0383NASAしさん
2017/11/03(金) 23:54:49.83国民の祝日に関する法律
第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、
ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
(中略)
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
(以下略)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000178&openerCode=1