>>360です。久々覗いたらいくつかレスが付いてたので

>>364さん
趣旨を理解してくれてるようだが、360の全てが合理性が無いとは言い切れないだろ?

>>361-362>>366-367のセットさん
↓の364さんのレスちゃんと読んだ?
>何か消費税法上の答だね。だったら税込しかないんだけど(w

この意味を理解した上でカキコまないと、前出の「税抜自慢上場リーマン」にさえ笑われるよ。

あなたの言い分によれば、
「資産の譲渡等(役務の提供)はまだ済んでいないので、税込金額を受け取っても仮受消費税
は立てられない。収益、費用は未実現未経過でも計上できるから、仮受(前受)収益に本体価
額と合算して税込で計上しました。」
ということになるのかな?