会計基準に基づいた「正しい税抜き経理」っていうのは

@自身が免税の場合・・・売上から税抜きはしないが、消費税の付いた
仕入の消費税は租税公課等(原価or販管費etc.)で区分計上する。

A免税事業者からの仕入・・・付いてない消費税を仮払消費税なんか
で抜かない。(消費税の申告ではちゃんと税額控除の対象とする。)
例えば、通勤手当。

B前払費用・・・消費税が付けられているものは、きちんと仮払消費税等
で区分経理(決算時も仮払消費税が残る。)

C前受収益・・・消費税相当額を預かっていたら、仮受消費税等をきちん
と区分経理(決算時も仮受消費税が残る。)

となるんじゃないかな。
税抜き経理の正当性を論じるなら、ここまで徹底しなくてはね。
税法上の有利性だけで判断するのであれば、みんなやってる「手抜きの
税抜き経理」で桶だけど。税法基準会計ということでね。