小規模について、私の経験を。(勤務税理士時代)

所長(5科目済)の作った数々の申告書を参考(11表の書き方等)にと
見ていたら、200坪余りの土地を配偶者&長男で半分ずつ相続した事例
があり、その小規模の適用は、両者きっちり半分ずつ。
で、その配偶者の総取得分は総財産のおよそ30%程度。

   都内港区の土地(平成3年)。青くなりました。