>>398
レス無いようなので。

まず、会計的に処理がおかしいと思う。
厚生費で落とせるものならば売上は立たないのだから、仕入を減せにゃね。

厚生費××/仕入高××

したがって原価から販管費への振替だけで、仕入消費税に影響はない。

しかし、バイトの食事代が通常勤務時間中ならば、厚生費ではなくて給与になるだろう。
もし、そうだった場合には、

給与(現物)××/雑収入×× (金額は店が仕入にかかった材料費の額)
となるのではないかな?

で、雑収入側は当然に課税売上だが、給与はたとえ現物であったとしても、
既に材料の仕入段階で課税仕入を立てているだろうから、不課税取引。
源泉税の問題も生じる。
法人であっても【所得税基本通達36-38、36-38の2】参照のこと。

ついでに >>389>>360に反論していた人々

>通勤手当が免税業者からの仕入・・・・・浅草あたりで人力車で通勤すると案外そうなのかもしれない・・まあよくわからない。

実務家だと思うが通勤手当を仕入税額控除していないのかな?...って煽るつもりじゃないけど、
【消費税法基本通達の11-2-2】の仕入先って一体誰だと思っているのでしょうか?
ヒントは本法の定義にあります。【消費税法2条1項12号】