>>395
小売業の簿記で言う他勘定振替という観点からいけば
厚生費××/仕入高××
という仕訳も分かるがレストラン若干違うであろう。
当然そのまま食べるのでなく調理するわけで、調理によってできた料理には光熱費も手間賃もかかっている。
そういう観点からいけば
厚生費××/売上××
という仕訳は成立する。

同額の仕訳により課税売上も課税仕入れも増加するわけだから差引納付は端数を別として変わらないが、
こまかく言えば課税売上割合も変わるし、課税売上金額が変われば課税事業者の判定も変わってくる。
私も実際やっているクライアントがある。

それと給与かどうかは、半額又は税抜き3000円までは非課税だから金額によっては厚生費でもおかしくない。