税込み経理してますか???
うちの事務所は消費税について税込み経理ばっかりです。
皆さんのところはどうですか??
少額減価償却資産の規定(法人税法)との絡みで、税抜き経理の
方が有利なのではないかなと思うのですが。 >>280
HPの目次だけ見てきたが、前半は消費税の不公平性の記述みたいに感じられるが。
制限的擁護論なのかなぁ。
興味あるから購入してみよう。紹介thanks。
個人的見解。
附加価値税だったら、土地の譲渡や使用収益にも課税しなければ
いけないよね。
土地は使用によって減耗しない(消費されない)という理由によって
消費税が非課税だからね。 おまえら、ホント馬鹿だな
大企業に対しては課税売上割合95%以上であっても売上対応に応じた課税
にすべきだとなぜいわない?
>>282
大企業に対しては課税売上割合95%以上であっても売上対応に応じた課税
って、なぜ課税売上割合によるみなしについて、大法人と中小法人とを区別
する必要があるのさ。
全体的にそうしろというならまだ解るがね。
最初の一文は余計。 >283
大企業の95%と中小企業の95%では
規模が違うからだろ。
トヨタの売り上げは1兆円。
もし課税売上割合が95%なら
非課税売り上げは500億円。
この500億円に対する課税仕入れが全額控除できるか
できないかで税収が数百億円変わる。
>>283
282ではないが、
課税額のスケールや会計処理の対応能力を考えれば、
大小区分の必要性があると思うけど。
>>283
君は、売上が1,000万少し超えたくらいの規模の会社がどんな暮らしを
してるのか、理解してるのか?
実質食うか食われるかの中、いつも不利な競争を虐げられている中小企業
を救う気持ちがないのか?
消費税創設当初から消費税分を実質値下げして競争に対処している中小企業
がいかに多いか考えた事はないのか? ただ、それを言うなら課税事業者の枠をもう少し上げて欲しい
と思う零細企業の記帳代行屋な漏れ。。。
いや、うん、わかってるけどね。やっぱり…ほら思っちゃうわけですよ。 うわぁ、総叩きに遭ってるw
中小企業者の優遇意見だね。
漏れはそもそも消費税そのものに反対意見なんだけど...
>284
>大企業の95%と中小企業の95%では
>規模が違うからだろ。
中小企業と大企業の数も違うってことで了解してほしい。
多数の中小企業者の総額でも税収が大きく変わることは否めないだろ?
それに、トヨタを引き合いに出してるけど、トヨタの場合にはおそらく営業売上のうち、個別対応方式で非課税売上
に係る課税仕入が多額に出るのは、障害者用車両やその部品売上くらいで、後はクレジット手数料収入や固定
資産土地等の売却に要する課税仕入額ってそう多くないと思う(売上割合に比べてだよ)。
あと、非課税売上が500億円あったとしても、その税収が数百億円にはならないでしょ。 >285
通常の課税売上を常態としている大企業にとっても、会計処理の負担はすごくかかる。
ちょっとした預金利息や、有価証券、固定資産土地の収益に対する仕入消費税を抽出しなければいけないからね。
>286
それを言うなら、>288さんと同意見だよ。
そもそも消費税の最終負担者は消費者だ(ということになってる)。
中小企業のみが計算が大変だからと言って、課税売上割合95%以上の場合には益税してよいかどうかについては、
もっと弱い(負担するばかりで他に転嫁しようがない)立場である消費者=国民のコンセンサスをまず得なければいけな
いのでは?
現在のところ、課税売上割合が95%以上である場合には、大小関係なく計算処理の煩雑さを考慮して、そこは仕入税
額控除の合理的算定に大きな影響を与えないということでしょう。
だから、そういう課税制度そのものに問題があると思うけど。 ↓高額所得者が資産運用しても、消費税収には何ら貢献しない。
むしろ、有価証券取引税が廃止されたり、所得税減税ばかりか
株式等譲渡所得の申告不要制度(事実上の源泉分離課税の存続
かつ大幅減税)によって、消費税導入後の方がこの人たちにとって
は税負担は少なくなっている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050516it04.htm 3月ケサーン法人ほぼ終わりましたが、>>276さんのように今年は車検や新車購入時のリサイクル料金の仕訳修正
結構大変でした。
そこで、本スレタイに沿って「大手税抜自慢リーマンさん」たちにちょっと意地悪な質問(見てないかも知れないけど)。
支払時にリサイクル預託金(リサイクル料金全体から支出したときの損金となる資金管理料金を除いた部分の
金額)は金銭資産のため消費税は非課税となっているが、これはあくまで消費税法上のことで、預託金の部分
の金額にも全て消費税相当分の価額が上乗せされている。
車を売却したり下取りに出した場合には次に転嫁できるが、固定資産車両の売却損益を特別損益の部で会計
処理している会社では、売却処分を前提とはしていないはず。
ということは、仕入税額控除の対象とはならない資産計上部分に係る消費税相当額も「会計基準に則った正し
い税抜経理」では、本体とは区分して「仮払消費税等」に計上しなければならないのではないか?
預託金本体価額が法人税法上損金として認められる時期になってから、消費税仮払いしたなんて会計上おかし
いんじゃない?
それこそ、税法基準決算を日頃忌み嫌ってる人たちはすべきことじゃないように思うが。
正しい会計理論として税抜経理を徹底するならば、将来の仕入税額控除対象となる支払消費税も本体とは区分
する必要があるでしょう?
ちゃんとやってる?
前払費用なんて典型だよね。
決して役務提供の対価ではないものを「費用」に計上しちゃいけないものね。 蛇足だけど、ついでに、支出時に損金にできる「資金管理料金」だけど、車検費用等と一緒にケサーン時に
未払計上するんじゃないよ。
リサイクル預託「資金」の管理料金だから、リサイクル料金払わないと債務が発生していないのだから。
支払った後の前払費用性はあっても、未払時に費用化できるものではないのですじゃ。 >>293
自称「大手一部(ry」ハタリと来なくなったな。
具体的な仕訳方問われて訳わかんないんじゃね?
293の説を聞くまでもなく、所有車を下取りに出して買い替えるときなんか
税抜きだったら仕訳結構面どいんだが。 突然ですが、
期首仕掛が税込みで、期中は税抜き処理をしています。
期首仕掛の分はどう処理すればいいのでしょう? >>297
前期免税事業者なら消費税の申告書で期首仕掛の消費税を調整するだけ。
_,,....,,_
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/:: r_ 〉、. }
|:: :/-‐, i ノ 失礼。ここのスレッドちょっと通らなければ
|:: " / いけないので通りますね。 すいませんねぇ。
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i::_ノ i:_.j
ガソリンの価格表示が税込みと税抜きを使い分けるスタンドが多く,どこが安い
のか高いのか,そもそもいくら払えばいいのかさえ,分かりにくくなっている.
確か昨年4月より改正消費税法が施行されて,税込み表示が原則となっているは
ずだ
公取は,かかる混乱を早急に是正すべくすみやかに行政指導を行なって欲しいと
思われる. 消費税に詳しい人が多いと思うので質問させてください。
「今年から免税から課税になった場合、前期の棚卸資産の
調整をしますが、売価還元法で棚卸資産を評価してる場合
は調整できるんでしょうか?」
免税点の改正で、同じ事例の決算組んだ方もたくさんいると思うので
アドバイスお願いいたします。
∧∧ ∩
( ´∀`)/
⊂ ノ ここは、税込派の圧倒的勝利ダナ
(つ ノ 税抜派は何をしておる!
(ノ
誰か>>303に回答してやれよ。 303は何が言いたいのか分からんが、棚卸資産の評価が税務署への届出の基準と一致していれば、調整できるに決まっていますが。 ↑おれ氏、
>303はその決まってることを知りたくて質問してるんだから、優しい言い方で答えてやってくれよ。
なお、「税法上の」売価還元法であることには注意を要する。 追伸
法人税法上のことではあるが、既出の「大手税抜自慢リーマンさん」達は、
この点も間違ってることが多い。
と言うか、ここに来てた自称「大手リーマンさん」は棚卸資産の評価方法
自体を知らないっぽいがね(w 人件費に掛かる消費税は領収書があれば経費として控除の対象になるのでしょうか? >>309
意味がよくわからない。
人件費に掛かる消費税・・・例えば通勤手当とか、課税仕入れで間違いないもののことかな?
領収書があれば・・・請求書等の取得保管要件のことを言っているのかな? 教えてください!
例題
【消費税税抜】
売 上 100,000千円 消費税5,000千円
経 費 50,000千円 消費税2,500千円
減価償却費 10,000千円 消費税 0 円
利 益 40,000千円 差 引2,500千円
固定資産(増加分)50,000千円(税抜) 消費税2,500千円
※減価償却は税抜金額で償却した。
納付消費税 0 円
【消費税税込】
売 上 105,000千円 消費税5,000千円
経 費 52,500千円 消費税2,500千円
減価償却費 10,500千円 消費税 0 円
利 益 42,000千円 差 引2,500千円
固定資産(増加分)52,500千円(税込) 消費税2,500千円
※減価償却は税込金額で償却した。
納付消費税 0 円
なんか矛盾してますが・・・・・
税込処理vs税抜処理の固定資産購入時の
有利・不利が出てしまうので、どうなってるんでしょう???
消費税の納税額は変わりませんが、減価償却の計算により
差が出てしまいます・・・ >>313
そうだね。ついでに交際費のことについても研究したらいいよ。
「なんか矛盾」してるぜw 税込み経理なんてやってるのは零細中小相手にしてる糞税理士だけ
↑とても、>>293-294の意味を理解できるレベルではないことがよく解るw
何でもかんでも100/105で桶の香具師だな。
>>317
でも税抜き経理にしていないと、県への財務諸表提出の際に
非常に面倒なんだよね。 税込経理なんて、免税業者以外ありえないでしょ、
税抜経理で、法人税が不利になることってあるのですか?
>>318
何でもかんでも100/105で桶の税抜経理なんだから、
税込決算書から建設業の税抜財務諸表作るのも簡単!! あと、建設業の財務諸表についての論議は、本スレ>>200-210あたりにあるよ。 >>319
投資促進税制における税額控除等の取得費要件 スレ違いでごめんなさい
個人事業の経理の質問スレはご存知ありませんか? 客先からの預かり税だから税抜経理が正当と言いながら、
預かった消費税滞納するな、ゴルァ!
税抜経理方式の事業者が滞納した場合には、
国税庁は横領容疑で告発すべし。 _,,....,,_
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>>税込経理なんて、免税業者以外ありえないでしょ
簡易課税でも税抜経理をやっているの?
>>減価償却
固定資産の取得に関しては税抜き経理にすればよい。
税抜・税込の混在経理の組み合わせの表が、申告書関係の本に大抵載っている。 税込:例えば消費税が10%になったら売上げ10%増しに???
消費税の税抜処理 及び 税効果会計 は基本 >>327
税込>5%増し
税抜>免税及び簡易でも、断固として税抜処理を実行してください。
税効果>赤字決算が常の零細企業でやる必要性はない。 >>327
328さんの追加ではないが、
消費税率10%で5%分商品価格に乗せる乗せないは事業者の判断。
事業者からすれば本体の値上げではないという言い分も、消費者からすれば事実上の値上げ。
税込・・・値上前売上高+5%値上金額−値上による消費減
税抜・・・売上高−増税による消費減
どちらが歪まないのか。。。
税効果会計ねぇ...理解して発言しているのかなぁ。
税抜経理、税効果。単に「税」ってついてる会計上の言葉を出してるだけに感じられる。 328の自己レス、以下を付加えるの忘れてた。
売上減少をさせないよう、増税額を転嫁しなかった(本体の値下げをした)場合。
税込・・・増税前売上高と同基準
税抜・・・増税前売上高−値下げ額 >>332
ボキ3級程度にもできて、会計士が作った税込決算書を馬鹿に出来る。 333 大抵、会計士が関わるところは税抜き経理が主。
原則でも税抜き経理をするのは古株税理士に多い。
最終的に税額さえ合っていればどちらでもOK。
できると思われたい院免は税抜きを何かすごいものだと思っている。
332 固定資産、交際費などで有利。
グループホーム、ケア付高齢者用住宅、デイサービスを営む会社です。
消費税は、介護保険適用外サービスや給食代が課税売上となり、課税事業者です。
簡易課税を選択して経理は税込経理です。
うちのような会社で税抜経理とした場合には、かえって損益計算書が歪んでしまうと思いますが如何でしょうか。
また、次回申告から簡易課税でなくなりますが、グループホーム、住宅、デイサービスの介護保険適用部分や
居住用の室料収入は非課税売上ですが、賃借しているグループホームの家賃は居住用で非課税仕入、
デイサービスセンターの家賃は事業用で課税仕入(課税、非課税共通の課税仕入)ということで良いのでしょうか? 私見ですが、
・たしかに損益が歪むので好ましくないかと思います。
・一応課税仕入れかと思います。
(ホームの家賃が非課税売上であるのは気になりますが・・・)
税務署へ事前照会するのも手ではないでしょうか。
税務署によっては公益法人部門などがあるそうですし・・ 税抜き経理で
会計ソフトに入力する時
仮払い消費税に5%の消費税を設定するのは
なぜですか? 335です。
336さん、レスありがとうございます。
グループホームの家賃は、高齢者住宅と一緒で、「居住用」に該当することは確認済です。
336さんのアドバイスもいただいたので、その通りではなかったのですが、提携先の病院から紹介された税理士法人の先生に尋ねること
ができました。当方が申告依頼している先生(署OB)は高齢でもあり、消費税は専門外のご様子だったものですから。
で、結論的には当方の考え(=申告依頼している先生の考え)どおりでいいという話でした。明確な解答を得て私も安心しました。
なお、私見として、
「会計上税抜経理が基本であることを前提に考えれば、免税、簡易課税選択に拘わらず税抜経理を為すことが基本ではないか。
免税または簡易課税の選択により、経常的に消費税の益税が出る場合には益税額は営業外収益に。非課税売上割合が多いために生ずる
仕入に係る控除対象外消費税額は営業損失(販管費)に計上すべきでしょう。
そのことにより損益計算書が歪むのではなくて、『消費税制に起因する損益』を区分表示することがむしろ正しい方策ではないのか。
ただし、日本の消費税制はインボイスではなく、税額が年間の税込課税売上高や仕入高を4/105で除することを基本に算出され、また、記帳
要件等取引の事実に関係なく仕入控除に一定の制限を課していることを考えれば、日本国消費税の『税抜経理』が会計理論上正しいのかに
は疑問があります。」
とのことでした。
ずっと以前に、>>182さんが書かれていたことと同じ趣旨のようです。 >>338
年間の税込課税売上高や仕入高を4/105で除することを基本...
年間の税込課税売上高や仕入高に4/105を乗ずることを基本...
が正すぃでFA そういえば、カーリングのチーム青森が中学生チームだかに負けたじゃん?
最終的には優勝したけど。
やっぱり女ってのは不安定なんだろうな。 税収増図るなら、土地、有価証券の取引にも消費税(みたいな税)を課すべき ははは おーびーとかばっじの暗躍をやめさせればずいぶんと違うんでね >>56の1番って
車両運搬具 200万 車両運搬具120万
仮払消費税 10万 現金100万
固定資産売却損152,381 仮受消費税52,381
じゃないの?正解を誰か教えてください 会計事務所勤務ですが、売上・仕入・固定資産を税抜きで、経費を税込み処理してます。
赤字だと思っていた会社が、期末振替で大きな雑収入が計上され、黒字になっちゃいました。
この会計方法って普通?それとも馬鹿の極みですか?
>>347
それを見越して利益の把握をしていなくてはいかん つーーことだわね
なんで 経費だけ税込みにする必要があるのかと 100年考えよう・・・
>>347
とりあえず、そういうこともあるということを知っておけばOK!
8月末申告の会社の決算で、リアルタイムな書き込みなら、
間違いなく後者!ブヒー
どうやって説明するんお >経費だけ税込みにする必要があるか...
交際費課税は不利になるが、消費税の仕入税額控除要件を考慮してのことだろう?
非課税売上割合が多い医療法人等の場合には、抜抜(売上、固定資産)込込(仕入、経費)はうちでもやっている。
繰延消費税の取扱が若干ややこしいが、毎年の設備投資額が大きいため、控除対象外消費税の早期損金算入が
できるからね。
固定資産税抜、経費税込の場合、税込310,000円の減価償却資産は、税務上資産計上必須か損金経理可能か? 免税事業者だけど税抜処理でやる場合って、
売上高+仮受消費税→課税売上、仮払消費税→租税公課
にするのか、
仮受消費税から仮払消費税を引いて未払消費税とした上で
売上高+未払消費税→課税売上
にするのか、どっちが正しいやり方なんでしょうか?
>>351
免税事業者で税抜処理・・・・・・・・どうゆう場合要求される?
詳しく
別に要求されているわけではないのですが、
青色申告の個人事業で税抜処理でやってきていたのを
法人成りして今期は本当は免税事業者なんだけど、
それまでのやりかたと同じように税抜処理をしていて、
決算期を迎えたのです。
税抜きで記帳していた帳簿を税込みになるように
集計しなおすのも大変なので、税抜処理のまま
免税事業者として法人の申告をできないものかと
思いまして。 >>351
あえて税抜きで処理するのなら、
仮受から仮払マイナスして差額を雑収入だろ。
いくら利益が変わらないからといっても
あんまりわけわからん処理しないでくれ。
なるほど。
未払消費税を雑収入にするわけですか。
参考になります。
ありがとうございました。 免税業者においてはそもそも消費税の世界がないのですから、税抜き
処理はありえません。税込み処理で決算をしてください。
棚卸資産の価額も税抜きで処理した場合は翌事業年度の所得に影響があります。
税込み金額で在庫計上してください。
みなさん、解説をありがとうございました。
非常に参考になりました。
うちは在庫はもっていませんが、
税込みで集計しなおし、決算修正で
あわせることにします。
>>353
それお言うなら私自身もコンビニを300万の有限にしたとき・・・・・・
コンビニはセンターで税抜きの計算表を送ってくるだろ、月々の入カは
そのまま税抜き決算修正で税込み (設立T,2期のみ)でやった事あるよ
・・・・・・・・コンビニを会社組織にしたことある者なら出くわすか!
会計基準に基づいた「正しい税抜き経理」っていうのは
@自身が免税の場合・・・売上から税抜きはしないが、消費税の付いた
仕入の消費税は租税公課等(原価or販管費etc.)で区分計上する。
A免税事業者からの仕入・・・付いてない消費税を仮払消費税なんか
で抜かない。(消費税の申告ではちゃんと税額控除の対象とする。)
例えば、通勤手当。
B前払費用・・・消費税が付けられているものは、きちんと仮払消費税等
で区分経理(決算時も仮払消費税が残る。)
C前受収益・・・消費税相当額を預かっていたら、仮受消費税等をきちん
と区分経理(決算時も仮受消費税が残る。)
となるんじゃないかな。
税抜き経理の正当性を論じるなら、ここまで徹底しなくてはね。
税法上の有利性だけで判断するのであれば、みんなやってる「手抜きの
税抜き経理」で桶だけど。税法基準会計ということでね。 >>360
(゜ д ゚) あんた本気でいってんの?
@・・・>>356の考え方以外ありえない。
A・・・なんか仕入れるたびに「あんたは免税事業者?」って聞くの?
B・・・役務提供等が完了していない(課税仕入れ等でない)ものに消費税を認識するの?
C・・・財貨用役が相手方に移転していない(課税資産の譲渡等でない)ものに消費税を認識するの?
Aの意味がまったくわからん
通勤手当・・・・JRとか小田急とか京王が免税事業者ってこと?
おそらく1日で課税売上高1,000万円超えちゃうんじゃね? >>360
合理性ないが、本質的には同感する。
>>361
考えが浅薄だな。
@ 「免税業者においてはそもそも消費税の世界がない」といいきるのは、過去レスで論破された誰かさんと同一人かな?
A請求書、領収書と実態でおおよそ区分できるだろう。
B,C何か消費税法上の答だね。だったら税込しかないんだけど(w
逆論を言えば、じゃあ将来も決して費用、収益にならないものをどうして費用、収益の属性科目に含めるの?
財貨用役などと試験でしか使わないような用語を持ち出しているが、だから仮受・仮払経理だろうよ。
税が確定しているのなら「立替消費税」、「預り消費税」だろうが、そこは消費税制がインボイスではないことも含めて
「仮受消費税」「仮払消費税」としている。
360は「手抜きの税抜経理」と称しているが、俺は「なんちゃって税抜経理」といっている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
> 通達等
>
> 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて
>
> 平成元年3月1日 直法2−1
> 平成6年3月16日 課法2−1(例規)により改正
> 平成9年2月26日 課法2−1(例規)により改正
> 平成10年6月23日 課法2−7(例規)により改正
> 平成16年6月23日 課法2−10(法令解釈通達)により改正
>
> (免税事業者等の消費税等の処理)
> 5 法人税の課税所得金額の計算に当たり、消費税の納税義務が免除されている法人については、
> その行う取引に係る消費税等の処理につき、3((税抜経理方式と税込経理方式の選択適用))にかかわらず、
> 税込経理方式によるのであるから留意する。(平9年課法2−1により改正)
> (注)1 この取扱いは、消費税が課されないこととされている資産の譲渡等のみを行う法人についても適用がある。
> (注)2 これらの法人が行う取引に係る消費税等の額は、益金の額若しくは損金の額又は資産の取得価額等に
> 算入されることになる。 >>364←オツムが残念な奴がきたな
@・・・減価償却資産の償却費計算で税込経理と税抜経理では当期以後
の事業年度に差異が出ちゃうだろ。
>>360は消費税相当額を租税公課等で処理って言ってるけど、これは耐用期間
で配分しないといけないんだよ。
A・・・請求書、領収書でどうやって判定するんだ。ヴァカ!
>>逆論を言えば、じゃあ将来も決して費用、収益にならないものをどうして費用、収益の属性科目に含めるの?
財貨用役などと試験でしか使わないような用語を持ち出しているが、だから仮受・仮払経理だろうよ。
↑
これがまったく意味がわからん!逆論て何の逆なんだよ!どうすれば仮受・仮払経理なんだ!
そもそも課税仕入れでもなく課税資産の譲渡等でもないものについても
将来課税仕入れになり、課税資産の譲渡等になるものは消費税を認識しなきゃいけないってことか!
それもキャッシュの支出、受入の時点でか?もー基地外だね!
仮払消費税は課税仕入れ等の税額(地方消費税分含む)を会計処理する為の「勘定科目」であり、
仮受消費税も課税資産の譲渡等に係る消費税額、地方消費税額を会計処理する為の「勘定科目」だろ!
つまり仮払消費税は課税仕入れ、仮受消費税は課税資産の譲渡等があって発生するものだろ!
もしかして、課税仕入れ、課税資産の譲渡等の意義 知らないんじゃないの?
>>364
現実では、間違ったことを言ってしまった為に失った信用は取り戻せませんよ。 理屈はどうあれ、>>365の通達の引用部分で全ての答えが出ているような気がするのだが。
ところで、なぜ免税業者は税込経理しか許されていないのであろうか? >>368
噛み砕いて言うと「消費税を納めなくていい免税事業者は、もともと消費税がないものとされているから、よって税抜処理ということはありえない」 >>369
このスレの見解として「免税事業者は消費税が無いものとされている、もしくは消費税の概念がない」と
いうようなことになっているようで、「考えて方として、そのように考えると矛盾がなく、分りやすい」と
いうのは分ります。
が、お聞きしたかったのは、そのように考える税法上の意味や意義はどうなっているのでしょうか。
というのは、消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)などでは、課税売上がある金額
以下(現在は1000万円)の場合、消費税の納付を免除するという内容のことが定められているように
「消費税はあるけど、納付しなくてよい」と読めますし、また消費税施行令第71条(帳簿の備付け等)
でも免税事業者か課税事業者かは関係なく課税取引などについて記録するように定められています。
つまり、条文を字句通りに読む限りでは、免税事業者でも消費税はないことはないが、納付が免除
されているだけという具合に解釈するのが妥当であるように思えます。
一方、通達では>>365にあるように免税所業者は消費税の処理は税込経理のみであるとされているわけなので、
そういった決まりになった経緯や目的などがどういうものであるのかを知りたかったのです。 免税事業者を税抜経理で申告しても
税務署から指摘された事はありません
減価償却費だけは別表調整しなきゃいかんが >>371
税法や通達などをみると、税務署が知りたいのは「その事業年度の損金不算入額」など
事業年度ごとの金額であり、一方、取引ごとの経理内容云々はまったくでてこないので、
要するに決算時に適切に調整されていればいいということなのでは。 >>370
> が、お聞きしたかったのは、そのように考える税法上の意味や意義はどうなっているのでしょうか。
> というのは、消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)などでは、課税売上がある金額
> 以下(現在は1000万円)の場合、消費税の納付を免除するという内容のことが定められているように
> 「消費税はあるけど、納付しなくてよい」と読めますし、また消費税施行令第71条(帳簿の備付け等)
> でも免税事業者か課税事業者かは関係なく課税取引などについて記録するように定められています。
本条9条の免除とは、納税義務なしを意味しているので、不課税と非課税の判定時点と同じく、もともと消費税の納税義務なしということです。
消費税施行令第71条については第1項において、事業者から免税事業者は除かれています。
よって課税事業者を対象にした規定です。
税法上とはいえませんが、消費税は法人税の納税と違い、ほとんどの法人(赤字)が消費税の納税を行うこととなると思われますので、税務署側での処理が面倒くさい、政党が中小事業者の票が欲しかったなどでしょうか
間違っているようでしたら、訂正をお願いいたします。 >>370
一番の理由は>>371の言うとおり法人税の所得計算上、一定の資産について
税込と税抜で差額が出ちゃうからでしょう。
消費税の取扱ではいずれにしても税込から計算するしかないので、会計処理が
どうなっているかはあまり関係ないと思います。
免税事業者を税抜処理した場合の弊害として
T基準期間における課税売上高を算定するのに消費税分を
たしもどさないといけないのでちょっとめんどうになる。
U法人税の少額減価償却資産の特例、一括償却資産の特例を使うときに、
税抜の金額で判定するのは認められないので注意が必要になる。
と言うようなことが考えられると思います。
>>373
> 消費税施行令第71条については第1項において、事業者から免税事業者は除かれています。
> よって課税事業者を対象にした規定です。
うろ覚えで書いていたので勘違いしておりました、おっしゃる通りです。 つまり、免税事業者には税込経理のみが前提されているのは、
・実務上の手間の問題(申告時の特例の適用などの注意事項も含む)
・与党の得票戦略などの政治的な問題
ということで、立法意義上の意味はないということですね。
他になにか考えられそうなことはありますか? >370
法人税の個別通達の5は>365を見れば解るとおり、「留意」規定ですよね。
ということは、本条項で「税込経理」を定めているわけではなく、法令通達の前段の規定から、自ずと免税事業者は税込経理方式によることが
規定されていることを意味するものではないでしょうか?
これは、免税事業者には売上に対して消費税が課されていない。よって、売上に関して言えば、「税法上の」税抜経理方式の条件である消費税
等の額と当該消費税等に係る取引の対価の額との区分経理する方式がとれない。
他方、仕入に関しては消費税を負担するが、仕入税額控除ができないので、免税事業者自身が税の負担者となり、「税法上」税抜経理方式によ
り消費税等の額と消費税等に係る取引の対価の額とを区分経理する理由がない。
からではないでしょうか?
もちろん、税込経理方式が強制されるのは「法人税の課税所得金額の計算に当た」ってのことであって、法人税法で法人の会計手法を制約する
ものではありませんが。 >374さんの
一番の理由は>>371の言うとおり法人税の所得計算上、一定の資産について税込と税抜で差額が出ちゃうからでしょう。
といわれることに対しては、仮に免税事業者をあえて税抜経理した場合と、税込経理の場合との差を考えた場合に、課税事業者の場合の差と
の違いはないと思います。
370さんは、この差がないのに、どうして免税事業者には選択肢がないのだろうかということに疑問を持たれたのではないのでしょうか?
免税 課税
税込 税抜 税込 税抜
売 上 1040 1040 1050 1000
仕 入 840 800 840 800
期末棚卸 420 400 420 400
公租公課 0 40 10 0
利 益 620 600 620 600
(免税事業者は仕入の消費税負担額を売上価額に上乗せした場合を想定しています。) 免税 課税
税込 税抜 税込 税抜
売 上 1040 1040 1050 1000
仕 入 840 800 840 800
期末棚卸 420 400 420 400
公租公課 0 40 10 0
利 益 620 600 620 600 税込経理で原則課税は税務署からしたら
いいかもだね。
課非判定誤りを否認しても、所得がマイナスにならない。