>>129
税務は、発生するであろう税金のことすべてを考慮して考えるべきであり、相続税
の申告書を見て、小規模宅地の適用が間違っているということを即座に決めつける
わけにはいかないと思います。
疑問に思ったら所長先生に聞いてみたらどうでしょうか?理由がわかるかもしれません。
そうすれば、>>129も良い勉強をしたことになると思います。
(ただ、単に間違えていたらどうしようもありませんが・・・)