税込み経理してますか???
うちの事務所は消費税について税込み経理ばっかりです。
皆さんのところはどうですか??
少額減価償却資産の規定(法人税法)との絡みで、税抜き経理の
方が有利なのではないかなと思うのですが。 >>97
>>98
もともと「例え免税事業者であろうが税抜経理とするのが筋」なんて馬鹿な事を
いう人がいたからそれに対する反論として書いただけの事だけですから、深く考え
ないで下さいね。
あと
96さんが
>ほんまですか・・・?
と言っている事ですが、私が言いたかったのは正確には
もともと免税事業者は消費税の概念がないから税抜経理など出来ないが
「例え免税事業者であろうが税抜経理とするのが筋」
「免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い」
って言ってる人がいたから、免税事業者にも消費税の概念があると仮定して税抜経理
をした場合においても、結局消費税法上免税事業者は税込経理しか認められないから
交際費の額にしても固定資産の取得価額にしても消費税相当額を含んだ価額で判断する
ため、その金額をもとに法人税・所得税の計算をする事になる。
という事です。
だから、課税事業者が税抜経理を選択した場合は当然税抜金額で
交際費の額・固定資産取得価額を計算しますよ。 あと、57さんは早く56の問題の答えを書いてね。
まさか問題を出した自分自身がどんな処理をしたらわからないと
いう事はないでしょうね? >>101
なるほど分かりました。
ちなみに97です。 >88
消費税法の規定上はそのとおりですが、
消費税法上、免税事業者は課税を免除されているから
課税売上&課税仕入について100/105してはいけないだけのことでしょう。
しかし、実際の事業では免税事業者でも売上に消費税を加え、あるいは
仕入・販売管理費に消費税を加えて支払っているわけで、
上の誰かが言うように免税事業者でも会計処理上「税抜経理」は存在すると思いますが。
どうでしょうか? >>88
税法上、税込経理としての計算を要求してるだけであって、帳簿は税抜きでつけても問題ない。
実務では二度手間にならないように、税法に合わせてるだけだ。
わかってるのかな? 消費税は預かり金なので、免税とか言ってないで全事業者を納税義務者にすれば
、会計事務所の売上が多少伸びるのにな。
安月給の所員は鬱になるな。あーマンドクセ 生業でやってる事業者には負担が重いんだろ。
担税者が納税したらいいものを、代わりに事業者に納めてもらうわけだから。
消費税を導入する際にも、この負担をめぐって反発が強かったんだよ。 >>105
結局、理論上では概念がないことから、税抜きによる会計処理を否定すればいいわけですよ。それが正解ですからね。
実務上も当然同じですけれども、例外として、課税、課税、課税、免税、課税、課税、免税、課税 などのような
事業者の場合、税抜きの会計処理を継続させたければ、交際費課税、減価償却資産判定、課税事業者の届出等
(計算過程も明記する)をしっかりやって、あとは税務署に理解してもらうだけのことでしょう。
?
必ずしも会計処理上決算調整でやらねばならない必要はないんじゃ?
申告調整で十分対応可能かと・・・
交際費 流出加算
減価償却 償却超過
よけい面倒かな。 >>109
貴方の言う理論は税務処理基準であって
会計処理の理論としては税抜きが原則でしょう。
極端な話、その免税事業者が上場会社の連結対象となる会社である場合
当然のごとく税抜き処理が求められます。
>>111
それは統一性の原則ってやつであって
会計理論として絶対に税抜き処理って話じゃないんじゃ? 面白いのでage
公認会計士→税抜き推奨
税理士→経理処理はケースバイケース
??? 公認会計士→大中
税理士 →小 だって、申告書作るとき面倒ジャン
ぷ
>>114
税理士業やってる会計士も多いんだから、ワラっちゃイカン そもそも上場企業(もしくは準備中の企業)でなきゃ会計士監査なんかしないでしょ
税理士業やってる会計士さんは個人事務所が普通だから次第に税込経理が好きになるね
上場企業以外で監査が必要な学校法人会計(補助金もらってるとこ)とかも税込み経理が基本だし そんなに難しく考えず
ほとんど5%課税となる取引をしてるところは税込経理
それ以外のところは税抜経理の方が効率が良いって事でいいんでね? 逆だ
取引によって税率が変わったり土地の売却とか賃貸不動産などの非課税売上が頻繁な会社では
一取引単位で消費税を区分した方がマシだから税抜き処理が楽
ほとんどが5%の課税売上なら税抜きで経理してもいい 税抜き、税込み処理って継続して同じ経理処理するのが建前だけど、
最初税抜きでやっておいて赤字になりそうなら税込みにして(勿論
期末確定分の未払消費税は立てない)調整したりとか皆さんどうし
てますか?漏れはこの手法よく使うんだけど。
面倒だけど粉飾するより良いし・・・。 >>88さんへ
88
>あと問題を出したら解答も載せてね。
>ちなみに私だったら@は仮払消費税が100,000円で仮受消費税が>52,381円
>Aはゴルフ場利用税と募金の額は値引きの仕様が無いから
>仮払消費税1,072円。と処理しますが、正解は?
103
>あと、57さんは早く56の問題の答えを書いてね。
>まさか問題を出した自分自身がどんな処理をしたらわからないと
>いう事はないでしょうね?
遅くなって申し訳ない。ROMってたわけじゃないよ。
>90-91で書きかけてたんだけど、急用あって中断してそれ以来なんだ。
元々解答するまでもない問題だと思ってたんだが、要求があったので
返答します。
@、Aとも正解。(88さんは売上に係る消費税の端数を切上げか四捨五入とし
ているようだね。)
88さんの>>93へ
>逆に聞きたいのだが、税込経理でどういう対応をするのか?
>例えば57さんが>>56で問題を出していたがそのケースで税込経理の
>場合はどのように処理するのか?
別に問題無いっしょ。勘定科目をどう持ってくるかにもよるが、
@ 下取車の税抜帳簿価額120マソを税込とみなして、
借方 車両(新車) 210マソ(税込)
車両売却損 10マソ
貸方 現金 100マソ
車両 110マソ(下取車売却額対応部分・税込)
〃 10マソ(下取車除却損対応部分・税外)
A 接待交際費(プレー代等課税分) 22,510円
〃 (税等課税対象外分) 1,290円 続き
>また、海外取引で例えば商品を輸入した場合において運送会社から請
>求書が来た場合で・・・中略・・・税抜経理なら勘定は特にこだわらず、
>こだわるのは消費税の可否であり作業料は免税、海上保険料は非課
>税、関税は不課税、消費税と地方消費税は仮払消費税国内運賃は5%
>課税で処理するが、税込はまさか
>
>「輸入作業料 \253,750 / 現金預金 \253,750」とするのではあるま
>いな?
いけない?(w)
まあ、関税や海上保険料が「輸入作業料」っていうのもおかしいか。
>>91で書いているつもりだったが、理解されてないようだから言い
直すが、引取貨物に係る消費税は、課税仕入金額に直接対応したも
のではないので、税込経理においても別科目処理して構わないだろう
ということ。
あと、どうでもいいようだけど、ここまで88さんが拘るから言うのだ
が、輸入貨物に対する海上保険料は、課税、非課税と言う前の課税対
象外(不課税)だよ。
それから、取得原価になるのか販管費になるのかはこの設例ではわか
んないな。あっ、これ所得計算上の問題ね。 88さんの>>94-95へ
あんまり煽る書き方しないでくれない?あとで自分が恥ずかしくな
るよ。
消費税を、何も通達で課したり免じたりしないっつーの。
ほんとに88さんこそ法体系解ってるの?
基本通達1-4-5の記載は、免税事業者には★消費税法の規定により★
消費税が課されていない(だから免税じゃん)ことの確認であって、
この条文自体も、基準期間が免税であった事業者のその期間の課税
売上高は税込で判断するのだよって注意しているに過ぎない。
消費税法によって消費税を課し(法4@,A)、納税義務者を定め(法5)、
その中で非課税(法6)、輸出免税等(法7,8)、小規模事業者に係る納
税義務の免除(法9)を定めている課税体系をちゃんと理解してね。
「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高
が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわら
ず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、
消費税を納める義務を免除する。」(法9@)。
結果として、免税事業者の「当該基準期間である課税期間中に国内
において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されてい
ない。」(基通1-4-5)のは当然でしょ。
続き
>そして消費税法30条〜35条及び37条に仕入税額控除と簡易課税の事
>が書いてあるがここにちゃんと括弧書きで(免税事業者を除く)と
>書いてある。
>これって要するに消費税法の世界の中には免税事業者は入ってこな
>いって事だろ?
(免税事業者を除く)って書いてなかったらそれこそ大変だよ。
売上は免税で、仕入税額控除等だけできることになったら免税事業者
はみんな税額還付になって国は破産するぞ(w)
気付いてほしいが、税法は、免税事業者の売上に消費税がかからない
(免ずる)と言っているだけで、仕入の消費税もかからないとは決
して言ってない。
免税事業者は仕入税額の控除等が出来ないと言っているだけなのだ。
これって消費税法の世界の中には免税事業者は入ってこないって
事じゃあないだろ? 続き
棚卸資産の調整(法36)に至って「免税事業者は消費税の概念が無い
からだろ?」なんてのには、もう「何をか言わんや」である。
当該課税期間外の仕入に伴い付加された消費税について、当該課税
期間において課税調整するのは、正に税法理念に基づく課税バラン
スの確保のために他ならないではないか。 続き
>免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上も認め
>られないし・・・中略・・・会計上においても連続性云々以前にそもそも
>免税事業者の場合は消費税の概念が無いのだから逆にわざわざ税抜
>経理するほうがおかしい。
くどくなるが、免税事業の税抜経理が消費税法上認められれないわ
けでは無く、税抜経理しても税込に引直されて課税の適用を受け
るだけである。
そして、その場合には88さんの言うように免税事業者が税抜処理す
るメリットは課税上全くない。
むしろ、税抜処理(会計上の)に手間がかかるだけではなく、法人
税の申告調整も大変になる。
しかし、消費税は仕入にはかかるし、売上に仕入税額を転嫁するた
めに免税であっても消費税を付加する事業者もいる(税法上は税込
総額が売上)。
会計上の継続性を重要視するのならば、免税事業者の税抜き経理も
有り得る。
88さんもだが、最初の方のレスに共通して、消費税法上の扱いと法人
税、所得税法上の扱いを混同してない?
ガイシュツだが、消費税法上「税込経理」、「税抜経理」という文言は
登場しない。(総額表示通達にはあったかな?)
消費税法で免税事業者に税込が強要されるのは、基準期間の課税売
上高の算定の際だ。 88さんへの総論
>>93とかの論調は、税込経理では適正な仕訳が出来ないように感じ取
られるが、それ以降は、免税事業者は税込(消費税の概念がない)
ことを主張されているようですが、これって矛盾してない? >>131
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>>132
ごまかしてるってことは、自分で恥ずかしいと気づいてるのかな?
大学で法学をきちんと勉強してないようだね。
木村剛志の本あたりを買って読めば、ちゃんと消費税を理解できると思うよ。
がんばって。 消費税の本質から言うと>>57が正論だと思う。
法人税の申告調整云々とあるけど経理上で
仮受消費税/仮払消費税
仮受消費税/雑収入
とすれば別表4の頭の数字は税込経理と変わらないですよね?
また、交際費等の損金不算入等の計算についても税抜経理を採用した
場合にわざわざ税込に引きなおして課税を受ける必要はないと思う。
あと消費税による損得は営業外損益に計上すべき。
以上の考えは現状の税法からみれば当然間違っているけど、
法律で決まっていることが全て正しいんじゃなくて、変えていく必要も
あるのではないでしょうか。
現状では免税事業者については税込経理すべきだろうけど、税抜経理と
すべきだろうという考えが間違っているとも言い切れない。
余談だけど、免税事業者や簡易課税有利な簡易課税選択事業者に消費税を
支払っている国民が損をして、それらの事業者が得をするといった現状は
法の下に不平等ですよね。
長文で申し訳ないです。 ずいぶんと長い返事をありがとう。
まあ、57さんの書いてる事は正論なんでしょうが・・・
結局のところ、私が言いたかったのは
@消費税の取引形態が多様な企業は税抜経理の方が処理しやすい
A免税事業者は消費税の事を一切考えずに処理した方が負担が掛からず良い
という事ですから。ただそれだけ。
だから
@について「税込経理でも処理できない事はない」
Aについて「メリットは全くないが会計上は税抜経理もできる」
と主張する57さんとは話をしてもらちがあかない気もしますね。
130で私の事を矛盾してると57さんは書いてますが上記の内容を考えると
57さんこそ矛盾してますよ。
あ、書くのを忘れましたが、>>135は88です。
57さんの文章を見たので返事を書いたが、その間に何人の方が
レスをつけていたみたい。
>>133
ありがとう。
133さんは、大学で法学をきちんと勉強したから、
税務署OB税理士の木村氏の著書
「実務家のための消費税実例回答集」読んで消費税理解
できるのですね。
文章だらだら書いてないし〜簡単。
ちなみに試験組の山本守之氏の「実務消費税法」なんて
だらだらで読めないよね。
ましてや、消費税法本文なんて... >>135
さっそくレスありがとう。
88さんは、よくここ来てるのですね。
漏れは時々しか来ないから、まとめて書いたら
長くなりすぎたね。
漏れの前レスどこが矛盾してるのかな?
あなたの場合は、
免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。
消費税法上も認められないし会計上においても・・・略・・・消費税の概念が無い
のだから逆にわざわざ税抜経理するほうがおかしい。
もともと免税事業者は消費税の概念がないから税抜経理など出来ないが
「例え免税事業者であろうが税抜経理とするのが筋」
「免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い」
って言ってる人がいたから...
と言っておきながら、まとめは
まあ、57さんの書いてる事は正論なんでしょうが・・・
結局のところ、私が言いたかったのは
@消費税の取引形態が多様な企業は税抜経理の方が処理しやすい
A免税事業者は消費税の事を一切考えずに処理した方が負担が掛からず良い
という事ですから。ただそれだけ。
ですか。 >>134
ご支持ありがとう。
でも、
>交際費等の損金不算入等の計算についても税抜経理を採用した
>場合にわざわざ税込に引きなおして課税を受ける必要はないと思う。
は間違ってるよ。
とにかく、法人税法上の消費税の扱いと、消費税法自体の扱いを混同しないようにしなければいけない。
消費税法上の税額計算は、あくまで税込金額による計算が原則。
税込、税抜経理による税額の計算の違いは、法人税法や所得税法上の取扱いだ。
↑これを何度も力説してるんだが、88さんもイマイチ理解してないみたい。 >>138
もはやどちらが正しいか、ではなく話しに決着の着きようがないんですよね。
そもそも、お互いに考えが違うんだから。
僕は134ですが、正論は57さんだけど、現状は88さんのように考えなければ
いけないってことですね。どっちにしても国会議員にしてみれば、ピラミッドの
底辺のことなんてどうでもいいんだろうけどね。
それより、そんな底辺とのお付き合いしかない僕って救い様がないね。 >>138
確かに138を読む限りでは、88は矛盾してますね。
結局、どっちなの? って、なっちゃうね。
>140に賛成
欠陥だらけの現行消費税の体系では結論は出せないと思う。
もともとEU型の付加価値税としてスタートすべきところが、
導入時に社会党の土井さんの「ダメなものはダメ」みたいな反対があり
社会的・政策的妥協の産物として現行消費税法が施行された。
だから、免税点や簡易課税制度や基準期間みたいな矛盾だらけの税体系。
しかし消費税を付加価値税と捉えて、課税の転嫁や帰着を考えれば当然税抜き経理だろう。
税込みの付加価値を課税標準にはできないわけだから。
>>139
57さん
>でも、
>>交際費等の損金不算入等の計算についても税抜経理を採用した
>>場合にわざわざ税込に引きなおして課税を受ける必要はないと思う。
>
>は間違ってるよ。
134です。134の前半部分は、現状では間違った判断として書いたつもりなんですが。
書き方が悪くてすみませんでした。
現状の法律で、免税事業者が税抜処理をしたとしても
既存の税抜処理の課税事業者と同等の法人税の計算をしてはいけないということ
でした。そんなに熱く語る部分じゃないですよね。
消費税の免税事業者が税抜き処理しろってなったら、当然法人税法も消費税抜きで
って変える必要があると思うんですけど。まあ、底辺の話なんで、国会で議論になることも
ないんだろうけど。大事な問題だと思うんだけどなぁ。不公平だから
>>143
ほんとだ。>134では、現状の税法からみれば当然間違っているけど
って意味で書いてたんだね。
よく理解してなかった。ごめんなさい。
>現状の法律で、免税事業者が税抜処理をしたとしても
>既存の税抜処理の課税事業者と同等の法人税の計算をしてはいけな
>いということでした。そんなに熱く語る部分じゃないですよね。
↑ここのとこの不公平は、免税事業者の益税に対する不公平とも関連
するんだけど、小規模でも課税事業者を選択すればよいのでは。
益税のことですが、もともと簡易課税制度は、仕入控除税額を算出する
事務負担を担いきれない小規模事業者のための制度だけど、実際税理
士に依頼するようなところは、本則計算もやって有利不利を判断してるよ
ね。
税理士にとっては当然の責務だけど、不公平感じるなあ。
134さんの>>140に対してですが、
漏れは元々>>85、>>90と考えてます。
ただ、
税抜経理が正しくて、税込経理は税抜処理を
(合理的に)できない会計事務所がやってる
というようなレスに対してや、88さんとのやりとり
の中で原則論を含めた意見を展開したまでです。
>>145
なるほどごもっともです。
各企業に相応する経理処理が求められるってことですね。
有意義な議論でタメになりました。 >>137
大学で法学をきちんと勉強
↓
OB木村剛志著「実務家のための消費税実例回答集」読んで消費税理解
warata っていうか税込みでやってる会社なんてあるの?
自社で経理やってる会社は100%税抜きだよ。
税抜きが手間?意味わからん。いまどき手書き? 売上2億円以下程度の零細事業者に限って言うなら
90%以上が税込み経理じゃないか? >>152
消費税上の課税仕入の計算方法は、会社の事業年度の課税仕入「総額」×5/105なんだよ。
一取引ごとに消費税額を計算するわけではないんだ。
普段から税抜経理してる会社は申告書を書くときには一旦税込経理に計算しなおす必要がある。
そうしないと消費税の申告書の付表で課税仕入の税込総額が書けないじゃん。
その過程が面倒ということ。 >>155
そんなの知ってるよ
計算し直す必要はない
売り上げなら
売上+仮受消費税
仕入れなら
仕入+仮払消費税
全然面倒じゃない。
10秒もかからん。
費用・収益を税込みで把握してる時点で終わってるw
税込み経理してる会社って終わってる
税抜き経理だと、原価計算やってる会社が製造原価の課否判定誤ると
原価・棚卸の金額をいちいち修正しなければならないので、非常に厄介。
以上、会計事務所職員の戯言でした。
あと、まともな企業なら税込処理って考え自体ないよ。
税込み処理?そんな会社あんの?って感じ。
それに税込み処理してる場合って、租税効果かなんかで費用処理するんでしょ?
間接税を費用計上なんてありえない。
>>159
間接税を費用処理はあり得ない?
じゃあ、軽油引取税も仮払経理してるのか?
その後どうして消却するの?
>>156
仕入原価、経費等に非課税、税外取引分が混じってるから面倒じゃないか。
まさか、申告上の課税仕入額を
仮払消費税×100/5
としてるんじゃないだろうなw)
>>152、>>158
そんな低レベルな話するんじゃない。
>>57以降のレス読め。
>>156
馬鹿でないの!?
今時の会計ソフトは税込みで記帳しても試算表とかは
”税抜”で作れるよ。当然月次試算表なんかは”税抜”で把握する。
でも手間考えていたら絶対税込
てか自社経理ならわかるが、税抜してる会計事務所って効率度外視か
時代遅れのソフト使ってるんだな
オマエの事務所だ>>156 交際費の不算入額も
固定資産の計上判断も
免税ボーダーも税込みで判断か。
かわいそうな顧問先だな。
>>162
そんな低レベルな話するんじゃない。
>>57以降のレス読め。
免税ボーダーも税抜、税込によって違うというのか?
大変なレベルだ。
そんなもんだから、
「税抜き経理」とは言っても間違いだらけで、
消費税の申告だけではなく、
会計上も法人税法上も問題ありの事務所なんだね。 税抜きの方が顧問先にとって断然有利なのに…
ID:HdraciF5は、何がいいたいのだろう・・・・
中小零細相手なので
消費税の知識なく経理ソフトで勝手に税抜きにされると
決算で非課税対象外を探すのが大変になるんだよ。
だから税務の分からない顧問先には税込みで経理してもらっている。
まともに自社で税抜きできるところなら
税抜き歓迎だけど >>161
俺は一般企業勤務だ
事務所みたいな乞食仕事と一緒にするな
仕事も教養も常識も知識もレベルが低すぎるんだよ、事務所は
税抜きごときで手間?恥ずかしいw
時代遅れの会計ソフト?何それ?JDL?MJS?PCA?弥生?
お前、ERP系とか知ってる?うちは自社専用ソフトだけどさ。
事務所で使ってる玩具ソフトと一緒にするなよw
>>163
低レベルはお前だろ
税込み経理してる会社なんてありえないんだよ
税抜きが常識
課税・非課税・不課税・免税の集計なんて簡単だろ?何が面倒なんだよw
実際うちは税抜きだが税込み経理してるお前らより正確かつ迅速だよw
久しぶりにここのスレ活況ですな。
でも、内容は以前のぶり返しでないの?
前述だが、166さんのように税抜経理が正しくて、税込経理は税抜処理を
(合理的に)できない椰子がやってるものというような決めつけた論調は、
会計初心者に多く見受けられるね。
>間接税を費用計上なんてありえない。
とか言ってるうちは、まだまだ勉強不足ですな。
>俺は一般企業勤務だ
>事務所みたいな乞食仕事と一緒にするな
煽り返しでのレスだろうけど、
>162 交際費の不算入額を税抜経理の有利性に掲げてるってことは
勤務先は中小?一般企業は交際費の損金算入枠はないものね。
消費税って実質的には事業者の売上に対して課される税なんだから
税込み処理して租税公課で処理する方が妥当だと思うけど
会計的な見地の再考を求めたいな。
他の税だって価格に転嫁するのは同じでしょ >>168
漏れも言及しようと思ってたところだけど、
自身は、会計の正当性から言えば、税抜経理の方
が正しいと思っている。
消費税の負担者は消費者であるということで、
会計的に税抜経理が正しいとする見解が一般的だ。
しかし、>168さんが言うように、税法は納税義務者を
事業者と定めている。
また、仕入税額を必ずしも控除できるものではない。
結果として、企業が消費税を負担する場面もあることから、
税込経理が正当とする意見にも一理あると思う。 私は某大手上場メーカー勤務の経理マンですが、税込処理をする会社が
あるとこのスレを見て初めて知りびっくりしています。
上場企業や監査対象企業なら税抜き処理は強制ですし、当然という感じです。
それ以外の会社でも自社で経理をしている会社ならほぼ税抜き処理でしょう。
商法・会計を重視しない税務会計思考の零細企業や中小企業なら、税込み
も税抜きもありってとこでしょうね。
実際に税抜き処理をしていて決算時や申告書作成時に面倒くさいことはない
ので、税抜き処理は面倒だと言ってる方は、ただ処理の仕方を知らないだけ
だと思います。市販の会計ソフトは使用したことがないのでよくわかりませんが。
税抜き処理の会社も控除対象外消費税額が生じたときは、租税公課などで
費用処理しているので、
>結果として、企業が消費税を負担する場面もあることから、
税込経理が正当とする意見にも一理あると思う。
の意見は多少的外れだと思います。
金額判定の有利さや、会計上・税務上の観点からも税抜き処理が妥当だと
思いますが、税抜き処理が面倒だと感じる会計事務所の方なら、税込み
処理でもいいんじゃないでしょか。
税抜き処理をしている企業のリーマンの自慢大会だな
中小零細税理士会計事務所を見下して楽しんでいる輩
だからさぁ顧問先は中小零細だったりするわけよ
経理は専任なんかいないし。簿記知識もないってのもざら
そんななかで1件あたりに費やす時間を多く裂けない事務所は
税込みを推奨するさぁ
消費税法も財務会計も簿記も学んだわけだから当然
税抜き処理はわかるしそのほうがやりやすい
伝票起こす時点で税抜きのほうがどんなにかラクか
でもその処理をやってくださいと顧問先にいっても現実できないのよ
>>170
税込経理=商法・会計を重視しない税務会計思考の場合にしか
あり得ないと考える時点で会計初心者だな。
57の言っている「一理」の意味がわかってない。
まあ、これからも会計理論ではなく、1私企業の会計慣行を絶対視
してがんばってくれたまえ。 >>57
上場企業3社、非上場企業1社の4社経験してますが何か?
会計初心者はお前だろw
っていうかやっぱり零細・中小のなんちゃて経理しか経験のない
事務所勤務君はレベル低いね
税込みで作ったとして
税込みの正当性をどうやって銀行とかに説明するの?
「コレが理解できない銀行員はゴミ」とかはき捨てるのか?
見せる相手が理解できないと意味ないんだぞ。
>>176
そのなんちゃて経理を所長がさせるんだからしょうがないだろ。
下手に自計化しているところよりも、
高卒シケバンのように記帳代行をしているところの方が、
税抜き経理はやりやすいw >>173
だ〜ら同じ会計慣行とってるグループ4社のみだろうよ。
販管費の勘定科目一つとっても処理基準どおり仕訳してるだけだろ?
その企業Gの会計処理基準作成に、とてもおまえが参画してるとは思
えないと言うことだ。
>税抜き処理の会社も控除対象外消費税額が生じたときは、租税公課
>などで費用処理しているので、「結果として、企業が消費税を負担する
>場面もあることから、税込経理が正当とする意見にも一理あると思う。
>の意見は多少的外れだと思います。
てえ、とても監査対象法人の経理マンとはオモエンな。
「税抜経理」というのは、消費税が預かり税だから損益計算から除外する
のが適当という経理だから、「控除対象外消費税額が生じたときは、租税
公課などで費用処理」なんて監査に引っかかるぜ。
まあ、監査法人がそこまでちゃんと見てるかどうかはわからんが(w)
「税抜経理」とほざきながら、しっかりと消費税を営業損益に反映させてる
痛いやつだな。それを会計的には「ドンブリ経理」というんだよ。
どうせ、給料とかも税抜きしてんだろ(w)
>>177
>税込みで作ったとして
>税込みの正当性をどうやって銀行とかに説明するの?
>「コレが理解できない銀行員はゴミ」とかはき捨てるのか?
決算を銀行のためにやってるのか?債務超過会社の経理マンて
つらいな。
しかも、銀行員に会計処理方を指定されるのか(w)無様だな。
>>167>>170
一経理マンは消費税の本質がわかってないよ。
企業であれば収益への税の転嫁は消費税に限らない。
消費税の計算が「売上金額×5%」これをもって税抜=正当な売上
とするのは単純すぎる。
法人税が税込金額を措置法関連の取得価額にすることはいつでも可能でしょう。
そしたら一経理マンの考えだと『会計上も税込経理だよな』となるだけでしょ。
消費税の導入当初当時の大蔵省は「納税義務者は事業者だが、担税者は消費者」
と強調して、売上税から消費税へ名前を変えたり、税抜経理へ配慮までして導入にこぎ着けた。
だが実際、税務の現場にいれば消費税の担税者は限りなく事業者だ。
経済の原則を考えれば当たり前の話。源泉所得税は払うときに差し引くから
預かり税だが、消費税は頂くときに上乗せして預かることになる。
税は価格に含まれることから確実に転嫁できないわけで、預かり税ではない。
他の税と同じ企業の価格に対する競争力に左右される。
このこと一つとっても税込が会計上も妥当とされるべきだと思う
消費税の計算が売上金額×5%になってるに過ぎない。
会計上も税込経理を原則とし納付税額を費用計上する方式に改めるだ。
僕の意見に近い人をググッたら↓いらっしゃいました。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/4168/contaxindex.html
なるほどね。
でもいざ税込一択にさせようとするとこれまた難しいだろうね。
反対勢力も多いだろうし
マスコミは「値札に続いて経理まで税込を強要させるのか、増税の気配が(ry」
とか書くだろうし。
あなたの意見は正しいと思うがまずは法改正を待たなくてはなりませぬ。
周りもお上も(´-`).。oO( 税抜が普通だ )
と考えている現状で税抜の書類を作成することを非難される
いわれはないし、税込ではこれといったメリットもない。
…と書いてみたけどこれループしてるね。orz
税込み坊はバカばっかりだなw
税理士業界ってやっぱりレベル低いね。
そりゃバカにされるわなw
税込経理は、法人税、所得税法上は不利だけど
利益をより多く計上したい会社(ex.債務超過で銀行管理)
は税込経理だと税抜経理に比べて
@資産計上基準を税法基準で行っている場合
税込20マソから資産計上できる(その分費用減少)
A資産取得費の消費税額分利益が増える
(間接的効果)
@、Aとも将来減価償却差額で取り戻されるのだけどね。
世の中の上場企業や大手企業などは税抜き経理してることを考えろよ
上場企業>超えられない壁>中小・零細企業
上場勤務(ただし、自己資本比率1桁、サービス残業多し)ですが何か?
この前、得意先のオーナー社長が来て、
お宅の手形銀行では割れないから
他の商社の手形廻してくれと言われた(鬱) 大企業が税抜き経理しているから税抜経理が正しい?
銀行が税込み経理が理解できないから税抜き経理が正しい?
爆笑だね。
税抜き税込みどっちだっていいんだよ別に。認められてるんだから。
今の税抜き処理だって売上と原価は抜けば、たな卸し資産と固定資産、
一般管理費は選択できるのも勿論知ってるんだよね?
漏れが処理時間短縮のため期末税抜き処理、一般管理費税込みのまま
見合い勘定として雑収入立てたら、銀行マンはその巨大な雑収入を見て、
「いや〜税抜きって儲かるんですね。」と・・・
問題はいかに消費税法と法人税法の関連とその仕組みを理解できているか
どうかだ。 >>190
税抜きが常識。
税込みやってるのは零細・中小相手にしてる税理士だけw
体験談として言うと
消費税の会計処理に限らず、税法基準で会計処理をしていると大恥をかく時がある。
その時点では中小零細の顧問先と思っていた会社でも、
M&AやIPOで監査対象になることもあれば、
企業再編のあおりを受けて連結対象になる時もある。
その時に税理士の作成する財務諸表は、、、とバカにされる。
別表の処理も同じで、中小零細だからといって税務署用に手抜きすれば
そういう時に、能力が無い税理士と誤解される。
実際は理屈がわかって手抜きをやっていても、ペーパーで残ったもので評価される。 >>197
まあ拘れるのは、余裕の証拠だ。
こちとら科目設定数まで限定されてて、
長期前払費用がキーパンチャの設定で流動資産に入ってようが、
苦笑しつつ流しだ。爆笑。ってか(TヘT) 結局は、注記欄に「消費税は税込処理によっています」と書いとけば
なーんも問題ないんですよね。
建設業関係の手続きがある場合は全て税抜きにしなければならないので
最初っから税抜き処理したほうがいいですね。