「会計士のオマケに税理士」廃止へ
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従来は公認会計士三次試験合格のオマケに税理士有資格者と
なれたが、今後は簿財免除のみになることがほぼ確定した模様。
会計士側の反発は大きいが、会計士試験制度の改革による
二次試験の合格者倍増構想とともに従来の制度の見直しの声が
あがっていた。
税理士→会計士二次試験の「簿記論」「財務諸表論」免除
会計士→税理士試験の「簿記論」「財務諸表論」免除
お客様、5科目高卒税理士に変えれば万事解決します
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r「l l h. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| 、. !j |
ゝ .f _ |
| | ,r'⌒ ⌒ヽ、. │ 税理士は廃止テポドン!
,」 L_ f ,,r' ̄ ̄ヾ. ヽ. │
ヾー‐' | ゞ‐=H:=‐fー)r、) |
| じ、 ゙iー'・・ー' i.トソ |
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\ ノリ^ー->==__,..-‐ヘ___
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y' /o O ,l | まぁ会計士の易化、価値の暴落は必至だな。
となると、そのオマケたる税理士も当然…。 まぁ会計士にも税理士にもなれないおまいらには関係のないこった 会計士試験が易化なんて、とんでもない話だよ。
あくまで、短答式が、2年くらい前と比較して大幅に易化しただけ。
最終的な論文式の合格者は、変わらないことが予想されている。 ここ一、二年の短刀レベルの状態で受からすととんでもない事になるからあと2、3年
そいつら勉強させてそれなりの質と数になったら論文も人数増やすよ
便所でいいじゃまいか
税理士会の亀田三兄弟 〜八百屋さん専門税理士〜
シングル
=亀田興毅 …努力はするものの、才能に恵まれず。
自分に自信が無いため、挑発的な言動が目立つ。
しかし本来は繊細な性格のため、周囲の目に苦しみ続ける。
晩年は、精神崩壊。
ダブル
=亀田大毅 …真性のバカ。
ある意味もっとも幸せな男。
生涯バカ扱い。子供からもバカ扱い。でも本人は幸せ。
OB
=ラーメンマン…その実力は未知数。
モンゴルマンの中の人。
>663
法政で64人だってよ。
税理士5科目は10人いない位。 駆け込み登録されるから、この話はあまりしないようにしよう。
このスレも削除してほしい。 ある職業群が職業専門家として存在するためには
免許資格制度の確立が不可欠であるということである(13)。
すなわち、税理士が職業専門家である以上,その資格は、
国家試験に合格することによって取得されることが原則でなければならない。
然るに、税理士は過半数が試験に合格した人ではない。
虫ケラ資格の面目躍如といったところか、呵呵。
―租税法の導入について―
税理士登録するにふさわしい人材の育成
2006年度から新試験制度に移行します。この新試験制度になりまして新しく租税法という科目が導入されることになりますが、
これについてどういった意図の下で科目の導入がなされるかということについてお聞かせ願いたいと思います。
日本公認会計士協会会長:いま公認会計士になると税理士業務をやりたいという人は、
税理士会に登録申請をすれば税理士になれるわけです。
税理士会は平成30年に会計士が5万人なんていう話になると、この全部が税理士になるわけではないけれども、
多くの競争者がマーケットに来ると困るという気持ちがありますよね。
ですから、租税法という基本的な税の概念や知識が、会計士試験の受験科目の中にないと、
税に関係する勘定の監査ができないという恐れがあることと、税理士会でも会計士が税理士登録するときには
税法科目の試験を受けなさいということになりかねません。
そういうことがないように公認会計士試験、実務補習、修了試験でも税務科目の試験や研修をきちんとやって、
公認会計士の税務知識を常に高いレベルに維持していきたいと思っています。
税理士会のほうとの兼ね合いで租税法導入のお話がありましたけれども、
これからも会計士試験に合格し、税理士登録することによって税理士の免許が与えられるというシステムは継続されていくものですか。
日本公認会計士協会会長:我々はそういうふうに思っています。
そのためには会計士は税務の勉強をしていないと言われないような体制を作らないといけません。
だから実務補習もきちんとやりますし、修了試験もきちんとやります。
実際に税務がわからないと会社の監査ができないということがあるわけでしょう。
法人税、消費税や個人所得税というのはある程度、一般教養みたいなものですから、
そういう面ではベーシックなことというのは会計士たる者、きちっとわかってもらわないといけません。
このように税に関する知識を会計士がマスターする体制を整えれば、
税理士登録の際に改めて税理士試験を受けるのはおかしいではないかということが強く言えるのではないでしょうか。
日税連は、以前から、「弁護士については、税理士試験の税法科目のみ
を免除」、「公認会計士については、税理士試験の会計科目のみを免除」
とする法改正を提案していた。
しかし、この要望に対し財務省は、この度、「弁護士、公認会計士に対する
資格付与制度については十分合理的」と回答した。
税理士新聞より。 めんどくせー
会計士と税理士を一つの資格にすればいい >>672
虫けら資格といいながら、会計士が税理士登録を切望している件。
税理士資格 自動付与は「合理的」 財務省 規制改革会議で回答
次の税理士法改正の目玉として、弁護士や公認会計士に認められた
「税理士資格の付与制度」の見直し案が再浮上している。規制改革会議にも
同制度の見直しの声が寄せられているが、財務省は「(公認会計士が扱う)
財務書類は法人税などの税務計算の基礎となるものであること」などを理由に、
「弁護士、公認会計士に対する資格付与制度(中略)については十分合理的」
と回答。今後の税理士法改正の議論にどのような影響を及ぼすのか・・・。
(税理士新聞 08.08.28) 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告
納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定
された納税義務の適正な実現を図ることが使命であり(税理士法第1条)、他人
の求めに応じて、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを業としてい
る(同法第2条)。このような税務官公署との折衝を中心とする事務を行う税
理士については、税理士となるために必要な学識及びその応用能力を有する
試験の合格者の他に、弁護士、公認会計士並びに一定の職業・事務に相当年数
以上従事している者として税務職員などに対しても資格を付与しているもの
である(同法第3条)。
このような制度は、我が国の他の公的資格においても見られるところであり、
弁護士、公認会計士に対する資格付与制度や税務職員などに対する税理士試験
免除制度については十分合理的であると考えられる。 1. 公認会計士については、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は
証明を行うことを業としており、財務書類は法人税などの税務計算の基礎となる
ものであること、公認会計士となるためには、租税に関する実務能力等が必要で
あることなど、その学識等からみて税理士業務を十分行い得ると認められること
から、税理士資格が付与されているところである。
2. 税務職員については、学識経験者等を委員とする国税審議会の指定した
研修(会計科目について高度の研修を行い、会計科目に係る研修の効果を測定
するために試験が行われ、その試験に合格することが研修修了要件とされてい
る等)を修了した者で、かつ、国税に関する調査、徴収、相談などの事務に23
年間以上という長期にわたり従事した者は、その実務経験等から、税務代理、
税務書類の作成、税務相談という税理士業務を適正に行い得ると認められるこ
とから、税理士資格が付与(試験免除)されているところである。 なお、指定研修については、平成13年の税理士法改正において、指定研修が
その要件を満たしているかどうかについて国税審議会が検証するものとした他、
一層の透明性の確保を図るための見直しを行い、当庁としては、これに基づき
的確な試験免除制度の運営に努めてきたところである。
また、平成18年11月の規制改革・民間開放推進本部決定を受け、税務職員に対
する試験免除制度の透明性を高め、国民の信頼を確保する観点から、ホーム
ページにおいて指定研修の実施状況、合否基準及び試験問題等を公表してい
る。 近年、税制改正等により納税義務者が増加する中で、納税者を援助する税理士
が、適正申告に果たす役割は益々大きくなってきているところ、無償独占という
公的性格の強い税理士資格にあって、弁護士、公認会計士及び一定の職業事務に
相当年数以上従事した者の経験・専門性を社会的に活用することは、国家に
とっても有益なことであり、国民生活の利便性の向上につながると考えられる。 財務省回答には「当庁としては、これに基づき的確な試験免除制度の
運営に努めてきたところである」とあるから、財務省といいながら、実際に
この回答を書いているのは国税庁。
結論部分に「無償独占という公的性格の強い税理士資格にあって」とあるから、
無償独占という制度が問題視されているのが伺える。国税がかんがえているの
か、もっと大きなところで考えられているかは不知。
規制緩和というアメリカ型の社会制度で考えると税理士のように生命・安全に
直接関わらない仕事は自由競争プラス事後監視が筋。無償独占という異形を維持せ
しめるためにはそれなりのエクスキューズが必要
「納税者を援助」という公益性の強調、「多様な人材の登用」という入口
のオープンさを強調しないと、他の施策と比較してバランスが悪く、税理士と
いう異形の資格を守ることができない。 >>39
司法試験もCPA試験も六法持ち込み可能。
調べればいいけど思考力や条文とその判例の解釈が問われるよ。
資格取れないからって僻んで書き込むんじゃねえよ。クズ! >>685
妬み嫉みだと思うけど税理士業界は一部の人たちが独占している。
自分は顧客の側だから彼らの辛さが分かる。
えげつなさもな。 税理士会が国税OBと会計士をセットで無試験登録廃止しようと
したから、財務省があんな回答をしてきたんだよ。
財務省が守ろうとしたのはOBであって会計士じゃないからな。
そこらへん勘違いするなよ。 しっかしここ7年前に立ったスレかよ
悲願成就は時代の潮流からしてもう無理だな
そんなことより税理士の無償独占を死守したほうが業界的には助かる 会計士のオマケに税理士が付いてて何か不利益感じたことあるか?
むしろ税理士が行政書士業務できることのほうが問題だと思うんだけど・・w 簡単な資格に受かったら、難しい資格がオマケで付いてくるなんて
社会通念上ありえん話だろ。
俺は今度という今度は、会計士の無試験登録は廃止になると思う。 OB無試験?
院免?
必須科目が最大で税法3科目のみ?
問題山積、これじゃ到底無理だな 簡単になったとはいえ会計士試験は税理士受験生には難しいからな。
ただ税理士は写経並みの丸暗記試験だから時間はかかるが暗記さえすれば頭は使わない試験だしな。 法人税1科目でも義務化されたら、会計士ほほとんどシャットアウトだな。
格下の資格を取るために、あの写経ができるほど精神力のあるやつはおらんだろ。
しかし写経やるだけであんだけの待遇の資格もらえるならいいよな >>696
マジレスだが、写経じゃ受からん。
昔、理論完璧に写経して計算8割正解で法人税落ちた。
税理士試験てとどのつまり単なる暗記吐き出し試験でしょ。 会計士に受かったし。
オマケについてくる税理士なんて受ける気もしなかったから。 遡及して廃止してほしい。
現行の会計士は試験を受ける。
えらそーにしてるんだから、
さぞかし試験もパスするでしょう。えらいんだから。
万年受験生でも受かったら税理士の頭をピョンと飛び越えちゃうわけだから怖いな。
万年受験生にすらビクビクする心理も分からなくもない。 お客様、5科目高卒税理士に変えれば万事解決します
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>>706
受からないから万年受験生
おまえはそんなこと気にしなくていい 残念。
漏れは受かっちゃてるんだな。
受験生に対してしか強気になれないお前のみじめな心境も分からなくもないがな。 なんか会計士がまた悪いことしたみたいだが。
会計士はいくら悪いことしても工作員の情報管制により、もみ消される
だな。
税理士なら鬼の首取ったように貼りまくるのにな。 【2009/4/24・週刊法律新聞】
法曹養成と法曹人口を考える国会議員の会の勉強会で、法科大学院を卒業
したが司法試験に合格できない三振法務博士を救済する目的で、隣接資格の
無条件付与という優遇措置を講じることの是非について、税理士・司法書士
・弁理士にそれぞれ意見照会した。 三者とも「法科大学院では隣接資格に
おいて必要な専門科目(登記法・税法・特許法など)の履修がほとんどない」
「司法書士国家試験の合格率は3%弱であり、司法試験に合格できない三振
法務博士の能力は司法書士試験合格者の水準には満たない」と、優遇措置に
断固反対の意見を表明した。
↑
税理士もナメられたもんだねぇw >>714
税理士と弁理士は資格だけ与えても実務ができないよ。
最も脅威なのは司法書士。 >>714
昼夜逆転ニートのおまえにはそんなこと関係ないだろ 税理士は税務会計の専門職
公認会計士は監査と会計全般の専門職
公認会計士が税理士になれるのは当たり前
弁護士→裁判官OB
会計士→海軍経理学校OB
弁理士→特許庁OB
司法書士→法務局OB
税理士→国税庁・地方税OB
社会保険労務士→社会保険事務所OB
行政書士→その他公務員OB >>717
会計士は監査の専門職だろ。
会計は独占業務じゃないぜ。あえて言うなら会計参与の適格者ってことで会計は
税理士、会計士が専門職って国は認識してるんだよ。
勝手に会計を独占業務のように言うところは朝鮮人並みの図々しさw 朝鮮人でピンときたんだが、税理士の公認会計士に対する嫉妬は、朝鮮人の日本人に対する嫉妬に似ているよね
ハハハ 会計士がマイナーなら税理士はアングラ資格だなwww 【企業会計】旧グッドウィル・グループの買収絡みで会計士に脱税疑惑--東京地検が捜査 [05/25]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1243187304/l50
納税意識が低い先生のようです。 >>725
在日のおまえは半島人の気持ちがよくわかるんだな
倭人の俺にはわからん 在日の気持ちが分かる人がチョンコなんて侮蔑用語使わない。
別の言葉をつかって税理士を蔑む。 >>732
なりすまし在日乙wwwwwwwwwwwwwwwwwwww 転職です。
世界的企業(一流国立大)、超大企業(円丸国立大)世界的企業(一流私大)、丸四角産業(一流私大)、公認会計士(一流大)、公認会計士(三角丸私大)
さぁ誰を採用しよか?
「資格図鑑2010」 オバタカズユキ 〜平均的年収 によると
★★★★★・・・・弁護士
★★★★*・・・・医師
★★★★・・・・・税理士 会計士 アクチュアリー
以上の5資格が日本で「確実に高収入を得られる資格」 会社役員クラス
★★★*・・・・・不動産鑑定士 弁理士 司法書士
「確実に高収入かどうかは微妙ながらも、一応期待できる資格」
上場企業リーマンクラス
ここまでが社会的に「ステータス資格」として通用する。
【税理士は名称独占資格になる件】(平成23年度 税理士法改正)
多くの先進諸外国では、いわゆる税理士資格はなく、税務領域が会計及び法律と密接な関係を有することから、
実態として公認会計士及び弁護士が納税代理業務の適格者として、その業務を担っている。
一方、先進諸外国において、我が国の税理士に相当する資格制度を有しているのはドイツと韓国であるが、納税
代理業務は公認会計士と弁護士の本来業務の1つとして、それぞれ公認会計士法と弁護士法に明示されている。
この両国の税理士資格は、税務業務に関する名称独占資格として位置付けられており、これが国際的な趨勢である。
日本以外は、どこも名称独占ですよ。
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※各サイトTwitter対応。ここに挙げたサイト・スレッドなどを広めるのに役立ちます。閲覧位置や検索キーワードなどを記録する高速処理のTwitterクライアント併用推奨。(続く) 弁護士の税務は「弁護士法」で規定されている
↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html
第一章 弁護士の使命及び職務
第三条 2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
しかし会計士の税務は「会計士法」に規定されておらず
あくまで「税理士法」を根拠としている
↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO237.html
第一章 総則
第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
要するに
弁護士の税務 → 税理士側が拒否しても弁護士法で認められる
会計士の税務 → 税理士側が拒否したら認められない
ということ ∧_∧
( ・∀・) | | ガッ
と ) | |
Y /ノ 人
/ ) < >__Λ∩
_/し' //. V`Д´)/ ←>>527
(_フ彡 / 就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。 税理士は馬鹿が時間と金掛けてなる
会計士は頭が足らん奴が一発合格狙う無能 freee が確定申告書類の電子申告機能をリリース
日本初、クラウド上で確定申告書類の作成から
申告まで完結するサービスを提供
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0206/atp_170206_0260455252.html
>これにより、今後は「クラウド会計ソフト freee」のみで
>確定申告に関する全てのプロセスを終わらせることが可能になります。 http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p160607/
公認会計士への税理士資格付与に係る国税審議会による税法研修の指定について
去る平成26年の税理士法改正においては、税理士制度の信頼性向上に資すること等の観点から
公認会計士に自動的に税理士資格が付与されていた制度を改め
平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について
公認会計士法に定める実務補習団体等が実施する研修のうち
一定の税法に関する研修を修了した公認会計士にのみ税理士資格を付与するとされました。
なお、実務補習規程等の関係規程の改正の主なポイントは、以下のとおりです。
・実務補習の充実策の一環として、監査科目だけではなく、税法科目も重要な科目と位置付け
考査の合格基準について従来の税法科目の考査2回で各回4割以上の取得に加え、税法科目全体で6割以上の取得を設ける。
・税法科目の考査2回については全国統一問題で同一日時に実施する。
・実務補習の考査及び修了考査の問題をウェブサイトで公表する。
(注)改正した実務補習規程等は、公認会計士試験合格年次にかかわらず
平成29年11月1日以後に実務補習所に入所する補習生(再入所を含む。)から適用となります。
なお、施行日前に実務補習所に入所した補習生(施行日以後に実務補習所に再入所した者を除く。)については
改正前の規定が適用されます。 日本税理士会発行の「税理士界」によりますと。
平成25年3月31日時点での税理士登録者73,725名の内訳は下記のようです。
・国家試験合格者 33,814名 45.86%
・試験免除者 22,244名 31.53%
・税務署等出身特別試験合格者 8,035名 10.9%
・公認会計士 8,063名 10.94%
・弁護士 491名 0.66%
・その他 78名 0.11% 中学生でもできるネットで稼げる情報とか
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
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