昭和二十三年法律第百七十八号
国民の祝日に関する法律
第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、
      ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
(中略)
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
(以下略)

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