端から否定された訳じゃない?w
はて、帝國憲法違反の何處が見當違なのさ(笑)。
其の否定の數多も眞面な批判足り得た縡はなく、畢竟現状運用されてゐるからと云ふ感情論でしかないのが殆どだつたけど、寧ろ其方のはうが見當違だと云ふ可きだらう(笑)。
占領憲法の合法性なんて何一つ立証された試が無い(笑)。
> 逆だよ、君は当然の事に対して的外れなレスをしてた訳。
> つまり、「そうですね」で終わる話だったのに延々と読解力不足を披露しただけなのよ。
趣旨を常に捻曲げ、關係の無い話を同列に論じてゐるのは常に「奴さん」なんだけど(笑)。 >>280
>はて、帝國憲法違反の何處が見當違なのさ(笑)。
ほら、指摘した通りで「何が違反なのか?」の説明をしないでしょ。
>其の否定の數多も眞面な批判足り得た縡はなく、
おいおい、捏造はやめようぜw
君は改憲プロセスが適切ではないとかポツダム宣言の中身も読解できずに主張して具体的に否定されてきたじゃないかw
繰り返すけど君には論理的に思考する能力が無いし、恐らくだけど大学にも合格できない学力だったんじゃないかな?
>趣旨を常に捻曲げ、關係の無い話を同列に論じてゐるのは常に「奴さん」なんだけど(笑)。
そうやって自己正当化してるだけだろw
君と同じような書き込みをしている人間は無職で心の病に悩まされているが、君もやはり同じような人生を送っているのかね? >>281
> ほら、指摘した通りで「何が違反なのか?」の説明をしないでしょ。
最う過去に何度も説明してゐるけど(笑)。
「君は散々見当違いな無効の理由を並べ立てて片っ端から否定された」つて云ふのは嘘なのかい(笑)。
> 君は改憲プロセスが適切ではないとかポツダム宣言の中身も読解できずに主張して具体的に否定されてきたじゃないかw
何が何う具體的に否定されてゐるのかな(笑)。
> そうやって自己正当化してるだけだろw
俺が云つてゐるのは當事の國法學での定説を其の儘云つてゐる丈で、自己の勝手な解釋を述べてゐるのではない(笑)。
其方の學術的根據は一切示された試が無いけど(笑)。 >>220
あぁもう( ´-`)1から教えなきゃダメ?( ´△`)
いいかい?黄金律っていうのは「自分が施して欲しい事、それを、そのまま他人に施しなさい」という命令。
命令である故に当初は「黄金令」と呼ばれてた。或る日、学者が世の中の動きを見て只の命令じゃないと
気付いた。実は世の中は「自分のした事」は、そのまま他人から返って来る。つまり法則である。
それを発表した学者は同時に名称を「黄金律」と改める様に呼び掛けたの。
>ストレートに意味を言ってご覧
…とか言われても、これ以上は無い程にド直球な言い方なのよ。日本語としてはね。
>大学に行けなかった
よく居るよねぇ。「行かなかった」を「行けなかった」に摩り替えるヤツ。高卒後も喜んで児童公園で遊ぶ?w
>グラフを見なよ。正社員が多数派だ
PDF見れないのよ。でも原理は把握できる。同級生の中には珍しいケースも有ったけど大抵は
・卒業→社会勉強→自社就職→トントン出世→跡継ぎ
・卒業→社会勉強→自社立ち上げ→社長?大株主?
前者の「社会勉強→自社就職」と後者の「社会勉強」部分で「正社員」重なるよね。
>タイトルを言いな
明らかにソチラには無いタイトルを言って、どうなる?w >私より出来ない同級生が六百名以上は居たと言っただけ。
まさに「言っただけ」の、単なる自己申告。
単に言うだけなら私にもできる。
私の学校はマンモス校で、私よりできない同級生が800名以上いたよ。
ほら、言えた。 >>257
馬〇はどこまでも馬〇だな。
責任を背負わせられないお立場だから、責任をウンヌンするお前が馬〇だ、と
言っているのだ。まだ馬〇を晒したいのか。
その方を「日本国民の統合」の為に国民が支持をしているのだ。責任は無くても
国民の支持は有り、そのために国家予算で経費をお出ししているのだ。 >>259
馬〇は馬〇、ア〇ウはア〇ウ。他に言いようは無いだろう。
言われたくなかったら、もっと勉強し、研究し、賢くなってから口を出すことだ。
小学生の作文レベルのレスを書いているから、お里が知れる。 >>260〜278,>>280〜282
すべて、スレチ。憲法論であって、天皇論ではない。憲法スレへ行け。
旧仮名遣い氏を非難する者たちに告ぐ。
彼は「旧憲法が今でも有効だ」と主張する人なので、彼と論争すれば自然に憲法論に
巻き込まれる。このスレとしてはスレチに巻き込まれる。それが彼の狙いだ。
そのことに気づけ。
現実の今は新憲法が有効に機能しているのだから、放っておけばいい。 >>285
「国民統合の象徴」をクビにするのが殆ど不可能なのと、
天皇という地位が必要かどうかを議論するのは別じゃん?
>責任を背負わせられないお立場だから
だから責任を取れない・取らない「日本一の無責任男」を、
国民の血税で飼う必要があるのかだよ >>284
どうせ「彼の真似して僕もウソ吐きます」宣言したんなら「らしい」ウソ吐けば?
800なんて尤もらしい数じゃなくて五千万とか云えば面白かったのに。 >>287
旧仮名氏が自分のスレもあるのにここでやりたがるのは、
ここはそれを議論する場所じゃないでしょってことがわからない、場を理解できず空気も読めないアスペちゃんだから。 >>287
「天皇制廢止論」の論據の一部が當然占領憲法の掲げる國民主權主義と第一條とに本づくので、憲法論、效力論を議論するのは自然の流れ。
其の根本の有效性、妥當性、合法性を拔きにして議論は出來ぬ。
廢止論者は曖昧にしたいのだらうけど(笑)。 >>292
ある人は
旧かな氏を評価したり
旧かな氏の憲法論に巻き込まれるな?!
って言ったり
旧かな氏を見習って勉強したら?
とか言ったり
憲法論に行けとか色々書いてあるね? >>282
>最う過去に何度も説明してゐるけど(笑)。
それが片っ端から否定されたと指摘したが。
>「君は散々見当違いな無効の理由を並べ立てて片っ端から否定された」つて云ふのは嘘なのかい(笑)。
君は「君は改憲プロセスが適切ではないとかポツダム宣言の中身も読解できずに〜」と引用している訳だが、やっぱり国語が苦手らしいな。
>俺が云つてゐるのは當事の國法學での定説を其の儘云つてゐる丈で、
君は国法学を学んでいないだろ? >>283
だからさ、以下の質問に答えようぜ。
CMのイチローくんに元ネタがあるという妄想でない根拠は?
君が挙げたサイトに幕末から牛を食べる習慣が復活したと書いてあるよね?
>実は世の中は「自分のした事」は、そのまま他人から返って来る。つまり法則である。
それさ、途中から完全に妄想になってるけど。
それに私は君が質問に答えなくともちゃんと答えているし、引用元もURL貼ってるけどねw
>…とか言われても、これ以上は無い程にド直球な言い方なのよ。
だったら私がどう曲解してるのかいってご覧。
>よく居るよねぇ。「行かなかった」を「行けなかった」に摩り替えるヤツ。
それは失礼。
>前者の「社会勉強→自社就職」と後者の「社会勉強」部分で「正社員」重なるよね。
ならねぇよw今現在正社員という話なんだから。
>明らかにソチラには無いタイトルを言って、どうなる?w
また妄想しているのかなって。何で書かないのだろうね、私は質問に答えているのにw >>291
>どうせ「彼の真似して僕もウソ吐きます」宣言したんなら「らしい」ウソ吐けば?
なるほどね、君は自分が嘘をついているから他人も嘘を言っていると思っているのかw
黄金律ならそうなるなw >>285
日本国民の統合というのは英国のマネだろう。おまえが天皇を強調すればするほど、
外国のモノマネになる。伝統文化を大事にしたいなら、江戸時代を強調しろよ 正義・・・地対空ミサイル、旅客機破壊、空港破壊 ←プーチン
悪・・・・航空機、騒音、観光、公務員、税金泥棒 ←公明党
https://dotup.org/uploda/dotup.org2794826.jpg 論文名をいくらあげても勉強したことにはならないよ?
宇宙論の論文名をあげたら「宇宙論を勉強した人」ってことになる?
ならないよね? >>289
日本人の文化だからだ。嫌なら、お前さんが日本から出て行けばいいことだ。 >>290
批判でも声援でもない。冷静に分析しろよ。 >>293
現実に、今の憲法が生きていて、旧憲法は死んで、日本の役に立たなくなっている。
この現実に目を覚ませ。
ヒットラーのナチスがポーランドに侵入し支配した時、ポーランド政府はイギリスに
逃げ、ロンドンに政府事務所を構えた。
しかし戦後もソ連に支配されてこの政府が自国に戻ることはなく、やがて連帯が
政権を獲って今の国になっている。
この間、ロンドンのポーランド政府はポーランド国民の支持を失い、忘れられ、
いくら自分たちが正規のポーランド政府だと主張しても、回復することは無かった。
お前さんの主張はこのロンドン・ポーランド政府と同じだよ。 >>308
> 現実に、今の憲法が生きていて、旧憲法は死んで、日本の役に立たなくなっている。
> この現実に目を覚ませ。
其は法の論理、效力論ではなく啻に個人的な感情論に過ぎぬ(笑)。
現實に運用されてゐる縡を以て法の有效性を主張する法実証主義は畢竟「惡法も亦法なり」を認める縡になり、法的正義を完全に缺落させた考へ方となる。 ■まとめ1:「大日本帝国憲法に矛盾するもの」の扱いについて
大日本帝国憲法には、「この憲法に矛盾しない法令はすべて遵由の効力を有する」と書いてある。
が、「矛盾するもの」の扱いに関する規定はまったくない。「矛盾しないもの“だけ”が」という表現にもなっていない。
そして、「無効」の定義は以下のようなものであるらしい。
>「無效」とは、一旦は外形的(外觀的)に成立した(認識し得た)立法行爲が、
>その效力要件(有效要件)を缺くために、當初に意圖された法的效果が發生しないことに確定することを言う。
「矛盾するもの」の扱いに関する規定はまったくなく、「矛盾しないもの“だけ”が」という表現にもなっていないということは、
「この憲法に矛盾しないこと」が「有効要件」の1つであるとは謳っていないということである。
つまり、「この憲法矛盾しているもの=有効要件を欠くもの」とする法的根拠がないということである。
大日本帝国憲法が「最高法規」であるならば根拠になるが、大日本帝国憲法は最高法規だとは謳っていない。
ということは、「この憲法に矛盾している」は「無効だ」の法的根拠にはならないということである。 ■まとめ2:大日本帝国憲法の最高法規性について
>憲法の最高法規性の実質的根拠は、憲法が自由の基礎法として、人間の権利・自由を
>あらゆる国家権力から不可侵なものとして保障するという理念に基づきその価値を規範化したものという点にある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95
では、大日本帝国憲法は、人間の権利・自由が「あらゆる国家権力から不可侵なものとして保障」していたか。
答えは「否」である。
「法律の範囲内で」という文言があちこちにあり、法律さえ定めれば国家が人間の権利・自由を侵害できたのである。
「所有権を侵されない」と言っておきながら、同じ条文内で法律を定めれば公益のために処分できることを謳っていたのである。
そして大日本帝国は民主主義の国でもなかった。
国民の権利保障のための立法を民意がどれだけ望んでも、その法を推す政党が選挙でどれだけ圧勝したとしても、
貴族院すなわち天皇側の人間が「否」と言えば、国民の権利保障のためのその法案は没なのだ。
「否」と言って没にできる仕組みが憲法それ自体の中に組み込まれていたのである。
以上より、大日本帝国憲法とは、「憲法の最高法規性の実質的根拠」を満たす憲法ではなかったのである。
「最高法規たる資格」を有するような憲法ではなかったのである。
それでも条文で「最高法規」と謳っていればそうならざるを得なかったのであるが、残念なことに謳っていない。
よって、「大日本帝国憲法は最高法規である」とは、「そう思う・思わない」のレベルの話であり、
法的根拠に支えられたものではない。 ■まとめ3:結論
「大日本帝国憲法は最高法規である」とは、「そう思う・思わない」のレベルの話。
「憲法に矛盾するもの」の扱いも明記されていない。
よって、
仮に改憲の過程に大日本帝国憲法違反があったとしても、「日本国憲法は無効だ」という明確な法的根拠にはならない。 >>297
黄金律?wそんなモン関係ねぇわw後から考えてみたら「ウソ」に掛けて800なんだろうけど
ついでに「万」でも付けた方が、みんなで笑えるギャグになるって言ってるのさw >>291
要するに、彼の言う「600」も、私の言う「800」と同程度の信憑性しか無いということ。 >>306
文化だからやめちゃいけない、という理由にはならない
実際に君主制をやめた国も多い
皇紀2600年も歴史を重んじるバカを騙すための嘘っぱちだよw
まさか信じてはいないよな?
日本の食文化と主張する捕鯨は、世界からの非難轟轟
食文化と言えば許されると思っているバカも多い
文化も食文化も、悪習なら滅ぼしていいんだよ
「日本一の無責任男」である天皇を国民の血税で飼うメリットは?
言っておくが天皇制を廃止しろというわけではない
廃止は(ほぼ)不可能だが、必要あるのかって話さ >>311
> 大日本帝国憲法には、「この憲法に矛盾しない法令はすべて遵由の効力を有する」と書いてある。
> が、「矛盾するもの」の扱いに関する規定はまったくない。「矛盾しないもの“だけ”が」という表現にもなっていない。
固より聢と遵由の效力の範圍を明記せるのに、態々其の逆の遵由の效力の無き縡に關する事柄を明記する意味や必要が一体何處にあるの歟(笑)。
啻に「贅語」でしかない(笑)。
何うして「矛盾するもの」も併せて明記せねばならぬの歟(笑)。
單に其は占領憲法第九十八條の「その効力を有しない」に引摺られて、「矛盾するもの」は絶對に明記せねばならぬと勝手に思ひ込んでゐるの歟(笑)。
> 「矛盾するもの」の扱いに関する規定はまったくなく、「矛盾しないもの“だけ”が」という表現にもなっていないということは、
> 「この憲法に矛盾しないこと」が「有効要件」の1つであるとは謳っていないということである。
憲法とは飽く迄も國家の統治法。
基本は國家權力が做す可き縡を箇條書にするのが普通であつて、「矛盾するものの扱いに関する規定」を前提にするものではない(笑)。
> 大日本帝国憲法が「最高法規」であるならば根拠になるが、大日本帝国憲法は最高法規だとは謳っていない。
> ということは、「この憲法に矛盾している」は「無効だ」の法的根拠にはならないということである。
第七十六條を全く讀解が出來ないんだな(笑)。 >>312
> では、大日本帝国憲法は、人間の権利・自由が「あらゆる国家権力から不可侵なものとして保障」していたか。
> 答えは「否」である。
> 「法律の範囲内で」という文言があちこちにあり、法律さえ定めれば国家が人間の権利・自由を侵害できたのである。
> 「所有権を侵されない」と言っておきながら、同じ条文内で法律を定めれば公益のために処分できることを謳っていたのである。
はい残念。
「法律の留保」には二義あり、①法律に基づく行政と云ふ意味と、②人權制約の法律主義と云ふ意味とがある。
「法律があれば權利を制限できる」と云ふ縡は「法律がなければ權利は制限できない」と云ふ縡である。
②については議論が盛んであり、何となれば、帝國憲法の權利義務條項が此の法律の留保を定めてゐる場合が多いからである。
具體的に指摘すれば、「法律ノ定ムル所ニ依ル」(第十八條、第二十七條)、「法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク」(第十九條)、
「法律ノ定ムル所ニ從ヒ」(第二十條、第二十一條)、「法律ノ範圍内ニ於テ」(第二十二條)、「法律ニ依ルニ非スシテ」(第二十三條)、
「法律ニ定メタル(場合)」(第二十四條、第二十五條、第二十六條)、「法律ノ範圍内ニ於テ」(第二十九條)、「別ニ定ムル所ノ規程ニ從ヒ」(第三十條)、
「法令又ハ紀律ニ牴觸セサルモノニ限リ」(第三十二條)と云ふ表現である。
このやうな「法律の留保」に因る規制方式に対する批判としては、法律に據つて幾らでも制約出來るから人權保障が弱いとする見解がある。
然るに此の見解は多くは國民主權論者から主張されてゐるが、國民主權からすると議會で制定される「法律」もまた國民主權主義に悖る縡はない筈であつて、
法律に對する懷疑は、國民主權への懷疑となつて大きな矛盾が出てくるのである。
立憲主義と國民主權主義との矛盾と同じ隘路に迷ふ縡になる。
―― >>312
――
寧ろ人權事項の詳細に就いて法律が定められないとすれば、當然に行政裁量等が擴大し、いきなり行政處分に據る人權侵害が生まれる縡に對して無力となる。
詰り「法律の留保」を懷疑する見解は占領憲法では此の「法律の留保」を認めずに、之に代へて「公共の福祉」に據る制限を設けた縡に就いて肯定的に評價するのであるが、
「公共の福祉」と云ふやうな抽象的で不明確な「一般原理」に據る規制方式にこそ重大な缺陷がある縡に氣附いてゐないのである。
占領憲法第十三條後段には「生命、自由及び幸福追求に對する國民の權利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」として、
人權全般の制約原理として「公共の福祉」を掲げてゐるが、占領憲法は此の「公共の福祉」とは何かと云ふ縡に就いて何等規定せずに沈黙してゐる。
此れは「地方自治の本旨」(第九十二條)と同樣に抽象的な用語であり、一義的に其の内容が確定してゐるものでない縡から、此のやうな「一般原理(一般條項)」の解釋に就いては他の國家機關に委ねざるを得なくなる。
其の國家機關が國の立法機關である時は「法律」に據つて具體的な解釋がなされる縡になるから「法律の留保」と同じであり、國の立法機關に「公共の福祉」の解釋權を委任する縡になる。
然るに此れ丈に留まらずに、行政機關、地方機關等に迄其の解釋權を附與して仕舞ふのが此の「公共の福祉」に據る規制方式なのである。
法律に據る縡なく、行政機關等が獨自に憲法解釋をして行政處分を行ひ、此れに據つて人權規制が可能となる制度が「公共の福祉」に據る規制方式と云ふ縡である。
最終的には司法機關が其の適否を判斷するとしても、國の立法機關以外に依つて規制する縡を積極的に認めようとするのが此の「公共の福祉」規制方式の正體に他ならない。 >>315
つまり彼の「600」は、お前の言う様に「ウソ800」だと言いたいんだろ?
この手のスレ見て長いけど中には「他者に嘘を吐けない身体になって40年」と言ってる人も居る。
「600」の彼が、その人だと断ずるつもりは毛頭無いが、そうだったら、どうする?w >>312
增してや占領憲法の人權條項と云ふのは、飽く迄も國家と國民との關係であつて、國民相互間(私人相互間)での弱者に對する權利侵害に就いては直接に憲法の適用がなく、
民法の權利濫用、信義則、公序良俗などの一般條項(第一條、第九十條)を經由して間接的にしか適用がないとする間接效力説が一般である縡からして、實質的に人權が保障されうる範圍が極めて限定されてゐるので、
此の種の議論をする縡の實益が乏しい。
私人間の契約、團體の定款、就業規則等に於ける權利侵害があるとしても、其を民法の一般條項等に委ねゐる爲に、現代社會に於て主要な部分を占める私人相互間に於ける人權侵害に就いては占領憲法は役に立たないと云ふ縡である。
「人權と人權との衝突」の場面を調整して、何れかの人權を規制するのがするのが公共の福祉と云ふ規制原理であるとする見解があるが、此れに由ると、私人間の権利侵害に就いても占領憲法が直接に適用される縡になるはずであるが(直接效力説)、
其のやうな見解と雖も、此の結論を認めずに間接效力説に甘んじてゐる。
何故ならば、特定の私人間の権利侵害があり、争訟が起る縡を想定して裁判制度が設けてゐるのであるから、「人權と人權との衝突」を調整する規制原理としての「公共の福祉」とは裁判制度を意味する縡となつて仕舞ふからである。
此れに対し、帝國憲法の「法律の留保」の場合は其の授權された法律の守備範圍を「私人間の法律關係」に迄擴張して憲法保障を充實させる縡は可能である。 ある人が書いているが
旧仮名君の憲法論に巻き込まれてはスレの主旨から外れるという
現在の憲法で行政が行われている以上
スレの題に沿った議論が必要だと思う 【新藤義孝】共産・井上哲士と民主主義を歪める共産党の体質に新藤が言語道断とぶった切る
https://www.youtube.com/watch?v=wHmpdRTiXuk
さう占領憲法には「公共の福?」に對して明確な定義が何一つ記載が無く、其を解釋するの国の立法機関が行政機關、地方機關、最終的には司法に丸投げされるが、
其の曖昧な概念こそが一番危ふく且つ恐いのだと云ふ縡を占領憲法有效論者は何故か無視してゐる。 さう占領憲法には「公共の福祉」に對して明確な定義が何一つ記載が無く、其を解釋するのは国の立法機関亦は行政機關、地方機關、最終的には司法に丸投げされるが、
其の曖昧な概念こそが一番危ふく且つ恐いのだと云ふ縡を占領憲法有效論者は何故か無視してゐる。 >>317
>固より聢と遵由の效力の範圍を明記せるのに
帝国憲法には「矛盾するもの」がその効力の「範囲」の外にある、ということが記されていない。
よって、「矛盾するもの」が遵由の効力を有しないという法的根拠は無いという状態。
>「矛盾するものの扱いに関する規定」を前提にするものではない(笑)。
それはあなたの個人的な「思い」でしかない。明記されていない以上、法的根拠はないという状況。
>第七十六條を全く讀解が出來ないんだな(笑)。
あなたこそ読解ができていない。
「矛盾しないもの“だけ”が」と書かれていない以上、「矛盾するもの」が遵由の効力を有しないという法的根拠は無いという状態。 >>318-319
>「法律があれば權利を制限できる」と云ふ縡は「法律がなければ權利は制限できない」と云ふ縡である。
長文を掲載していただいたところまことに申し訳ないが、意味なし。
「法律があればいくらでも制限できる」という事実は何も変わらない。
民意の審査を経ていない貴族院が、民意の審査を経た衆議院の議決を葬ることのできる仕組みが
憲法自体に組み込まれているという事実も変わらない。
そして実際、「国家総動員法」「治安維持法」によって国民の権利を大きく侵害したという実績がある。
よって、大日本帝国憲法とは「憲法の最高法規性の実質的根拠」を満たす憲法ではなかったのである。
早い話が欠陥憲法。
>國民相互間(私人相互間)での弱者に對する權利侵害に就いては直接に憲法の適用がなく、
帝国憲法のどこにその適用に関する記載があるのかな?
>此れに対し、帝國憲法の「法律の留保」の場合は其の授權された法律の守備範圍を
>「私人間の法律關係」に迄擴張して憲法保障を充實させる縡は可能である。
そのようなことを述べたところで、「国家が法律で国民の権利を大きく制限できる」という事実は変わらない。
現実にそれが行なわれたという史実は変わらない。 >>324-325
日本国憲法の問題点をいくら指摘したところで
「矛盾するもの」がその効力の「範囲」の外にある、ということが記されていないという事実は変わらない。
天皇側が民意を握りつぶす仕組みが帝国憲法それ自体に組み込まれているという事実は変わらない。 >>320
嘘とは言っていない。信憑性がゼロだという話。
匿名の掲示板で「自分の成績」などという誰も確認できないことを言っても無意味だという話。
>「600」の彼が、その人だと断ずるつもりは毛頭無いが、そうだったら、どうする?w
どうもしない。
「他者に嘘を吐けない身体になって40年」もまた単なる自己申告で、「600」と同程度の信憑性しかない。
「東日本大震災の最大震度は5」などと言っていた人もいたが、「600」の彼がその人物であるかどうかは不明。 >>309
おまえのような狂信者がいるから、日本の古代が明らかにされないのだよ
狂信者の前に行政は口を閉じてしまう。なさけない >>310
死んだ法を生き返らすことは不可能に近い。民主主義が認める可能性はほとんど無い。 >>316
お前さんの書くことが屁理屈だから、日本では今でも皇室制度が行われていて、
大多数の国民が支持しているのさ。お前さんの負けだよ。
「現実」は無いことにはできないよ。 >>330
現に、日本の歴史が古いのは史実だよ。歴史の事実が見えないのか? 政治参加する気が起きない理由が天皇制を軸にする蒙昧主義
天皇を頂点に政治家、官僚に下々の者は従えという構図になってるよな >>332
>大多数の国民が支持しているのさ
支持者が多いのは関係がないよw
廃止させたいわけじゃないし
「日本一の無責任男」である天皇を国民の血税で飼うメリットは?
答えられないの?
横レスは遠慮してね
このおじーさんに答えさせたいので >>326
> 帝国憲法には「矛盾するもの」がその効力の「範囲」の外にある、ということが記されていない。
> よって、「矛盾するもの」が遵由の効力を有しないという法的根拠は無いという状態。
效力の範圍が示されてゐるに其の必要は抑無い(笑)。
> それはあなたの個人的な「思い」でしかない。明記されていない以上、法的根拠はないという状況。
其は其方の話だらうに(笑)。
> 「矛盾しないもの“だけ”が」と書かれていない以上、「矛盾するもの」が遵由の効力を有しないという法的根拠は無いという状態。
意味不明(笑)。
矛盾するものが遵由のの效力を有するのならば、其は獨裁を容認せる縡にしかならぬが、共産主義者らしい發想だな(笑)。 >>327
> 長文を掲載していただいたところまことに申し訳ないが、意味なし。
> 「法律があればいくらでも制限できる」という事実は何も変わらない。
> 民意の審査を経ていない貴族院が、民意の審査を経た衆議院の議決を葬ることのできる仕組みが
> 憲法自体に組み込まれているという事実も変わらない。
御前は民主主義どころか、日本人も人も全く信用してゐない縡の何よりの證(笑)。
そんな輩は政治を語る可きではない(笑)。
> 帝国憲法のどこにその適用に関する記載があるのかな?
其は「贅語法」に屬する話(笑)。
> そのようなことを述べたところで、「国家が法律で国民の権利を大きく制限できる」という事実は変わらない。
> 現実にそれが行なわれたという史実は変わらない。
其は占領憲法とて何も變らぬ(笑)。 >>328
> 「矛盾するもの」がその効力の「範囲」の外にある、ということが記されていないという事実は変わらない。
其を明記せねばならぬ理由は何(笑)。
> 天皇側が民意を握りつぶす仕組みが帝国憲法それ自体に組み込まれているという事実は変わらない。
具體的に何を云つてゐるのかさつぱり判らぬ(笑)。 >>328
> 「矛盾するもの」がその効力の「範囲」の外にある、ということが記されていないという事実は変わらない。
こう‐りょく〔カウ‐〕【効力】 の解説
効果を及ぼすことのできる能力。「―を発揮する」「―を失う」
遵由の效力の範圍が明記せられてゐるのに、遵由の效力に矛楯するものに關して態々明記せねばならぬ理由は一体何なの歟(笑)。
其だから抑何だと云ふのだらう歟(笑)。 >>118-119
>其以上でも其以下でもない
日本語を正しく使えと豪語していたのにゼロ集合に対する違和感がない君に言われてもねぇ
>>122
>後年、昭和天皇様は記者会見で「自分は立憲君主であることをよく
>わきまえていた。御前会議といえども自分が口出してはならぬと考えていた。あの時、
>鈴木総理に答えたのは、あくまで私見をと望まれたからだ」と答えておいでだ。
制度内でそれをやれたからと言って、やることによって制度そのものが変更されるわけではない
口出ししてはならないと考えたのはあくまでも裕仁の個人判断
しかし、大日本帝国の制度上は裕仁に政治権能・軍事件能があり、また、それを行使した裕仁の発言である
ちなみに、君の矛盾をもう少し端的にに書くと
・裕仁がそう考えたからそういう制度になっていた→裕仁の考えが政治に反映された→裕仁に政治権能があった
となる・・・いわゆる、自滅である
したがって、
>御前会議といえども自分が口出してはならぬと考えていた。
の発言は、裕仁自身も裕仁が政治権能を有していたことを認識していた証左となる
>ポツダム宣言受諾を決定したのは鈴木総理大臣
鈴木なんてのは、所詮『代理』でしかない
同様に、降伏文書署名に
>大日本帝国天皇陛下および日本国政府の命により、またその代表として
と書いた重光も、所詮は『代理』でしかない
特に、重光は
・大日本帝国天皇陛下()の命
と明記している ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています