0080名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版 | 大砲02/11/06 11:11ID:UINtcu2F 小規模について、私の経験を。(勤務税理士時代) 所長(5科目済)の作った数々の申告書を参考(11表の書き方等)にと 見ていたら、200坪余りの土地を配偶者&長男で半分ずつ相続した事例 があり、その小規模の適用は、両者きっちり半分ずつ。 で、その配偶者の総取得分は総財産のおよそ30%程度。 都内港区の土地(平成3年)。青くなりました。