【國體護持】占領憲法無效論【眞正護憲論】
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>>820
総理は主権者じゃないよ
主権者に交代を認めさせないとな
もしくは主権者が亡命したりさ
でもお前は日本国の国民じゃないんだろ?
大日本帝国の臣民でさ 1951年9月7日サンフランシスコ講和会議での日本首席全権の吉田茂首相の演説
「~われわれは、諸国の全権がさきの太平洋戦争において人類がなめた恐るべき苦痛と莫大なる物質的破壊を回顧せられるのを聞きました。われわれはこの人類の大災厄において『古い日本』が演じた役割を悲痛な気持をもって回顧するものであります。
私は、『古い日本』と申しましたが、それは『古い日本』の残骸の中から『新しい日本』が生れたからであります。
わが国もさきの大戦によって最も大きな破壊と破滅を受けたものの一つであります。この苦難によってすべての野望、あらゆる征服の欲から洗い清められて、わが国民は極東ならびに全世界における隣邦諸国と平和のうちに住み、その社会組織をつくり直して、すべての者のためによりよい生活をつくらんとする希望にもえております。
日本はその歴史に新しい頁をひらきました。われわれは国際社会における新時代を待望し、国際連合憲章の前文にうたってあるような平和と協調の時代を待望するものであります。われわれは平和、正義、進歩、自由に挺身する国々の間に伍して、これらの目的のために全力をささげることを誓うものであります。」
旧かなは「古い日本」の残骸の中に取り残されたんでしょ? >>803
>戰時國際法は一般法
憲法の機能に干渉できるのに?
完全にアウトな返答
バカ極まりないね >>807,810
満たされない場合は(大日本帝国の)殲滅を選択できる
これも連合国側の権利義務に明記されているね
>>816
ポツダム宣言の最終項から目を背けている阿呆に蛸壷云われてもねぇ 嗤
>820
>其の「革命」とやらも政治的に總理の無效宣言一つで簡單に覆されるものでしかない訣
総理大臣の発言は大日本帝国憲法ではなく日本国憲法に拘束されている
岸田は大日本帝国憲法の選出方法では選出されていない→大日本帝国の機関の構成員ではない
つまり、
岸田が無効を宣言しても、日本国憲法違反であるとしてその宣言自体が無効になるわけだよ
>「革命」が起きたのならば、其の「革命」も亦「革命」に因つて覆される縡も容認しないとな
否定しませんよ
ただし、岸田がそう云ったところで
日本国民がそれに追従しなければただの謀反者扱い
で終了ですけどね
まぁ、岸田では無理なら
南出喜久治担ぎ出して、再び天皇請願を行ったうえで、請願のその場で宣言したらいかが? 大爆嗤
チェックメイト >>821
> 総理は主権者じゃないよ
> 主権者に交代を認めさせないとな
> もしくは主権者が亡命したりさ
何を云ひたいのか能く判らぬ(笑)。
>>822
だから(笑)?
私は法の效力の話をせるのだけど(笑)。
吉田茂首相の認識一つで法の效力は決定するのかい(笑)。
莫迦を云つてはいけないね(笑)。
>>823
> 憲法の機能に干渉できるのに?
??
干渉つて何だ(笑)?
>>824
> これも連合国側の権利義務に明記されているね
聯合國側が縛られるのは實は其丈ではない(笑)。
米國本土で東京裁判の開廷自體に疑義が呈されて裁判沙汰にもなつたやうにね(笑)。 >>824
ポツダム宣言の最終項から目を背けている阿呆に蛸壷云われてもねぇ 嗤
媾和條約の效果
第一、戰爭終了の時期。
條約の全權委員に依る調印と共に戰爭を終了し、一般の平和關係を囘復し、戰時の非常關係を支配する戰時國際法規及び特に戰時に於て、有效なる條約は行はれざるに至る。
第二、平和關係に囘復
第三、戰爭原因の消滅
第四、現有?態の維持。
第五、特に戰時に關する條約の實施力の喪失。
第六、條約の效力の囘復
第七、大赦
第八、俘虜の身分の終了。
立作太郞・戰時國際法
https://ja.scribd.com/document/321782416/
> 岸田が無効を宣言しても、日本国憲法違反であるとしてその宣言自体が無効になるわけだよ
ならぬ(笑)。
無效宣言とは現状の變更を宣言するのではなく、現状の確認を宣言する行爲だから(笑)。
> 日本国民がそれに追従しなければただの謀反者扱い
>
> で終了ですけどね
其の前提は占領憲法が憲法としての妥當性の証明が必要(笑)。 >>816
>>一體何が勝手なのか(笑)。
お前の言ってることのほとんど全て。
>>世界にもつと目を向けないとね(笑)。
お前こそ。
もっとも、大日本帝国など、世界からは全く認められていないし、条約も結んでいないし、交渉相手とも思われていないから、世界を眺める立場も無い。
墓場の下から「うらめしや~」と眺めていれば良い。 >>817
>>未だに占領憲法の憲法典としての有效性を何一つ立證も出來ない(笑)。
枢密顧問の承諾を得て、帝国議会で議決され、時の主権者の天皇の裁可も有る。全く有効だ。
「朕󠄁は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧󠄁問の諮󠄁詢及び帝󠄁國憲法第七十三條による帝󠄁國議會の議決を經た帝󠄁國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
御名 御璽
昭和二十一年十一月三日
お前は、負け惜しみで、認めたくないだけ。
>>臣民とは國民と同義だが臣民ではない國民は日本國民ではない(笑)。
それは墓場の下の妄想。
>>天皇は政治的權能を有しないとされてゐるし、
體制を復原せしめるのは政治家の役目。
墓場の下に居ながら、日本国憲法の立場を言っているアホ。墓場の下の帝国憲法の立場で、お前らの力で帝国議会を開いて、復元させてみろ。 >>825
>干渉つて何だ(笑)
わからないのかい?
それじゃお話にならないですよね
まぁ、君が言い出したことですしね
反証を併せて再掲
>>ttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1656768595/291
>GHQ支配下は國際法上の效力の範疇
国際法上の効力より上位に帝国法(帝国憲法)が存在していたとするなら
降伏文書法源の命令にに従って国務を実施した『帝国政府・帝国議会・帝国司法・裕仁』は悉く帝国法違反者
となるわけですね
つまり
『帝国政府・帝国議会・帝国司法・裕仁』は帝国憲法を無視した者、つまり『革命者』であり『GHQの手先』
である、というわけです
なるほど、これも言質ですね
記録しておきましょう >>>826
>立作太郞
戦前の古い知識が更新されていない汚物?・・・訂正、遺物? 嗤
しかも、こいつ、戦後にはすでにこの世にいないじゃん(戦中に既に死んでるじゃん)
なんで戦後のことがこいつの本で語れるんだよ、戦後のことを見聞きもしていないこいつが 大爆嗤 >>826
>無效宣言とは現状の變更を宣言するのではなく、現状の確認を宣言する行爲だから
いうだけならだれにでもできますが、それに効果を持たせることができません
つまり、ちら裏ならキシダでなくてもできるということ
そして
そんなちら裏を岸田がやるわけねーだろ
んなもんやったら日本人から総スカン食らって選挙に負けるからな
実情を知れよ 嗤
だから言ったじゃん
南出喜久治にもう一回天皇請願やらせて、そして手渡ししたその瞬間に高らかに日本国憲法の無効宣言すればいいじゃんかよ
ってな
なぜ南出は前回の天皇請願でそれをやらなかったんだ?平成天皇に日本国憲法の無効確認を強制すればよかったじゃんよ
お前らの論が正論なら、明仁は当然のように無効宣言するだろうがよ
なぜやらなかったんだ?ちゃんと訊いてこいよ 爆嗤 >>832
旧かなは旧かな自身についているよ
でも
貴族院の所在明示のパラドクスで八方ふさがりの状態
まぁ、頑張った方だとは思うが、
南出喜久治ですらあきらめてコロナ陰謀論に逃げてるのに、真正護憲論が正鵠を突けるわけがないわな 嗤 >>827
> お前の言ってることのほとんど全て。
何の答にもなつてゐないな(笑)。
> お前こそ。
> もっとも、大日本帝国など、世界からは全く認められていないし、条約も結んでいないし、交渉相手とも思われていないから、世界を眺める立場も無い。
其は御前の勝手な認識だらう(笑)。
>>828
> 枢密顧問の承諾を得て、帝国議会で議決され、時の主権者の天皇の裁可も有る。全く有効だ。
うん無效だな(笑)。
御前は何が瑕疵かも判つてゐないやうだけど(笑)。
> お前は、負け惜しみで、認めたくないだけ。
あれ占領憲法は新しく制定された憲法ではなかつたのかい(笑)。
> それは墓場の下の妄想。
御前自體の妄想(笑)。
> 墓場の下に居ながら、日本国憲法の立場を言っているアホ。墓場の下の帝国憲法の立場で、お前らの力で帝国議会を開いて、復元させてみろ。
最う媾和条約は發效して占領は終了せるのだが(笑)。 >>829
> わからないのかい?
> それじゃお話にならないですよね
>
> まぁ、君が言い出したことですしね
> 反証を併せて再掲
戰時國際法とは一般條約で、其を批准した國家は法律の制定を以て國内にて適用させるのだが、判つてゐないのかな(笑)。
憲法の機能に干渉つて全く意味が判らぬ(笑)。
> 降伏文書法源の命令にに従って国務を実施した『帝国政府・帝国議会・帝国司法・裕仁』は悉く帝国法違反者
>
> となるわけですね
ならぬな(笑)。
> 『帝国政府・帝国議会・帝国司法・裕仁』は帝国憲法を無視した者、つまり『革命者』であり『GHQの手先』
>
> である、というわけです
媾和大權に因る權能であるから憲法違反でも何でもないし、大權は
天皇の一身專屬權なんでね(笑)。
>>830
更新された縡を何も立證出來てゐないが(笑)。
>>831
> いうだけならだれにでもできますが、それに効果を持たせることができません
確認行爲は過去に國會にて普通に行はれてゐる政治的行爲(笑)。
其の對象が占領憲法とて何も不思議な縡はない(笑)。 >>834
>御前は何が瑕疵かも判つてゐないやう
統治権の総覧者がその規定・設定を無視するほど帝国憲法の規範性が失われていた
と解すればいいのでは?
独り歩きした『異次元の規範もどき』なんて、誰も規範だと認識しなしでしょう
瑕疵をどう定義しても
日本国民は帝国憲法を憲法と認識していない
時点で、ただの駄文以外の何物でもないわな 嗤 >>835
>戰時國際法とは一般條約で、其を批准した國家は法律の制定を以て國内にて適用させるのだが、判つてゐないのかな
これだと植民地が成立しません
戦時国際法は、国の主権の範疇のどのように他国の権利を割り込ませるか
ですから
戦時国際法>当該国の国内法
で結論ですよ
締結国間の戦時国際法が当該国の国内法を最大限尊重すると書かない限り
締結国間の方の順位は、双方の合意によってなされた戦時国際法に定められた規定が最優先
ってのは、現時点でも常識ですよ
(ただし、現時点では、ユス・コーゲンスにはかなわないと規定しているので、ユス・コーゲンスの範疇でとはなりますが・・・でも、ロシアのようにユス・コーゲンスを無視すると事実上宣言すればこの限りでもなさそうですよ) >>835
なお、君の謂う
>其を批准した國家は法律の制定を以て國内にて適用させる
は、締結相手国において
・そう満たされた状態がデフォである
という常識のもとに行動しますから
仮に批准を拒否しても、締結相手国は批准されたものとみなして行動することは違反にならない
(註:条約そのものにおいて批准されることが当該地域での法効果発生の条件になっている場合を除く)
で瞬殺です
降伏文書は批准に関する規定がありませんから
降伏文書締結国は、当該地域の国内法がどのようになっていても、降伏文書の規定に即せば当該地域では一切違法にならない
で終了です
ですから、
大日本帝国民は大日本帝国の規定を無視する形でも降伏文書の規定に則せば、何ら違法にならない
(最終判断参照法は、大日本帝国憲法ではなく降伏文書である)
で終了です
さらに、この時点で
大日本帝国憲法の規定にある「最上位法」の概念は、降伏文書の存在のよって崩れ去る
ので、大日本帝国憲法は降伏文書締結の瞬間からその憲法格が消失します
したがって、大日本帝国憲法んの最後の法効果発動の瞬間は
大日本帝国憲法の最後の法効果発動の瞬間は、『ミズーリ上での調印行為』
です >>836
委任的獨裁と云ふ概念は、カール・シュミットの『獨裁論』(大正十二年)などが詳しいが、之を要約すれば、「獨裁」の態樣は、獨裁權の由來に關する國法學的分類として、「委任的獨裁」と「主權的獨裁」とに區分される。
「委任的獨裁」とは國家社會主義ドイツ勞働者黨(ナチス)がドイツ・ワイマール憲法第四十八條に基づき、合法的かつ民主的に全權委任法を成立させ、一黨獨裁政權を樹立したやうに、國家緊急時に於て國家の本質的な現存憲法體制を擁護する爲、
一時的に其の憲法條項を停止する獨裁形態であり、現存憲法自體の委任に據る、謂はゞ「現存憲法に基づく獨裁」である。
之に對し、「主權的獨裁」とは譬へばソ連共産黨がプロレタリアート獨裁の前衞黨と位置附けて一黨獨裁政權を打ち立てたやうに、將來の理想的憲法を實現する爲に、現在の憲法秩序を制定した權力とは異なる新たな憲法制定權力を前提とする、
謂はゞ先取り的な「將來憲法に基づく獨裁」である。
此の縡は政治學的分類としての「秩序獨裁(反革命獨裁)」と「革命獨裁」との區分に概ね對應する。
「秩序獨裁(反革命獨裁)」とは現存國家體制秩序を擁護する爲に、主として革命運動の彈壓を目的とする獨裁であるのに對し、「革命獨裁」とは其の逆の方向として、革命運動の目的推進の爲の獨裁と云へる。
然し何れにせよ、帝國憲法は國家緊急時の場合にのみ天皇に委任的獨裁權としての戒嚴大權等を與へてゐるが、其の緊急時と雖も憲法改正手續に據らず、戒嚴大權や非常大權に據り憲法事項迄改正する縡は出來ないのである。
亦講和大權の行使に據る場合以外には憲法の停止をする縡は不可能なのである。
詰り帝國憲法下では委任的獨裁は「天皇親政」とされてゐる縡から、首相を指導者とした一國一黨組織は國體に反するとする見解が根強く、難産の末に成立した『國家總動員法』(昭和十三年法律第五十五號)は
ドイツの委任的獨裁でもソ連の主權的獨裁でもない、單なる戰時立法の域を出なかつた。
亦此の國家總動員法と連動した「大政翼贊會」構想に就いても、帝國憲法に於て帝國議會に保障された立法協贊權を剥奪するものとして、帝國憲法違反であるとの意見が強く、完全な獨裁體制に迄には至らなかつたのである。
詰り帝國憲法はドイツの委任的獨裁やソ連の主權的獨裁に據る「全體主義法制」を立憲的に阻止しえた法制として、世界的に見ても畫期的なものである。 >>837
何を云つてゐるんだい(笑)。
國家主權は戰時國際法云々以前の問題(笑)。
縱令占領統治下であつても媾和条約が締結出來る丈の最低限の主權が維持される。
其すら認められぬのは其は「征服」なのであつて、國際法上に於ても「征服」と「占領軍に依る軍事占領」は聢と區別される。
>>838
だから(笑)、其は桑港條約で疾うに失效濟なの(笑)。 >>839
>詰り帝國憲法はドイツの委任的獨裁やソ連の主權的獨裁に據る「全體主義法制」を立憲的に阻止しえた法制として、世界的に見ても畫期的なものである。
同時に、
軍部にいいように使われて暴走を招くとして『世界的に見ても畫期的なもの』だったわけだ
しかも、臣民の生殺与奪権まで天皇や軍部に与えるという意味でも『世界的に見ても畫期的なもの』だったわけだ
カール・シュミットの論は蓋然的だとは語っているけど、個別事案にまで遡及できるとは語ってないんですよ
流石は大正時代の書籍・・・現代を語る能力がどうやってもないのはご愛敬ってことですな
>>840
>縱令占領統治下であつても媾和条約が締結出來る丈の最低限の主權が維持
言っただろ
大日本帝国憲法の最後の法効果発動の瞬間は、『ミズーリ上での調印行為』
だと
だから、調印自体は大日本帝国が行ったとしても、その後は大日本帝国とは無関係に事が進めれる
降伏文書が大日本帝国の下位に置かれた事例なんて実際には皆無なんだし 嗤
降伏文書は条件付きで帝国を殲滅する方根拠を持っていた
したがって、帝国側は降伏文書を阻害するあらゆる法効果を実現できない状態に置かれた
そして、8月14日から9月2日まで熟慮時間が設けられたのち、帝国はすべての条件に同意し調印した
したがって、
・殲滅を辞さないで大日本帝国法を最上位に持ってきた→殲滅
・殲滅を避けて大日本帝国憲法の運用を最上位から外した→降伏文書が上位になった
のコンボで、いずれになっても帝国法は消滅しているんですよ
ただ
・降伏文書運用側は、降伏文書にコンフリクトしない条件で、帝国法を『流用』することを認めていた
というわけです
したがって、帝国法に対する瑕疵を勘案する権利・義務自体が帝国法にはありません(降伏文書が担います) >>840
>其は桑港條約で疾うに失效濟
何に対して?
はい、終了
大日本帝国は、桑港條約のことはどうやっても認識できないのよ
だって、桑港條約の締結国は大日本帝国という国を相手国として全く認識していないのだから 大爆嗤
大日本帝国のシンパがいくら「日本国という文字がぁ」と喚いたところで
条約締結時に大日本帝国との条約締結であるという認識が相手国に浸透していなければ、その条約が大日本帝国と締結されたという認識そのものがない
と帰結して終了なんだわ 爆嗤
大日本帝国新派シンパが勝手に「大日本帝国は桑港條約を締結した」と喚いても
なら、それを示す大日本帝国の公文書を出して、それをもとに締結各国に確認して来い
で封殺ですわな >>841
> 軍部にいいように使われて暴走を招くとして『世界的に見ても畫期的なもの』だったわけだ
枕言葉のやうに暴走と善く謂はれるが、一體何を以て暴走と定義せるのか相變らず曖昧で不明(笑)。
> しかも、臣民の生殺与奪権まで天皇や軍部に与えるという意味でも『世界的に見ても畫期的なもの』だったわけだ
其が權力と云ふものだが(笑)。
> カール・シュミットの論は蓋然的だとは語っているけど、個別事案にまで遡及できるとは語ってないんですよ
> 流石は大正時代の書籍・・・現代を語る能力がどうやってもないのはご愛敬ってことですな
??
帝國憲法下の話だけど、占領憲法下の話なんてしてゐないけど(笑)。
> 大日本帝国憲法の最後の法効果発動の瞬間は、『ミズーリ上での調印行為』
をかしなあ、御前はポツダム宣言受諾の時點で帝國憲法は消滅したと云つてゐなかつたけ(笑)。 >>843
>枕言葉のやうに暴走と善く謂はれるが、一體何を以て暴走と定義せるのか相變らず曖昧で不明
つまり、暴走判断ができないほど耄碌している、と
なるほど、敗戦の境を見極められずにだらだらと続けた結果広島長崎に原爆が落とされるわけだ
その後もGHQに抗弁垂れて邪魔しようとした挙句、
善良な日本国民と改心した裕仁に見透かされて見捨てられた
わけだ
ざまぁねぇわな
そりゃ明仁も困惑するだろうな、真正護憲論のような不穏分子から紙切れ渡されれば
おそらく、受け取りはするものの、内容も読まずにポイッだと思うけどね
日本国を転覆せしめん者の戯言ですからねぇ、明仁から見れば
終了 >>843
>其が權力と云ふものだが
ならなおさら日本国民の生殺与奪の権利を天皇如きを経由して与えたらダメだわな
結局、この解釈が当たりジャン
教育勅語の一節
・「というか、永遠に続くぼくたち天皇家を護るために戦争に行ってください。それが正義であり「人としての正しい道」なんです。そのことは、きみたちが、た だ単にぼくの忠実な臣下であることを証明するだけでなく、きみたちの祖先が同じように忠誠を誓っていたことを讃えることにもなるんです
出典: ttps://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/what-is-mizuhonokuni20#.qlvr3pD7b
・ひとたび緊急な事態(註:例示:戦争)が起これば、勇気を持って公に奉仕(註:例示:出征)し、永遠に続く皇統(註:天皇家の人々)の運命を助けなさい。
出典: ttps://nihonsinwa.com/page/2754.html?msclkid=77a96bc5ce8911ec9ab3978e7a3125a8
・万が一危急(ききゅう)の大事が起こったなら、大いなる正義に基いて勇気を出して身を捧げて皇室(註:天皇家の人々)と国家のためにお尽(つ)くしなさい
出典: ttps://namagusa.com/archives/9169?msclkid=7f46aeb5ce8b11ec9a03bc4e27af9c05
書いてあることが解読できていない君の首長云々の前に、『意訳が大正解』だったというわけだ
天皇のために死ね・・・どんな野蛮国だよ 大爆嗤 >>844
> つまり、暴走判断ができないほど耄碌している、と
何が暴走なのか自身で判つてゐないのかい(笑)。
一體何を根據に暴走と云つてゐるのやら(笑)。
>>845
> ならなおさら日本国民の生殺与奪の権利を天皇如きを経由して与えたらダメだわな
否、御前のやうな輩にこそ(笑)。
だからこそ國民に主權なんて與へては駄目なのさ(笑)。 >>845
> 天皇のために死ね・・・どんな野蛮国だよ 大爆嗤
何が野蠻なのかさつぱり判らぬが(笑)。 >>846
>何が暴走なのか自身で判つてゐないのかい
敗戦した結果で一目瞭然だろうが
(勝てもしない戦争を吹っ掛けた・巻き込まれた時点で暴走確定だろうがよ)
おしまい
宣戦布告してなければまだ言い訳もできてただろうけどな
だが
宣戦の大権を恣意的に捻じ曲げて内容を難読化改変した挙句遅滞させ、それをテロ攻撃に利用した
時点で暴走確定だろうがよ 嗤
天皇の宣を遅滞させる権能が天皇以外の大日本帝国のどこにあったよ
で、それをやらかした不敬の政府関係者は不経済に問われたか?死刑に処されたか?なってねーよなぁ
はい、大日本帝国の暴走確定 大爆嗤
天皇を軽んじておいて天皇を担ぎ上げようとはいい度胸だなぁぉぃ
そりゃそんな立場に置かれるのは嫌がるだろうよ、裕仁も、明仁も、徳仁も 爆嗤 >>834
> もっとも、大日本帝国など、世界からは全く認められていないし、条約も結んでいないし、交渉相手とも思われていないから、世界を眺める立場も無い。
>>其は御前の勝手な認識だらう(笑)。
では、大日本帝国を承認している国がどこかに存在するか?大使館を置いている国は?
朝鮮民主主義人民共和国でさえ、160ヵ国と国交を有しているぞ。
>>御前は何が瑕疵かも判つてゐないやうだけど(笑)。
お前こそ、何が瑕疵か、自分でも判らなくなっているのだろう。
>>最う媾和条約は發效して占領は終了せるのだが(笑)。
大日本帝国とは、平和条約は結ばれていない。 >>834
お前らの幻の「国」は、未だに平和条約を結んでいない占領下。墓場の下。
>>839
>>詰り帝國憲法はドイツの委任的獨裁やソ連の主權的獨裁に據る「全體主義法制」を立憲的に阻止しえた法制として、世界的に見ても畫期的なものである。
統治権も統帥権も持つはずの独裁者が、軍部の勝手な行動も抑え込めず、ズルズルと暴走するのを許し、挙げ句の果に、大敗北を喫して、国を崩壊させてしまった。
そもそもお公家さんが武士の棟梁のようなことをやるのは、我が国の伝統にも、国体にも反するのではないかな?
何にしろ、そういう事態を招いた帝国憲法は、確かに、「世界的に見ても畫期的な【欠陥】ものである」だったんだろうな。w
まあ、そんな低劣な憲法が廃却されて、国民にとっては大いに幸いだ。 >>825
>何を云ひたいのか能く判らぬ(笑)。
お前が総理の無効宣言1つで覆せるとかワケの分からんことを言ったんだろ
>>822
>だから(笑)?
>私は法の效力の話をせるのだけど(笑)。
>吉田茂首相の認識一つで法の效力は決定するのかい(笑)。
>莫迦を云つてはいけないね(笑)。
お前が散々講和条約を無効の根拠に持ち出したんだろ
吉田首席全権の、こういう演説があって諸外国との講和条約は成立したって話だ 放棄され保持されていない筈の陸海空その他戦力 保持されていれば非合法活動である陸海空その他戦力
それだけ多くの警察官がいて裏金運用など行われる筈のない警察のように これだけ多くの憲法遵守義務者がいて 保持などする筈のない陸海空その他戦力
セクハラ
※ なぜセクハラ? 朝鮮戦争の時に参加して パンツを見せながら セクハラ ウェルカムとしてたかは知らない 実はそんな事実がありながら情報統制 マスコミなど隠蔽したかは わからない 朝鮮戦争の頃にセクハラ ウェルカムの狼煙をあげ こちらセクハラ不沈空母ですよ イケイケとやってたかは知らない
(選択1)
座して死を待つ事も出来た
(選択2)
銃刀など保持していた セクハラされた段階で武力で反撃 銃で撃ち殺す事も出来た(セクハラをしそうな奴に先制攻撃もできた) 守るため
誠実に希求 非合法活動があれば犯罪解決などで対応という選択は テレビ放送会社はじめ ラジオ マスコミなどで排除か? この場合は 上記2つの選択肢を提示して選択を迫ったりせず 武力で対抗や 座して死を待つでない 犯罪解決などを放送し勧めたりするのか?
軽蔑はしていない >>851
はあ?
吉田茂元總理の發言に法的拘束力があるのかい(笑)。 >>833
旧かな君はその弁護士に付いていると思ったが
その弁護士もコロナ陰謀論になったのか? 大日本帝国政府首脳は、講和大権をもとに、早いとこ連合国と講和を結びなよ。ポツダム宣言受諾から何年経っているのだ?まだ民主的政府もできないのか?
百年経っても占領状態のままなのか?
だらしが無い。
サ条約は、講和大権が無い日本国憲法下の日本国政府が結んだものだから、もとより無効なんだろ? >>855
占領憲法には一般條約權しか無く、一般條約權では戰爭を終了させる縡は出來ぬ(笑)。
固より占領憲法では交戰權は之を認めぬとせるんのだから(笑)。
帝國憲法の媾和大權以外に媾和を締結する縡は出來ぬ。 >>856
そうなら、大日本帝国で講和をやれよって、言ってるのだ。
(840)
>>だから(笑)、其は桑港條約で疾うに失效濟なの(笑)。
サ条約を結んでいないお前らが、サ条約を持ち出すべきでは無い。
「もとより無効」のはずの日本国憲法に基づく政府の結んだものであり、しかも、講和大権のないはずの日本国政府が結んだものでもあるサ条約を、お前らが勝手に援用するな。
お前らは今でもポツダム宣言に基づく占領下。 >>856
>>占領憲法には一般條約權しか無く、一般條約權では戰爭を終了させる縡は出來ぬ(笑)。
締結国が認めていればできる。
出来ないと言うのは、カルトのドクマ。
軍隊が殲滅されるか武装解除され、統帥権者もいなくなれば、文民政府が講和をするのは当たり前。
さもなくば永久に講和が出来なくなる。
そんな意味もない不便な規制などある分けが無い。
>>固より占領憲法では交戰權は之を認めぬとせるんのだから(笑)。
交戦権と講和権がセットでなくてはならないと言う根拠は無い。
>>帝國憲法の媾和大權以外に媾和を締結する縡は出來ぬ。
締結できたという唯物論的現実が有る。
サ条約で占領は終わっている、と言って、お前もそれを認め、頼っているwww >>857
> そうなら、大日本帝国で講和をやれよって、言ってるのだ。
最うやつて媾和が成立してゐるが(笑)。
> 「もとより無効」のはずの日本国憲法に基づく政府の結んだものであり、しかも、講和大権のないはずの日本国政府が結んだものでもあるサ条約を、お前らが勝手に援用するな。
占領憲法では媾和が結べない(笑)。
>>858
> 締結国が認めていればできる。
占領憲法に戰爭を終らせる權限は何處にも存在しない(笑)。
戰爭を始められる權限さへ無いのに終らせる權限なんぞあらう筈も無い(笑)。
宣戰媾和の權限は常に一體である。
> 交戦権と講和権がセットでなくてはならないと言う根拠は無い。
交戰權を否定せると云ふ縡は宣戰も出來ぬ。
宣戰が出來ぬと云ふ縡は媾和も出來ぬ(笑)。
> 締結できたという唯物論的現実が有る。
> サ条約で占領は終わっている、と言って、お前もそれを認め、頼っているwww
だから帝國憲法は改廢されずにいまだに現存してゐる(笑)。 >>853
無いなら演説なんてすんなよ
それとも日本の首席全権は国際社会にウソついたのか?
(まあ演説内容は吉田単独ではなく代表団の共同作業だが)
ウソをついて講和条約を締結させたと? >>859
>交戰權を否定せると云ふ縡は宣戰も出來ぬ。
>宣戰が出來ぬと云ふ縡は媾和も出來ぬ(笑)。
横から悪いが、宣戦出来ない憲法なら講和もできないように憲法にセットで載るだろ
載ってないなら禁止されてないんだよ
そもそも講和を早めたいGHQが憲法制定を監修してんのに講和出来ないわけがないだろ
常識が無い
あと自衛戦争はどうするんだ?
憲法も国際法も自衛戦争を認めているが
も1つ言うと、第一次世界大戦後のドイツは革命政府がベルサイユ条約を、
第二次世界大戦後のドイツイタリアも開戦した帝国ではない別な民主化政府が講和条約を結んでいるよ
なんら問題ない
総力戦で敗戦したのに現状政府が維持できるわけがない >>860
其を私に云つて何うする(笑)。
>>861
> 横から悪いが、宣戦出来ない憲法なら講和もできないように憲法にセットで載るだろ
> 載ってないなら禁止されてないんだよ
> そもそも講和を早めたいGHQが憲法制定を監修してんのに講和出来ないわけがないだろ
> 常識が無い
だから(笑)占領憲法には戰爭に關する權限たる交戰權を固より否定せるのだから、宣戰も媾和も出來ないの(笑)。
GHQの占領統治にしか機能出來ないのが占領憲法。
だから一般條約權しか保有してゐない(笑)。
だから占領憲法の權限では媾和は結べない。 >>862
お前に言ってどうするってお前が吉田演説否定してんじゃん
憲法ってのは政府の専横を禁止するリストなんだから講和出来ないなら講和出来ないと書くよ
宣戦出来ないから講和も出来ないなんてミラクル解釈は出来ない
ふっかけられる戦争だってあるし、前体制が行ってた戦争だってある >>863
> >>862
> お前に言ってどうするってお前が吉田演説否定してんじゃん
だから(笑)、元總理の發言に何等の法的效力は無いと云つてゐるのさ(笑)。
> 憲法ってのは政府の専横を禁止するリストなんだから講和出来ないなら講和出来ないと書くよ
> 宣戦出来ないから講和も出来ないなんてミラクル解釈は出来ない
> ふっかけられる戦争だってあるし、前体制が行ってた戦争だってある
だから(笑)宣戰媾和は一體の權限なの(笑)。
戰爭を始める權限も終らせる權限も同じなの。
こんな縡は言はれる迄も無い大前提としての常識なのだが(笑)。
占領憲法しか知らないとそんな常識も見失ふのかい(笑)。 >>864
法的効力が無いから無視していいわけじゃないんだよ、こういう演説があったから他国は講和してるんで
それとも日本は根っからのウソつきなのか?
あと、宣戦講和は一体じゃないよ?
宣戦して敗戦し崩壊、後継政権が講和を結ぶなんてザラだし
第一次世界大戦後のドイツはどうなんだよ
王国が宣戦して講和は革命政権だぜ? >>859
> そうなら、大日本帝国で講和をやれよって、言ってるのだ。
>>最うやつて媾和が成立してゐるが(笑)。
講和をやったのは、日本国憲法下に成立した日本国政府。勝手に盗むな。
> 「もとより無効」のはずの日本国憲法に基づく政府の結んだものであり、しかも、講和大権のないはずの日本国政府が結んだものでもあるサ条約を、お前らが勝手に援用するな。
>>宣戰媾和の權限は常に一體である。
何処にそんな国際法が有る?
>>宣戰が出來ぬと云ふ縡は媾和も出來ぬ(笑)。
戦争を始める主体と、戦争を終わらせる主体が、異なることは当たり前に有り得る。軍が殲滅されるか武装解除され、統帥権者が打倒されて存在意義しなければ、宣戦布告した者とは別の者が、講和を結ぶしか無い。
> 締結できたという唯物論的現実が有る。
> サ条約で占領は終わっている、と言って、お前もそれを認め、頼っているwww
>>だから帝國憲法は改廢されずにいまだに現存してゐる(笑)。
議論が逆転している。幽霊が存在しているから、目の前のお前は現実で無く幽霊だ、と言うような屁理屈。
ドイツ最終規定条約に対して、現ドイツ連邦政府は講和条約とは認めていないらしいが、お前らも、宣戦布告主体が調印していないサ条約は、講和条約ではないと言い張るべきだ。正直にやれ。
サ条約を講和条約と認めておいて、だから宣戦布告主体が存在しているかのような逆転したペテンを弄するな。
さっさとてめーらで講和条約を調印せよ。
帝国統治権者も、陸海軍統帥権者も、大本営も存在せず、当然、誰からも相手にもされないだろうが。 金を借りた人が事故で死んでしまった。
しかるべき人が返してくれて受け取った。
「借りた人と返す人は一体」という金科玉条が有るから、お金が返ってきたのは、借りた人が生きている証拠だ!
こんなこと言ってるのは、莫迦だよな。 >>867
それはそれとして、改めて見ると金科玉条って字面は金玉だよな
なんとなく >>865
> こういう演説があったから他国は講和してるんで
媾和は不本意ながらもGHQから矢繼早に出される媾和の條件を凡て受容れたからさ。
一體何を云つてゐるんだい(笑)。
> あと、宣戦講和は一体じゃないよ?
> 宣戦して敗戦し崩壊、後継政権が講和を結ぶなんてザラだし
> 第一次世界大戦後のドイツはどうなんだよ
> 王国が宣戦して講和は革命政権だぜ?
さう云ふ話をせる訣ではないのだがな(笑)。 >>866
> 講和をやったのは、日本国憲法下に成立した日本国政府。勝手に盗むな。
吉田茂元總理は昭和二十六年の桑港條約調印式出席前後の心境に就いて――
「唯奉敕使萬里外 五洲視聽聚一身 和議盟成桑港夕 飛龍直還扶桑晨」(唯敕を奉じて萬里の外に使ひす 五洲の視聽は一身に聚る 議を和し盟成る桑港の夕 飛龍となつて直ちに還る扶桑の晨)と云ふ漢詩を作つた。
之は取りも直さず、吉田茂元總理は日本政府と云ふ立場ではなく、
天皇の敕命を奉じて
天皇の臣下としての自覺と矜持を有つてゐたと云ふ確たる證據である。
> 何処にそんな国際法が有る?
國際法?(笑)。
交戰權も米國のWar Power(戰爭權限)も同じ。
宣戰し用兵し最終的には媾和をすると云ふ一連の戰爭に關する權限。
こんなのは世界的な常識(笑)。
> 戦争を始める主体と、戦争を終わらせる主体が、異なることは当たり前に有り得る。軍が殲滅されるか武装解除され、統帥権者が打倒されて存在意義しなければ、宣戦布告した者とは別の者が、講和を結ぶしか無い。
さう云ふ意味ではない(笑)。
占領憲法自體に一般條約權しか權限が無いと云つてゐる(笑)。
> 議論が逆転している。幽霊が存在しているから、目の前のお前は現実で無く幽霊だ、と言うような屁理屈。
意味不明(笑)。
帝國憲法が失效せるのならば、失效せしめる創設的行爲の存實體が無けれなならぬ。
自然消滅する等と云ふ縡はあ有得ぬのだから(笑)。
あんたらは一向に其の法的説明を爲し得てゐない(笑)。
占領憲法制定の妥當性の説明も亦然り(笑)。 しかしあれだね
ロシアウクライナも前半は交渉団による解決のルートを試みたが
完全に失効し武力対武力の泥沼に陥ったな
そらそうだ
戦争の兵器の開発と進化は留まることをまったく知らず
相手を上回り有利にするため、つまり勝てる戦争にするためだ
何処の馬鹿が負けるのがわかっていて戦争なんぞするw
ウクライナも加盟はないが武力面では実質的には完全にNATOアメリカをバックにした代理戦争になっている
日本が憲法改正して隣国と戦争すればまあ同じ構図になるだろう >>870
>>之は取りも直さず、吉田茂元總理は日本政府と云ふ立場ではなく、天皇の敕命を奉じて天皇の臣下としての自覺と矜持を有つてゐたと云ふ確たる證據である。
繰り返すが、単なる個人の漢詩など、何の根拠にもならない。
> 何処にそんな国際法が有る?
>>國際法?(笑)。>>こんなのは世界的な常識(笑)。
常識だ、で済めば楽なものだ。
つまり国際法での根拠を提示もできないわけだ。
所詮はカルトの妄想。
サ条約が日本国政府と結ばれたのは、世界的な常識。
>>占領憲法自體に一般條約權しか權限が無いと云つてゐる(笑)。
結ぶ条約の範疇に、そのような制約が有るとは、日本国憲法の何処にも書かれていない。
カルトの妄想でしかない。
>>帝國憲法が失效せるのならば、失效せしめる創設的行爲の存實體が無けれなならぬ。
日本が受諾したポツダム宣言。
>>占領憲法制定の妥當性の説明も亦然り(笑)。
お前こそ、カルトが、イチャモン付けている類い。 >>870
吉田茂が、「天皇の代理として、天皇の命により」と書いてから調印していたら、お前の寝言を信じる人もいるかも知れない。
単なる日記のような漢詩がどういう法的根拠になると言うのだ? >>873
> 繰り返すが、単なる個人の漢詩など、何の根拠にもならない。
之は何を意味してゐるかと云ふと
天皇の媾和大權に本づく全權大使として締結をせると云ふ縡。
だから「唯敕を奉じて」となる。
> つまり国際法での根拠を提示もできないわけだ。
國際法の話ではなく憲法論に於ける戰爭權限に關する世界の常識(笑)。
> サ条約が日本国政府と結ばれたのは、世界的な常識。
政府ではなく日本國(笑)。
> 結ぶ条約の範疇に、そのような制約が有るとは、日本国憲法の何処にも書かれていない。
> カルトの妄想でしかない。
媾和條約とは戰爭を終了させる行爲を條約と云ふ形で確認をせるのであつて、其の本質は條約を結ぶ縡ではなく、戰爭を終了せしめる縡。
一般條約權締結權(第七十三條二)では媾和條約は締結出來ぬ(笑)。
> 日本が受諾したポツダム宣言。
ポツダム宣言の受諾は帝國憲法第十三條の媾和大權。
媾和大權に帝國憲法自體を改廢せしめる效力は無いし、ポツダム宣言は帝國憲法の下位法規(笑)。
> お前こそ、カルトが、イチャモン付けている類い。
其方には何等の法的理論も存在しない(笑)。 >>874
〔内閣の職務權限〕
第七十三條
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
三 條約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、國會の承認を經ることを必要とする。
之は飽く迄も條約を締結せしめる行爲であつて、戰爭を終らせる行爲(媾和)に該當せぬのは小學生でも判る話(笑)。 >>869
つまり演説内容を徹夜で構成した吉田ほか日本代表団は講和会議演説でウソをついたの?
多くの講和参加国を騙したの? >>876
このレスも謎だな
憲法に講和条約に関する規定が無い以上はここに含まれるに決まっているじゃん
ほかにどの機関がするんだよ
天皇は象徴であってあらゆる政治的権力は奪われているんだから
内閣→議院内閣制だしありえない
裁判所→関係無い
議会しかないじゃん
憲法に規定も無いのに講和は別とか、そりゃお前の勝手な感想だよ >>877
???(笑)。
私が言つてゐるのは吉田元總理の演説云々以前に媾和條約其自體の國際法的效果の話をしてゐるのだが(笑)。 >>878
???(笑)。
機關の話ではなくて占領憲法上に於ける權限の有無の話(笑)。 >>879
だからウソをついたのかっての
簡単な質問だろ? >>880
権限の有無とはどういうこと?
主権国家なら講和は当然出来るし、出来るならどこの機関がするかって話だが
憲法では禁止されてないが? >>883
国際社会にウソをついたのか、真実を語ったのか
ただそれだけだろ?
それさえ答えられないの? >>882
はあ?(笑)。
人の説明を全く理會をしてゐないとか(笑)。 >>885
では講和を禁止する憲法上の条文を上げてください 講和を進めたいGHQが憲法の監修をしてるのに、講和させない条文を入れるわけがないだろ
アホか >>875
〉 繰り返すが、単なる個人の漢詩など、何の根拠にもならない。
>>だから「唯敕を奉じて」となる。
単なるお前の感想。漢詩を持ち出す常識知らず。
まともなことを書く気がないなら消えたらどうだ。
〉 つまり国際法での根拠を提示もできないわけだ。
>>國際法の話ではなく憲法論に於ける戰爭權限に關する世界の常識(笑)。
誰の珍説か?仮にそうなら、宣戦布告のない戦争は、講和もできないと言う事になってしまう。
宣戦布告した旧国家権力が崩壊したら、その国民は永遠に講和が出来なくなってしまう。
ナチスドイツは崩壊したが、実質的に講和はなされている。大日本帝国は崩壊したが、サ条約で講和はなされている。お前も認めている。 >>875(続)
〉 結ぶ条約の範疇に、そのような制約が有るとは、日本国憲法の何処にも書かれていない。
>>媾和條約とは戰爭を終了させる行爲を條約と云ふ形で確認をせるのであつて、其の本質は條約を結ぶ縡ではなく、戰爭を終了せしめる縡。
説明ありがとう。何の回答にもなっていない。
>>一般條約權締結權(第七十三條二)では媾和條約は締結出來ぬ(笑)。
勝手に分類。根拠無し。日本国憲法の何処に書かれている?
そもそも、戦争を放棄している日本国憲法に、戦争と講和を別とするような分類は無い。
旧政権がやった戦争を講和することは禁止されていない。
〉日本が受諾したポツダム宣言。
>>媾和大權に帝國憲法自體を改廢せしめる效力は無いし、ポツダム宣言は帝國憲法の下位法規(笑)。
講和大権では無くポツダム宣言だ。
効力が有ったから、ポツダム宣言に従い、天皇自ら帝国憲法秩序を崩壊させ、統治権を消滅させ、帝国陸海軍を消滅させ、統帥するべき軍隊を消滅させ、帝国議会が憲法改定≈制定議会となることを承認した。
>>其方には何等の法的理論も存在しない(笑)。
お前には、何らの常識も存在しない。愚にもつかない古臭い珍説を金科玉条としてるだけ。明治時代へ行け。 890 誤解招きやすいので訂正
☓ 日本国憲法に、戦争と講和を別とするそのような分類は無い。
→
◯ 日本国憲法に、戦争及び講和を、一般条約と別とするそのような分類は無い。 >>875
ポツダム宣言受諾は無条件降伏であり、講和大権の範疇に基づくと言う「条件」のもとでなされたわけではないと違うか? >>875
ポツダム宣言受諾で、天皇は戦争大権を喪失し、それによって、お前の説で一体のはずの講和大権も喪失した。
サ条約は講和大権によるものでは無い。天皇が帝国統治権者、帝国陸海軍統帥権者として調印したのでは無い。
講和大権によるとする唯一の根拠は、吉田茂の漢詩だとか言うお笑い。
更に、講和大権による講和がなされたから、帝国憲法が存続しているとか言う、前提から間違っている全くの転倒屁理屈。
妄想で一生を無駄にしたな。ご愁傷さまだ。 >>886
別の話でいいから答えてみ?
日本代表団は早く講和したくてウソ演説を行ったのか、それとも本当にそう思って言ったのか >>888
一週閒程度の矢繼早で條文を起草した者の中で、憲法の專門家は一人もゐなかつた(笑)。
當然だが、さう云ふ認識があるのだから占領憲法は無效だらう(笑)。 >>889
> 単なるお前の感想。漢詩を持ち出す常識知らず。
桑港條約締結當時の吉田元總理の僞らざる認識。
亦天皇大權の下に全權委任者として派遣せられたる認識。
而して普通媾和條約締結は國家の元首が締結權を有して、其の下に全權委任者を任命して其の代理として全權委任者が締結する。
總理が全權委任者として赴いてゐると云ふ縡は其の任免は當然
昭和天皇以外には坐さぬ。
> 宣戦布告のない戦争は、
宣戰布告無きは事變乃至は紛爭であつて戰爭ではない。
亦宣戰布告が有らざる縡を以て宣戰布告の權限が無きを意味しない。
占領憲法に宣戰媾和の條項は無く、交戰權を認めずとせるのだから、占領憲法では宣戰も媾和も出來ぬ(笑)。 >>890
> 説明ありがとう。何の回答にもなっていない。
何が説明になつてゐないのか(笑)。
> 勝手に分類。根拠無し。日本国憲法の何処に書かれている?
> そもそも、戦争を放棄している日本国憲法に、戦争と講和を別とするような分類は無い。
> 旧政権がやった戦争を講和することは禁止されていない。
占領憲法に宣戰媾和の條項は無く、交戰權を認めずとせるのだから、占領憲法では宣戰も媾和も出來ぬ(笑)。
> 講和大権では無くポツダム宣言だ。
> 効力が有ったから、ポツダム宣言に従い、天皇自ら帝国憲法秩序を崩壊させ、統治権を消滅させ、帝国陸海軍を消滅させ、統帥するべき軍隊を消滅させ、帝国議会が憲法改定≈制定議会となることを承認した。
ポツダム宣言受諾の法的權限の話なんだけど(笑)。
> お前には、何らの常識も存在しない。愚にもつかない古臭い珍説を金科玉条としてるだけ。明治時代へ行け。
其方には何等の法理論も何も無い(笑)。 >>891
> ◯ 日本国憲法に、戦争及び講和を、一般条約と別とするそのような分類は無い。
占領憲法には一般條約に關する規定しかない(笑)。 >>893
> ポツダム宣言受諾で、天皇は戦争大権を喪失し、それによって、お前の説で一体のはずの講和大権も喪失した。
其は不可能(笑)。 >>887
宣戰媾和の條項は存在しない(笑)。
交戰權も認めてゐない(笑)。 >>895
1週間ってのはGHQの話かな?
前にも言ったようにGHQは「無」から作り出したわけじゃない
何十と日本国内から憲法私案が出され英米などの統治システムも検討された
その中でも特に憲法研究会の「憲法草案要綱」を参考にして作られた
GHQや国務省の改正すべき憲法の要点は前年10月から指定され、GHQ草案が出されたのは2月と1週間どころか5ヶ月も経っている
さらに「憲法改正草案要綱」が入江俊郎法制局次長によりまとめられたのが3月5日、4月17日政府が「憲法改正草案」を発表、
4月幣原内閣総辞職、5月吉田内閣、
6月から衆議院 「帝国憲法改正案委員会」を設置し、質疑
7月衆議院小委員会を設置し修正案協議
8月衆議院で憲法改正案を可決(賛成421、反対8)、貴族院に送付
10月貴族院で可決
11月日本国憲法公布
金森徳次郎国務大臣(憲法担当)の質疑応答回数は1300回以上
期間もアチソンの改正リスト提示から憲法公布まで1年以上に渡る
1週間なんてのは印象操作もいいところだな >>900
交戦権を認めてないのはちゃんと書いてあるじゃん
でも講和を認めないなんて書いてないじゃん
当たり前だろ?
講和させるのがGHQの仕事なんだから
講和させるために来ているGHQが講和させない憲法を政府に作らせるわけがないだろって 帝國憲法第十三條
天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
白耳義憲法第六十八條
王は陸海軍を統率し、交戰を宣し和好聯盟及貿易の條約を爲す。
(畧)
伊太利憲法第五條
王は交戰を宣し和好聯盟貿易及其の他のの條約を結ぶ
而して國の利益安全の之を許す限りは其の文書を添へて之を兩院に通知し、云々。
荷蘭憲法五十五條
王は外交事務の總裁權を有す。
五十六條
王は交戰を宣す。
而して直に之を兩院に報知し、國の利益安全を妨げずと思惟する文書は同時に之を通照す。
五十七條
王は外國と和好及其の他の條約を結び及批准す。
國の時は直に其の條約を兩院に通照す。
國の利益安全の之を許すと思惟する時は直に其の條約を兩院に通照す。
普魯西憲法第四十八條
王は交戰を宣し和平を決す。
外國政府と諸條約を鈴印す。
墺太利憲法、政權五條
皇帝は陸軍の最上指揮を行ひ、王は交戰を宣し和平を決す。
其の他各王國皆同じ。
而して伊國は議院參與の權に向いて交際と貿易とを分たず、此れ其の稍異なる所なり。 瑞典憲法第十三條
王若し外國と交戰を宣し或は和平を講ぜんとする時は臨時に參議院會議を開き、大臣に其の理由とと事情と示明し、百七條に定めたる責任に從ひ議事録に記載する爲に、云々。 >>902
素人が起草しては何の意味も無い(笑)。
>>903
本當に憲法ならば宣戰媾和は聢と明記される可き。
固より平時を前提にしかしてゐないのだから、宣戰媾和は疎か有事法制すら無い(笑)。 >>904
これ見て分かるように、主語がキッチリ書かれてるよな
つまり「どこの機関が」その講和をするのかを書いてるのであって、講和そのものを禁止しているわけではない
なぜなら講和自体は国家主権の中身の一部だから
日本国憲法の場合は講和の決定機関を分けず、一般条約と同じく議会の承認と政府の批准にしているだけ
議院内閣制なんだから最終的な主権行使は国会が行う
当たり前だね >>906
素人が起草とは?
何十も出された憲法草案は政党だったり学者や研究者だったり政治家だったり政府の要人だったり、素人じゃないが
それらを米国務省の要請やマッカーサーノートに合せてまとめたのがGHQ草案で >>906
主権があっても講和が許されないような国際的な流れでもあればな
主権がある以上は講和もあるわけで、当たり前過ぎて書いてないだけの話だな
ましてや過去の「古い日本」体制が行った過ちを「新しい日本」が精算する事など禁止されているわけがない
むしろメインだよ >>907
???(笑)。
先づは帝國憲法を含めた各國憲法には宣戰媾和の條項と、其とは分けて一般條約締結權を規定してゐる。
此れは一般條約締結權では媾和は結べぬ縡の何よりの證。
占領憲法には宣戰媾和の權を交戰權と云ふ言葉で集約せるが、自ら其を認めてゐない(笑)。
占領憲法は内閣の一般條約締結權を認めてゐる丈だ。 >>907
>>907
> つまり「どこの機関が」その講和をするのかを書いてるのであって、講和そのものを禁止しているわけではない
> なぜなら講和自体は国家主権の中身の一部だから
だつたら固より交戰權を否定しては駄目だらう(笑)。
「交戰權を放棄する」とは書かずに「交戰權を認めず」とせるのは一體誰が認めぬのか。
言はずもがな、GHQが認めぬと云ふ縡(笑)。
本來ならば「交戰權を放棄する」と明記される筈。
> 日本国憲法の場合は講和の決定機関を分けず、一般条約と同じく議会の承認と政府の批准にしているだけ
(笑)。
抑媾和の方式と云ふのは一定してゐない。
口頭書面何れでも宜いのであつて、一般條約の中に簡單に集約は出來ぬ(笑)。
其に普通媾和の締結權とは國家元首に歸するものであつて、占領憲法第七十三條第三項を以て媾和の締結權限と見做すのならば、
日本の國家元首は内閣と云ふ縡になる(笑)。 >>908
其等を纏め起草した者の中に憲法の專門家は一人もゐなかつた(笑)。
>>909
だから帝國憲法は最終的に媾和が出來る程度の最低限の主權は維持された儘に一部機能停止状態であつたと前から述べてゐる所なんだけど(笑)。 >>896
>>桑港條約締結當時の吉田元總理の僞らざる認識。
>>亦天皇大權の下に全權委任者として派遣せられたる認識。
全く根拠のない独断、漢詩が何だと言うのだ?
何時までアホなカルトドグマを唱えているのだ?
>>而して普通媾和條約締結は國家の元首が締結權を有して、其の下に全權委任者を任命して其の代理として全權委任者が締結する。
日本国憲法により、既に天皇は象徴であり、元首では無い。存在しない元首が締結することは出来ない。だから「天皇の命により、天皇の名で」とは書かれていない。
>>總理が全權委任者として赴いてゐると云ふ縡は其の任免は當然昭和天皇以外には坐さぬ。
吉田茂は、日本国政府の全権代表。象徴になった天皇を代表しているのでは無い。
>>占領憲法に宣戰媾和の條項は無く、交戰權を認めずとせるのだから、占領憲法では宣戰も媾和も出來ぬ(笑)。
何度も言ってるように、講和が出来たと言う唯物論的現実がある。
帝国憲法が生きていて、天皇による大権でサ条約が結ばれたと言うなら、条文に、「この条約発効と同時に帝国憲法が復活するものとする」とでも、条文に書いて置けば良かったではないか。
サ条約発効=主権回復と同時に、何故天皇が統治権者として権力を握らなかったのだ?
しかし、そうならなかったことは、天皇にも、側近にも、政府にも、国民にも、そんな気は無かったことは明らか。
お前らは、決定的な瞬間にも何も起こせず、七十年以上の間、何をやっていたんだ?アホ臭いの一言。寝言を言い続けて七十年、もはや棺桶へ入るだけ。
莫迦じゃないか。 >>913
> 全く根拠のない独断、漢詩が何だと言うのだ?
> 何時までアホなカルトドグマを唱えているのだ?
吉田元總理の認識を誰も兔や角云ふ資格も無いが(笑)。
> 日本国憲法により、既に天皇は象徴であり、元首では無い。存在しない元首が締結することは出来ない。だから「天皇の命により、天皇の名で」とは書かれていない。
占領憲法は憲法としては固より無效(笑)。
> 吉田茂は、日本国政府の全権代表。象徴になった天皇を代表しているのでは無い。
全權とは元首から委任される立場なんだけど、其の邊を理會出來てゐるのかな(笑)。
> 帝国憲法が生きていて、天皇による大権でサ条約が結ばれたと言うなら、条文に、「この条約発効と同時に帝国憲法が復活するものとする」とでも、条文に書いて置けば良かったではないか。
國際法上に於ける媾和條約發效の效果に據り凡てが失效(笑)。
其を認めぬのは國際法に反する(笑)。 >>910
>先づは帝國憲法を含めた各國憲法には宣戰媾和の條項と、其とは分けて一般條約締結權を規定してゐる。
>此れは一般條約締結權では媾和は結べぬ縡の何よりの證。
言ったように宣戦や講和がどこの機関が最終決定するかを書いてるに過ぎない
外務大臣だったり貴族や有力者だったり現地の戦闘部隊が王に無断で勝手に開戦したり講和すんなよ、って事
大事な事だから強調したに過ぎない、強調しなけりゃそのまま一緒
>占領憲法には宣戰媾和の權を交戰權と云ふ言葉で集約せるが、
そりゃお前の感想だ
宣戦も講和も主権の一部
>自ら其を認めてゐない(笑)。
認めていないのは交戦権
憲法の性質上、主権の有する国民が政府の交戦権を禁止した
他国に禁止されてるわけではない
(勝つ事ばかり宣伝して負けた時の対応を説明せず、現実に日本人310万人が死んだからね)
>占領憲法は内閣の一般條約締結權を認めてゐる丈だ。
内閣の条約締結権といったところで全ての条約は事前、緊急なら事後に国会の承認があって締結される
つまり実質的に条約締結を許可するのは国会であって主権者国民が主権の一部として条約締結してる事に変わりはない
戦後1度も国会で承認されなかった例はなく、議院内閣制に基づき主権行使してるに過ぎない >>911
>だつたら固より交戰權を否定しては駄目だらう(笑)。
>「交戰權を放棄する」とは書かずに「交戰權を認めず」とせるのは一體誰が認めぬのか。
言はずもがな、GHQが認めぬと云ふ縡(笑)。
>本來ならば「交戰權を放棄する」と明記される筈。
いやいやw
憲法とは国民が政府に「法律を使ってさえコレはやっちゃだめだよ~、ココはいいよ~」という許可リストだからな?
誰が認めぬのか、って主権の存する国民に決まってんじゃん
国民が政府へ交戦権を禁止する、としてんだよ
ほかの条項もそうだよ?国民が政府に命令してんの
>抑媾和の方式と云ふのは一定してゐない。
>口頭書面何れでも宜いのであつて、一般條約の中に簡單に集約は出來ぬ(笑)。
>其に普通媾和の締結權とは國家元首に歸するものであつて、占領憲法第七十三條第三項を以て媾和の締結權限と見做すのならば、
>日本の國家元首は内閣と云ふ縡になる(笑)。
ま、コレは回答済みでいいか
主権の存する国民が講和も含めて条約を締結する >>915
> 言ったように宣戦や講和がどこの機関が最終決定するかを書いてるに過ぎない
> 外務大臣だったり貴族や有力者だったり現地の戦闘部隊が王に無断で勝手に開戦したり講和すんなよ、って事
全然違ふ(笑)。
各國凡て同じとは單純には云へぬし、色んな縡が混在してゐるやうだが、飽く迄も帝國憲法に限つて云へば、
開戰終戰の決定は何處迄も内閣が行ふ。
其の決定を日本國の意志として
天皇の名に於て國内外に渙發せしめる行爲が宣戰媾和の權。
而して媾和條約締結の場合は
天皇が媾和大權の權能の下に全權委任者を任命して、其の者が各國の全權委任者と共に談判及び條約の調印締結を行ふ。
宣戰媾和の權に對して御前は相變らず何處の機關が如何なる權能權限を有してゐるのかと云ふのが曖昧で判つてゐないらしい(笑)。 >>915
> そりゃお前の感想だ
> 宣戦も講和も主権の一部
誰も主權の何たるかの話なんぞのしてゐないし態と主權の話で誤魔化さうとせるのかい(笑)。
交戰權(right of belligerency)とは「國家が交戰國として國際法上有する權利」及び「國家が戰爭を行ふ權利」とがあり、
前者が前提で語られる縡が多いが、其は根本的に占領憲法上では後者が完全に否定されてゐると云ふ前提があるがゆゑである。
後者の意味から云へば、宣戰(戰爭を始める行爲)をし用兵し媾和(戰爭を終らせる行爲)迄を含むのは言ふ迄もない。 >>917
>飽く迄も帝國憲法に限つて云へば、
自分で認めてんじゃん
帝国憲法はもう無いんだから
日本国憲法下で講和が成立してんだから関係無い >>918
>誰も主權の何たるかの話なんぞのしてゐないし態と主權の話で誤魔化さうとせるのかい(笑)。
主権の話で誤魔化すもなにも、主権があれば交戦権ももちろん講和権もあるよ
ただ交戦権は破壊を生むから国民が政府に禁止した、講和は平和を生むから禁止しなかった
それだけだろ
逆に国家意思として講和(もちろん宣戦も)も出来ないならそんなのは国じゃない
>交戰權(right of belligerency)とは「國家が交戰國として國際法上有する權利」及び「國家が戰爭を行ふ權利」とがあり、
>前者が前提で語られる縡が多いが、其は根本的に占領憲法上では後者が完全に否定されてゐると云ふ前提があるがゆゑである。
>後者の意味から云へば、宣戰(戰爭を始める行爲)をし用兵し媾和(戰爭を終らせる行爲)迄を含むのは言ふ迄もない。
国際法上は自衛の権利も自衛戦争も主権国家として当然の権利だよ、全く問題ない
憲法で交戦権を禁止されてるのは国内の主権者である国民(の代表である国会)が時の政府に戦争を許していないだけ
議院内閣制なんだから内閣は国民に選ばれていない
国民に選ばれた国会が交戦権を否定する憲法を可決した レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。