税込み経理してますか???
うちの事務所は消費税について税込み経理ばっかりです。
皆さんのところはどうですか??
少額減価償却資産の規定(法人税法)との絡みで、税抜き経理の
方が有利なのではないかなと思うのですが。 >>71
固定資産形状の基準が30万以上なのは中小企業のみの特例措置です(措法67の8@、措令39の29)。
ttp://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
簡易課税事業者の税抜き処理は税務上の処理とは異なるので税抜き価額での判定は不可です。
これについては国税局から更正を受けたこともあります。 >>68
嵐かね?
税込経理、税抜経理の用語の意味を説明してください
キチンと理解ができたら反対の意見になりますw ってどのように勉強したら
こんな的外れな意見を堂々と書き込めるようになるのか....
おそらく某宗教的集団の会員でもなきゃそんな大それた事は胃炎だろ
>>69
ろくヨン様、サポートありがとう
でも、「市販本に申告調整の仕方を書いてあった」ではなく、「法人税法における消費税の
取扱いについては、法人税、所得税の個別通達(平1.3.1直法2-1、平1.3.29直所3-8)
を読め」とか言ってほしかった。
>>72
それが本当なら異議申立しろ。
おそらく、税抜処理とは言えない処理になってたのではないか?
>58のような混合方式でも税抜経理と認められるが、個々の資産や経費について
税込、税抜を混同すれば否認される >>57
> それが本当なら異議申立しろ。
> おそらく、税抜処理とは言えない処理になってたのではないか?
> >58のような混合方式でも税抜経理と認められるが、個々の資産や経費について
> 税込、税抜を混同すれば否認される
72はたぶん簡易課税を選択している場合は税抜処理はできないものだと
勘違いしている。簡易課税で税抜き処理をしたら否認された。
でも否認させられた理由はたぶん上記のような「個々の資産や経費について
税込、税抜を混同」ということなのではないか?
ただ、それがよく理解できず簡易課税で税抜き処理をしたため否認されたのだと
思い込んでいるのだと思う。
あと、国税局から更正を受けたというのは本当なのだろうか??? >>62
遅レススマソ
そんな取引、税理士試験では出ない、実務ではよくあるが正スイ お前らみんなバカだなー。
消費税なんか廃止にすりゃいいんだよ。
そうすりゃこんな面倒臭い話になんねーよ。
誰かいい政治家いねぇーかな これで生活必需品は税率を変えてとか本当にしたら最悪だな 2年後には必ず複数税率へ、しかも4月1日よりの適用濃厚ならば、いよいよ、ややこしすぎ。
リースにしても旧税率のままのはずだし、これにより果たして税理士事務所は料金アップでき
るのか大変疑問でありんす。 消費税払うところは税込みでやるべきだよ。
だってその方が税金安くなるんだから。
資産計上のボーダーラインとか交際費とかの関係で、長い目で見れば
確実に節税になる。
>83、84
ガイシュツだ。>56以降を読め。要するに、
所得課税上は全般的に税抜経理が税額が少なくて有利。
会計処理上は税込経理が簡便で有利。
売上総利益、営業利益の対売上高比率は税込経理の方が高くなり、
>64がいうように利益調整がしやすく、中小企業の銀行借入の際は有利。
ってことで、総合的に判断することだ。 >85
>売上総利益、営業利益の対売上高比率は税込経理の方が高くなり・・・
納付消費税を租税公課の勘定で処理する場合には、営業外費用に課税分営業外収益
以上の課税仕入がある場合には、税込経理の営業利益率は、税抜経理のそれよりも小
さくなる。
税込経理の場合の納付消費税額は、仮受、仮払消費税をそれぞれ売上、仕入その他の
経費に含ませている関係上、販管費(租税公課等)とするのが妥当だろうね。 57さんの言う事は、なるほどなぁと思う。確かに消費税の申告書は税込経理用に
作られているから、税抜経理をしてて申告書に記載する時に税込に直すのは馬鹿らしい
ような気もする。
ただよくわからんのは57さんが税抜・税込どちらが良いと思ってるのかが見えない。
やみくもに税抜経理をする人を見下すような書き込みから、57は税込経理が原則との
認識だと思うが、大変失礼ではあるが単に難しい言葉を羅列して一人悦に入ってるだけ
のような気もする。
例えば海外取引がある会社だと輸出免税取引や輸入消費税の取り扱いも出てくるから
税込経理ではなく税抜経理でないと対応できないと思う。逆に免税事業者なら、そもそも
消費税という概念が存在しないからわざわざ税抜経理をする必要は無い。
免税事業者と課税事業者とを行ったり来たりという例えがあったが、課税免税点が一千万円
に引き下げられた今となっては、よほどの零細企業でない限り課税事業者になるはず。
あと問題を出したら解答も載せてね。
ちなみに私だったら@は仮払消費税が100,000円で仮受消費税が52,381円
Aはゴルフ場利用税と募金の額は値引きの仕様が無いから
仮払消費税1,072円。と処理しますが、正解は?
>>88
57です。丁寧に分析されたレスありがとう。
>やみくもに税抜経理をする人を見下すような書き込み・・・
見下しているわけではない。
むしろ、 >5 >21 >24 が税込経理を見下しているのに反論しただけのつもりだが。
>税抜・税込どちらが良いと思ってるのかが見えない。・・・中略・・・税込経理が原則
>との認識だと思うが、大変失礼ではあるが単に難しい言葉を羅列して一人悦に入って
>るだけのような気もする。
税抜・税込どちらが良いかは、>85 (これは私57です)のように思っている。
会計の正当性から言えば、税抜経理の方が正しいと思っている。
しかし、小規模企業や、非課税売上割合が大きい企業にとっては、会計の繁雑さが税抜を
採用したことによる企業への貢献に比して負担となるような場合には、企業活動にとって
は税込経理の方が合理的だと考える。
企業会計は企業あってのものだからね。
得てして会計人は、まず会計ありきで企業活動全体に目が行き届かないことがある。
一人で悦に入ってるつもりじゃないよ。 >輸出免税取引や輸入消費税の取り扱いも出てくるから税込経理ではなく税抜経理でないと
>対応できないと思う。逆に免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しないから
>わざわざ税抜経理をする必要は無い。
輸出免税取引は、いわゆる消費税率0%の取引だと想定できるから、免税事業者に対する免税
とは会計上区分して考えなくてはいけない。
輸入取引(正しくは、保税地域からの外国貨物の引き取り)に係る消費税は、申告書付表2
を見ればわかるとおり、「課税貨物に係る消費税」額として、「課税仕入に係る消費税額」
とは区分されている。
申告上は、これらを合算して消費税の控除対象仕入税額を計算する。
輸入取引に係る消費税の課税標準は、取引価額ではなく、関税(CIF)価額であるというこ
とは、実務家ならご存知だろう。
ちなみに、申告書上は出で来ないが、取引の際に賦課される地方消費税は、売上に係るもの
(一般課税取引)は「譲渡割」、引取貨物に係るものは「貨物割」という。
要するに、輸出も輸入も税込経理では対応できないという論拠はない。
強いて言うなら、引取貨物に係る消費税等をどう経理するかだろう。
漏れとしては、販管費で構わないと思うが。
次に、免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い。
あくまでも消費税の取引は発生しており、消費税法によって付与された免税点によって
申告、納税義務が免除されたに過ぎん。
だから、税抜経理による益税額は、営業外収益と考えるべきだろう。簡易課税による益税額も
同じだ。
消費税という概念が存在というのなら、本則課税事業者とて同じ。消費者からの預かり分、消
費者への立替分と言ったって、実際に個別に対応して精算しているわけではないのだよ。
それを、消費税法の概念によって未精算勘定で経理しているに過ぎない。
おっと中途半端で悪いが、野暮用が入ったのでここはひとまず失礼する。
一人芝居と言ってるのは誰だ?88さんに失礼ではないか。 税込み
簡単。消費税の事忘れてて赤転なんて言ってる人は論外。
予算と実績作る中の経費率、原価率などは目標値の設定でしょ?
数値が微妙に変わろうが、一度数値を把握すれば両経理処理の違いで
試算表の分析がしにくいなんてある?
簡易で税抜きしてる人は、益税分雑収計上してるの?
なんか恥ずかしいような。
税抜き
期末一括抜きなら簡単。ただ期中も課非区分は注意して処理する必要が・・
車検費用やら司法書士に払った登記費用やら軽油やら・・・メンドイ。
課税上の有利は結構ある。
交際費、固定資産の取得費(耐用年数が長いほど効果大)、
特に建物などを取得して仕入控除していくと還付になる場合は、
税抜き経理をしておかないと翌期に大変。
感想・・苦労して税抜き経理をしてもクライアントが
理解してくれないと結構虚しい。
何か57さんはわかっているようで全然わかってないような気がする。
>要するに、輸出も輸入も税込経理では対応できないという論拠はない
逆に聞きたいのだが、税込経理でどういう対応をするのか?
例えば57さんが>>56で問題を出していたが(そういえばまだ答えを聞いてないな)
そのケースで税込経理の場合はどのように処理するのか?
また、海外取引で例えば商品を輸入した場合において運送会社から請求書が来た場合で
請求書合計額 \253,750
(内訳)
作業料 \80,000
海上保険料 \5,000
関税 \45,000
消費税 \75,000
地方消費税 \18,750
国内運賃 \30,000
とあった場合、税抜経理なら勘定は特にこだわらず、こだわるのは消費税の可否であり
作業料は免税、海上保険料は非課税、関税は不課税、消費税と地方消費税は仮払消費税
国内運賃は5%課税で処理するが、税込はまさか
「輸入作業料 \253,750 / 現金預金 \253,750」とするのではあるまいな? また
>次に、免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い。
これこそ正しく「そんなこたあ無い」である。
>あくまでも消費税の取引は発生しており、消費税法によって付与された免税点によって
申告、納税義務が免除されたに過ぎん
これは順序が逆。消費税法によって付与された免税点よって申告・納税義務が免除された
結果、その免除された期間については免税事業者となり、そして免税事業者は消費税の取引
は発生しない。免税事業者もしくは課税事業者かを判断する基準期間は前々事業年度だからな。
今の事業年度が始まる前に課税か免税かはとっくにわかってるんだよ。
57さんは条文を引っ張ってくるのが好きみたいなので、条文から説明するが
消費税法と消費税法基本通達ちゃんと読んだ事ある?
基本通達1-4-5にちゃんと「基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が
当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等
が課されていない」って書いてるじゃないか。
そして消費税法30条〜35条及び37条に仕入税額控除と簡易課税の事が書いてあるが
ここにちゃんと括弧書きで(免税事業者を除く)と書いてある。
これって要するに消費税法の世界の中には免税事業者は入ってこないって事だろ?
さらに消費税法36条には何が書いてあるか? 棚卸資産の調整だろ?
これは、免税事業者が棚卸資産を仕入れてその後に課税事業者になった時
もしくは、課税事業者が棚卸資産を仕入れてその後に免税事業者になった時
の事を規定している条文であり、何でこんな条文があるかと言うと、これこそ
「免税事業者は消費税の概念が無い」からだろ?
免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上も認められないし(税抜処理しても
交際費の額や固定資産の取得価額は税込にまた直さなければいけない。これは57さんもご存知の
通り)会計上においても連続性云々以前にそもそも免税事業者の場合は消費税の概念が無いのだから
逆にわざわざ税抜経理するほうがおかしい。
57さんもそうだが57さんと妙に気の合う64さんもわかってるようでわかってない。
固定資産の30万円未満全額損金算入はあくまでも租法上の話でしかも中小企業者でしか
認められてないのに、それを指摘した72さんの揚げ足をとるような事しかしてないし。
ちょっと知ってる人が見たらわかると思うよ。57さんと64さんがわかってるようでわかって
無い事が。悪いけど。ちなみに私は72さんではないですよ、念のため。
文章を確認してみてちょっと記述が足らない所があったので
>免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上も認められないし(税抜処理しても
>交際費の額や固定資産の取得価額は税込にまた直さなければいけない。これは57さんもご存知の
>通り)
ここの部分は
免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上においても認められないし
また法人税法と所得税法上においても、税抜処理しても交際費の額や固定資産の取得価額は
税込にまた直さなければいけない(これは57さんもご存知の通り)
と訂正します。 >>52
遅レスだがワロタ
>>96
>また法人税法と所得税法上においても、税抜処理しても交際費の額や固定資産の取得価額は
税込にまた直さなければいけない
ほんまですか・・・? もともと、課税事業者に対して含まれている消費税額を、税抜きにするか税込み
処理するかの選択を与えているものであって、免税事業者に対して消費税額が
含まれていない以上、どちらの処理を選択するという概念はでてこないのだよ。
簡易課税から一般課税になるにあたって税抜経理に会計処理を
変更しようかと思うのですが、届出などが必要ですか? >>97
>>98
もともと「例え免税事業者であろうが税抜経理とするのが筋」なんて馬鹿な事を
いう人がいたからそれに対する反論として書いただけの事だけですから、深く考え
ないで下さいね。
あと
96さんが
>ほんまですか・・・?
と言っている事ですが、私が言いたかったのは正確には
もともと免税事業者は消費税の概念がないから税抜経理など出来ないが
「例え免税事業者であろうが税抜経理とするのが筋」
「免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い」
って言ってる人がいたから、免税事業者にも消費税の概念があると仮定して税抜経理
をした場合においても、結局消費税法上免税事業者は税込経理しか認められないから
交際費の額にしても固定資産の取得価額にしても消費税相当額を含んだ価額で判断する
ため、その金額をもとに法人税・所得税の計算をする事になる。
という事です。
だから、課税事業者が税抜経理を選択した場合は当然税抜金額で
交際費の額・固定資産取得価額を計算しますよ。 あと、57さんは早く56の問題の答えを書いてね。
まさか問題を出した自分自身がどんな処理をしたらわからないと
いう事はないでしょうね? >>101
なるほど分かりました。
ちなみに97です。 >88
消費税法の規定上はそのとおりですが、
消費税法上、免税事業者は課税を免除されているから
課税売上&課税仕入について100/105してはいけないだけのことでしょう。
しかし、実際の事業では免税事業者でも売上に消費税を加え、あるいは
仕入・販売管理費に消費税を加えて支払っているわけで、
上の誰かが言うように免税事業者でも会計処理上「税抜経理」は存在すると思いますが。
どうでしょうか? >>88
税法上、税込経理としての計算を要求してるだけであって、帳簿は税抜きでつけても問題ない。
実務では二度手間にならないように、税法に合わせてるだけだ。
わかってるのかな? 消費税は預かり金なので、免税とか言ってないで全事業者を納税義務者にすれば
、会計事務所の売上が多少伸びるのにな。
安月給の所員は鬱になるな。あーマンドクセ 生業でやってる事業者には負担が重いんだろ。
担税者が納税したらいいものを、代わりに事業者に納めてもらうわけだから。
消費税を導入する際にも、この負担をめぐって反発が強かったんだよ。 >>105
結局、理論上では概念がないことから、税抜きによる会計処理を否定すればいいわけですよ。それが正解ですからね。
実務上も当然同じですけれども、例外として、課税、課税、課税、免税、課税、課税、免税、課税 などのような
事業者の場合、税抜きの会計処理を継続させたければ、交際費課税、減価償却資産判定、課税事業者の届出等
(計算過程も明記する)をしっかりやって、あとは税務署に理解してもらうだけのことでしょう。
?
必ずしも会計処理上決算調整でやらねばならない必要はないんじゃ?
申告調整で十分対応可能かと・・・
交際費 流出加算
減価償却 償却超過
よけい面倒かな。 >>109
貴方の言う理論は税務処理基準であって
会計処理の理論としては税抜きが原則でしょう。
極端な話、その免税事業者が上場会社の連結対象となる会社である場合
当然のごとく税抜き処理が求められます。
>>111
それは統一性の原則ってやつであって
会計理論として絶対に税抜き処理って話じゃないんじゃ? 面白いのでage
公認会計士→税抜き推奨
税理士→経理処理はケースバイケース
??? 公認会計士→大中
税理士 →小 だって、申告書作るとき面倒ジャン
ぷ
>>114
税理士業やってる会計士も多いんだから、ワラっちゃイカン そもそも上場企業(もしくは準備中の企業)でなきゃ会計士監査なんかしないでしょ
税理士業やってる会計士さんは個人事務所が普通だから次第に税込経理が好きになるね
上場企業以外で監査が必要な学校法人会計(補助金もらってるとこ)とかも税込み経理が基本だし そんなに難しく考えず
ほとんど5%課税となる取引をしてるところは税込経理
それ以外のところは税抜経理の方が効率が良いって事でいいんでね? 逆だ
取引によって税率が変わったり土地の売却とか賃貸不動産などの非課税売上が頻繁な会社では
一取引単位で消費税を区分した方がマシだから税抜き処理が楽
ほとんどが5%の課税売上なら税抜きで経理してもいい 税抜き、税込み処理って継続して同じ経理処理するのが建前だけど、
最初税抜きでやっておいて赤字になりそうなら税込みにして(勿論
期末確定分の未払消費税は立てない)調整したりとか皆さんどうし
てますか?漏れはこの手法よく使うんだけど。
面倒だけど粉飾するより良いし・・・。 >>88さんへ
88
>あと問題を出したら解答も載せてね。
>ちなみに私だったら@は仮払消費税が100,000円で仮受消費税が>52,381円
>Aはゴルフ場利用税と募金の額は値引きの仕様が無いから
>仮払消費税1,072円。と処理しますが、正解は?
103
>あと、57さんは早く56の問題の答えを書いてね。
>まさか問題を出した自分自身がどんな処理をしたらわからないと
>いう事はないでしょうね?
遅くなって申し訳ない。ROMってたわけじゃないよ。
>90-91で書きかけてたんだけど、急用あって中断してそれ以来なんだ。
元々解答するまでもない問題だと思ってたんだが、要求があったので
返答します。
@、Aとも正解。(88さんは売上に係る消費税の端数を切上げか四捨五入とし
ているようだね。)
88さんの>>93へ
>逆に聞きたいのだが、税込経理でどういう対応をするのか?
>例えば57さんが>>56で問題を出していたがそのケースで税込経理の
>場合はどのように処理するのか?
別に問題無いっしょ。勘定科目をどう持ってくるかにもよるが、
@ 下取車の税抜帳簿価額120マソを税込とみなして、
借方 車両(新車) 210マソ(税込)
車両売却損 10マソ
貸方 現金 100マソ
車両 110マソ(下取車売却額対応部分・税込)
〃 10マソ(下取車除却損対応部分・税外)
A 接待交際費(プレー代等課税分) 22,510円
〃 (税等課税対象外分) 1,290円 続き
>また、海外取引で例えば商品を輸入した場合において運送会社から請
>求書が来た場合で・・・中略・・・税抜経理なら勘定は特にこだわらず、
>こだわるのは消費税の可否であり作業料は免税、海上保険料は非課
>税、関税は不課税、消費税と地方消費税は仮払消費税国内運賃は5%
>課税で処理するが、税込はまさか
>
>「輸入作業料 \253,750 / 現金預金 \253,750」とするのではあるま
>いな?
いけない?(w)
まあ、関税や海上保険料が「輸入作業料」っていうのもおかしいか。
>>91で書いているつもりだったが、理解されてないようだから言い
直すが、引取貨物に係る消費税は、課税仕入金額に直接対応したも
のではないので、税込経理においても別科目処理して構わないだろう
ということ。
あと、どうでもいいようだけど、ここまで88さんが拘るから言うのだ
が、輸入貨物に対する海上保険料は、課税、非課税と言う前の課税対
象外(不課税)だよ。
それから、取得原価になるのか販管費になるのかはこの設例ではわか
んないな。あっ、これ所得計算上の問題ね。 88さんの>>94-95へ
あんまり煽る書き方しないでくれない?あとで自分が恥ずかしくな
るよ。
消費税を、何も通達で課したり免じたりしないっつーの。
ほんとに88さんこそ法体系解ってるの?
基本通達1-4-5の記載は、免税事業者には★消費税法の規定により★
消費税が課されていない(だから免税じゃん)ことの確認であって、
この条文自体も、基準期間が免税であった事業者のその期間の課税
売上高は税込で判断するのだよって注意しているに過ぎない。
消費税法によって消費税を課し(法4@,A)、納税義務者を定め(法5)、
その中で非課税(法6)、輸出免税等(法7,8)、小規模事業者に係る納
税義務の免除(法9)を定めている課税体系をちゃんと理解してね。
「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高
が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわら
ず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、
消費税を納める義務を免除する。」(法9@)。
結果として、免税事業者の「当該基準期間である課税期間中に国内
において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されてい
ない。」(基通1-4-5)のは当然でしょ。
続き
>そして消費税法30条〜35条及び37条に仕入税額控除と簡易課税の事
>が書いてあるがここにちゃんと括弧書きで(免税事業者を除く)と
>書いてある。
>これって要するに消費税法の世界の中には免税事業者は入ってこな
>いって事だろ?
(免税事業者を除く)って書いてなかったらそれこそ大変だよ。
売上は免税で、仕入税額控除等だけできることになったら免税事業者
はみんな税額還付になって国は破産するぞ(w)
気付いてほしいが、税法は、免税事業者の売上に消費税がかからない
(免ずる)と言っているだけで、仕入の消費税もかからないとは決
して言ってない。
免税事業者は仕入税額の控除等が出来ないと言っているだけなのだ。
これって消費税法の世界の中には免税事業者は入ってこないって
事じゃあないだろ? 続き
棚卸資産の調整(法36)に至って「免税事業者は消費税の概念が無い
からだろ?」なんてのには、もう「何をか言わんや」である。
当該課税期間外の仕入に伴い付加された消費税について、当該課税
期間において課税調整するのは、正に税法理念に基づく課税バラン
スの確保のために他ならないではないか。 続き
>免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。消費税法上も認め
>られないし・・・中略・・・会計上においても連続性云々以前にそもそも
>免税事業者の場合は消費税の概念が無いのだから逆にわざわざ税抜
>経理するほうがおかしい。
くどくなるが、免税事業の税抜経理が消費税法上認められれないわ
けでは無く、税抜経理しても税込に引直されて課税の適用を受け
るだけである。
そして、その場合には88さんの言うように免税事業者が税抜処理す
るメリットは課税上全くない。
むしろ、税抜処理(会計上の)に手間がかかるだけではなく、法人
税の申告調整も大変になる。
しかし、消費税は仕入にはかかるし、売上に仕入税額を転嫁するた
めに免税であっても消費税を付加する事業者もいる(税法上は税込
総額が売上)。
会計上の継続性を重要視するのならば、免税事業者の税抜き経理も
有り得る。
88さんもだが、最初の方のレスに共通して、消費税法上の扱いと法人
税、所得税法上の扱いを混同してない?
ガイシュツだが、消費税法上「税込経理」、「税抜経理」という文言は
登場しない。(総額表示通達にはあったかな?)
消費税法で免税事業者に税込が強要されるのは、基準期間の課税売
上高の算定の際だ。 88さんへの総論
>>93とかの論調は、税込経理では適正な仕訳が出来ないように感じ取
られるが、それ以降は、免税事業者は税込(消費税の概念がない)
ことを主張されているようですが、これって矛盾してない? >>131
\ ∩─ー、 ====
\/ ● 、_ `ヽ ======
/ \( ● ● |つ
| X_入__ノ ミ そんなことで俺が釣られクマー!
、 (_/ ノ /⌒l
/\___ノ゙_/ / =====
〈 __ノ ====
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\___) \ ====== (´⌒
\ ___ \__ (´⌒;;(´⌒;;
\___)___)(´;;⌒ (´⌒;; ズザザザ
(´⌒; (´⌒;;;
>>132
ごまかしてるってことは、自分で恥ずかしいと気づいてるのかな?
大学で法学をきちんと勉強してないようだね。
木村剛志の本あたりを買って読めば、ちゃんと消費税を理解できると思うよ。
がんばって。 消費税の本質から言うと>>57が正論だと思う。
法人税の申告調整云々とあるけど経理上で
仮受消費税/仮払消費税
仮受消費税/雑収入
とすれば別表4の頭の数字は税込経理と変わらないですよね?
また、交際費等の損金不算入等の計算についても税抜経理を採用した
場合にわざわざ税込に引きなおして課税を受ける必要はないと思う。
あと消費税による損得は営業外損益に計上すべき。
以上の考えは現状の税法からみれば当然間違っているけど、
法律で決まっていることが全て正しいんじゃなくて、変えていく必要も
あるのではないでしょうか。
現状では免税事業者については税込経理すべきだろうけど、税抜経理と
すべきだろうという考えが間違っているとも言い切れない。
余談だけど、免税事業者や簡易課税有利な簡易課税選択事業者に消費税を
支払っている国民が損をして、それらの事業者が得をするといった現状は
法の下に不平等ですよね。
長文で申し訳ないです。 ずいぶんと長い返事をありがとう。
まあ、57さんの書いてる事は正論なんでしょうが・・・
結局のところ、私が言いたかったのは
@消費税の取引形態が多様な企業は税抜経理の方が処理しやすい
A免税事業者は消費税の事を一切考えずに処理した方が負担が掛からず良い
という事ですから。ただそれだけ。
だから
@について「税込経理でも処理できない事はない」
Aについて「メリットは全くないが会計上は税抜経理もできる」
と主張する57さんとは話をしてもらちがあかない気もしますね。
130で私の事を矛盾してると57さんは書いてますが上記の内容を考えると
57さんこそ矛盾してますよ。
あ、書くのを忘れましたが、>>135は88です。
57さんの文章を見たので返事を書いたが、その間に何人の方が
レスをつけていたみたい。
>>133
ありがとう。
133さんは、大学で法学をきちんと勉強したから、
税務署OB税理士の木村氏の著書
「実務家のための消費税実例回答集」読んで消費税理解
できるのですね。
文章だらだら書いてないし〜簡単。
ちなみに試験組の山本守之氏の「実務消費税法」なんて
だらだらで読めないよね。
ましてや、消費税法本文なんて... >>135
さっそくレスありがとう。
88さんは、よくここ来てるのですね。
漏れは時々しか来ないから、まとめて書いたら
長くなりすぎたね。
漏れの前レスどこが矛盾してるのかな?
あなたの場合は、
免税事業者が税抜処理するなんて全く意味ない。
消費税法上も認められないし会計上においても・・・略・・・消費税の概念が無い
のだから逆にわざわざ税抜経理するほうがおかしい。
もともと免税事業者は消費税の概念がないから税抜経理など出来ないが
「例え免税事業者であろうが税抜経理とするのが筋」
「免税事業者なら、そもそも消費税という概念が存在しない?そんなこたあ無い」
って言ってる人がいたから...
と言っておきながら、まとめは
まあ、57さんの書いてる事は正論なんでしょうが・・・
結局のところ、私が言いたかったのは
@消費税の取引形態が多様な企業は税抜経理の方が処理しやすい
A免税事業者は消費税の事を一切考えずに処理した方が負担が掛からず良い
という事ですから。ただそれだけ。
ですか。 >>134
ご支持ありがとう。
でも、
>交際費等の損金不算入等の計算についても税抜経理を採用した
>場合にわざわざ税込に引きなおして課税を受ける必要はないと思う。
は間違ってるよ。
とにかく、法人税法上の消費税の扱いと、消費税法自体の扱いを混同しないようにしなければいけない。
消費税法上の税額計算は、あくまで税込金額による計算が原則。
税込、税抜経理による税額の計算の違いは、法人税法や所得税法上の取扱いだ。
↑これを何度も力説してるんだが、88さんもイマイチ理解してないみたい。 >>138
もはやどちらが正しいか、ではなく話しに決着の着きようがないんですよね。
そもそも、お互いに考えが違うんだから。
僕は134ですが、正論は57さんだけど、現状は88さんのように考えなければ
いけないってことですね。どっちにしても国会議員にしてみれば、ピラミッドの
底辺のことなんてどうでもいいんだろうけどね。
それより、そんな底辺とのお付き合いしかない僕って救い様がないね。 >>138
確かに138を読む限りでは、88は矛盾してますね。
結局、どっちなの? って、なっちゃうね。
>140に賛成
欠陥だらけの現行消費税の体系では結論は出せないと思う。
もともとEU型の付加価値税としてスタートすべきところが、
導入時に社会党の土井さんの「ダメなものはダメ」みたいな反対があり
社会的・政策的妥協の産物として現行消費税法が施行された。
だから、免税点や簡易課税制度や基準期間みたいな矛盾だらけの税体系。
しかし消費税を付加価値税と捉えて、課税の転嫁や帰着を考えれば当然税抜き経理だろう。
税込みの付加価値を課税標準にはできないわけだから。
>>139
57さん
>でも、
>>交際費等の損金不算入等の計算についても税抜経理を採用した
>>場合にわざわざ税込に引きなおして課税を受ける必要はないと思う。
>
>は間違ってるよ。
134です。134の前半部分は、現状では間違った判断として書いたつもりなんですが。
書き方が悪くてすみませんでした。
現状の法律で、免税事業者が税抜処理をしたとしても
既存の税抜処理の課税事業者と同等の法人税の計算をしてはいけないということ
でした。そんなに熱く語る部分じゃないですよね。
消費税の免税事業者が税抜き処理しろってなったら、当然法人税法も消費税抜きで
って変える必要があると思うんですけど。まあ、底辺の話なんで、国会で議論になることも
ないんだろうけど。大事な問題だと思うんだけどなぁ。不公平だから
>>143
ほんとだ。>134では、現状の税法からみれば当然間違っているけど
って意味で書いてたんだね。
よく理解してなかった。ごめんなさい。
>現状の法律で、免税事業者が税抜処理をしたとしても
>既存の税抜処理の課税事業者と同等の法人税の計算をしてはいけな
>いということでした。そんなに熱く語る部分じゃないですよね。
↑ここのとこの不公平は、免税事業者の益税に対する不公平とも関連
するんだけど、小規模でも課税事業者を選択すればよいのでは。
益税のことですが、もともと簡易課税制度は、仕入控除税額を算出する
事務負担を担いきれない小規模事業者のための制度だけど、実際税理
士に依頼するようなところは、本則計算もやって有利不利を判断してるよ
ね。
税理士にとっては当然の責務だけど、不公平感じるなあ。
134さんの>>140に対してですが、
漏れは元々>>85、>>90と考えてます。
ただ、
税抜経理が正しくて、税込経理は税抜処理を
(合理的に)できない会計事務所がやってる
というようなレスに対してや、88さんとのやりとり
の中で原則論を含めた意見を展開したまでです。
>>145
なるほどごもっともです。
各企業に相応する経理処理が求められるってことですね。
有意義な議論でタメになりました。 >>137
大学で法学をきちんと勉強
↓
OB木村剛志著「実務家のための消費税実例回答集」読んで消費税理解
warata っていうか税込みでやってる会社なんてあるの?
自社で経理やってる会社は100%税抜きだよ。
税抜きが手間?意味わからん。いまどき手書き? 売上2億円以下程度の零細事業者に限って言うなら
90%以上が税込み経理じゃないか? >>152
消費税上の課税仕入の計算方法は、会社の事業年度の課税仕入「総額」×5/105なんだよ。
一取引ごとに消費税額を計算するわけではないんだ。
普段から税抜経理してる会社は申告書を書くときには一旦税込経理に計算しなおす必要がある。
そうしないと消費税の申告書の付表で課税仕入の税込総額が書けないじゃん。
その過程が面倒ということ。 >>155
そんなの知ってるよ
計算し直す必要はない
売り上げなら
売上+仮受消費税
仕入れなら
仕入+仮払消費税
全然面倒じゃない。
10秒もかからん。
費用・収益を税込みで把握してる時点で終わってるw
税込み経理してる会社って終わってる
税抜き経理だと、原価計算やってる会社が製造原価の課否判定誤ると
原価・棚卸の金額をいちいち修正しなければならないので、非常に厄介。
以上、会計事務所職員の戯言でした。
あと、まともな企業なら税込処理って考え自体ないよ。
税込み処理?そんな会社あんの?って感じ。
それに税込み処理してる場合って、租税効果かなんかで費用処理するんでしょ?
間接税を費用計上なんてありえない。
>>159
間接税を費用処理はあり得ない?
じゃあ、軽油引取税も仮払経理してるのか?
その後どうして消却するの?
>>156
仕入原価、経費等に非課税、税外取引分が混じってるから面倒じゃないか。
まさか、申告上の課税仕入額を
仮払消費税×100/5
としてるんじゃないだろうなw)
>>152、>>158
そんな低レベルな話するんじゃない。
>>57以降のレス読め。
>>156
馬鹿でないの!?
今時の会計ソフトは税込みで記帳しても試算表とかは
”税抜”で作れるよ。当然月次試算表なんかは”税抜”で把握する。
でも手間考えていたら絶対税込
てか自社経理ならわかるが、税抜してる会計事務所って効率度外視か
時代遅れのソフト使ってるんだな
オマエの事務所だ>>156 交際費の不算入額も
固定資産の計上判断も
免税ボーダーも税込みで判断か。
かわいそうな顧問先だな。
>>162
そんな低レベルな話するんじゃない。
>>57以降のレス読め。
免税ボーダーも税抜、税込によって違うというのか?
大変なレベルだ。
そんなもんだから、
「税抜き経理」とは言っても間違いだらけで、
消費税の申告だけではなく、
会計上も法人税法上も問題ありの事務所なんだね。 税抜きの方が顧問先にとって断然有利なのに…
ID:HdraciF5は、何がいいたいのだろう・・・・
中小零細相手なので
消費税の知識なく経理ソフトで勝手に税抜きにされると
決算で非課税対象外を探すのが大変になるんだよ。
だから税務の分からない顧問先には税込みで経理してもらっている。
まともに自社で税抜きできるところなら
税抜き歓迎だけど >>161
俺は一般企業勤務だ
事務所みたいな乞食仕事と一緒にするな
仕事も教養も常識も知識もレベルが低すぎるんだよ、事務所は
税抜きごときで手間?恥ずかしいw
時代遅れの会計ソフト?何それ?JDL?MJS?PCA?弥生?
お前、ERP系とか知ってる?うちは自社専用ソフトだけどさ。
事務所で使ってる玩具ソフトと一緒にするなよw
>>163
低レベルはお前だろ
税込み経理してる会社なんてありえないんだよ
税抜きが常識
課税・非課税・不課税・免税の集計なんて簡単だろ?何が面倒なんだよw
実際うちは税抜きだが税込み経理してるお前らより正確かつ迅速だよw
久しぶりにここのスレ活況ですな。
でも、内容は以前のぶり返しでないの?
前述だが、166さんのように税抜経理が正しくて、税込経理は税抜処理を
(合理的に)できない椰子がやってるものというような決めつけた論調は、
会計初心者に多く見受けられるね。
>間接税を費用計上なんてありえない。
とか言ってるうちは、まだまだ勉強不足ですな。
>俺は一般企業勤務だ
>事務所みたいな乞食仕事と一緒にするな
煽り返しでのレスだろうけど、
>162 交際費の不算入額を税抜経理の有利性に掲げてるってことは
勤務先は中小?一般企業は交際費の損金算入枠はないものね。
消費税って実質的には事業者の売上に対して課される税なんだから
税込み処理して租税公課で処理する方が妥当だと思うけど
会計的な見地の再考を求めたいな。
他の税だって価格に転嫁するのは同じでしょ >>168
漏れも言及しようと思ってたところだけど、
自身は、会計の正当性から言えば、税抜経理の方
が正しいと思っている。
消費税の負担者は消費者であるということで、
会計的に税抜経理が正しいとする見解が一般的だ。
しかし、>168さんが言うように、税法は納税義務者を
事業者と定めている。
また、仕入税額を必ずしも控除できるものではない。
結果として、企業が消費税を負担する場面もあることから、
税込経理が正当とする意見にも一理あると思う。 私は某大手上場メーカー勤務の経理マンですが、税込処理をする会社が
あるとこのスレを見て初めて知りびっくりしています。
上場企業や監査対象企業なら税抜き処理は強制ですし、当然という感じです。
それ以外の会社でも自社で経理をしている会社ならほぼ税抜き処理でしょう。
商法・会計を重視しない税務会計思考の零細企業や中小企業なら、税込み
も税抜きもありってとこでしょうね。
実際に税抜き処理をしていて決算時や申告書作成時に面倒くさいことはない
ので、税抜き処理は面倒だと言ってる方は、ただ処理の仕方を知らないだけ
だと思います。市販の会計ソフトは使用したことがないのでよくわかりませんが。
税抜き処理の会社も控除対象外消費税額が生じたときは、租税公課などで
費用処理しているので、
>結果として、企業が消費税を負担する場面もあることから、
税込経理が正当とする意見にも一理あると思う。
の意見は多少的外れだと思います。
金額判定の有利さや、会計上・税務上の観点からも税抜き処理が妥当だと
思いますが、税抜き処理が面倒だと感じる会計事務所の方なら、税込み
処理でもいいんじゃないでしょか。
税抜き処理をしている企業のリーマンの自慢大会だな
中小零細税理士会計事務所を見下して楽しんでいる輩
だからさぁ顧問先は中小零細だったりするわけよ
経理は専任なんかいないし。簿記知識もないってのもざら
そんななかで1件あたりに費やす時間を多く裂けない事務所は
税込みを推奨するさぁ
消費税法も財務会計も簿記も学んだわけだから当然
税抜き処理はわかるしそのほうがやりやすい
伝票起こす時点で税抜きのほうがどんなにかラクか
でもその処理をやってくださいと顧問先にいっても現実できないのよ