配当控除の趣旨が分からん
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既に法人税を課税された利益の分配に対する所得税だからと言いますが、それなら消費税だって既に所得税を払った後の利益の費消に対する課税だから2重課税と言えるし、相続税や贈与税だって同じですよね?
なんで配当だけが2重課税分を控除されるのでしょうか。
私が思うに、税金というのは、AさんからBさんにPL性のカネの動きがあった段階で課されるものであって、それなら配当だって法人Aから個人BにPL性のカネが動いてるのだから、2重課税でもなんでもないと思います。
その前に法人Aが支払った法人税は、法人A自身が第三者C、D・・・からのPL性のカネの動きの集積に課税されたものであって、その後の配当はまたそこでカネが他者に動いてるんだから、そこはそこで課税されて当たり前なのではないでしょうか??
そういう意味で言えば、二重課税の防止というのは国際課税における外国税額控除だけだと思います。
配当なんて二重課税でもなんでもないんだから控除なんていらないような気がするんですが。
また、配当に対する課税が二重課税なら、なんで国外法人からの受取配当には配当控除が適用されないのでしょうか。
「国外法人の法人税は日本に払われたものではないから」と言うなら、外国税額控除だってそうではないでしょうか?
外国であろうが日本であろうが、全世界で見ると二重に税金を払ったことには変わりないから外国税額控除があるのですから、配当控除だって同じでしょう。
ということで、質問をまとめます。
@配当所得への所得税が二重課税だというなら、消費税・贈与税・相続税はなんで二重課税とされないのですか?
A国内法人からの配当が二重課税だというなら、国外法人からの受取配当はなんで二重課税とされないのですか? >>101
>外国にある法人からの配当は二重課税でないと思います
でも外国にある子会社からの配当は、二重課税として益金不算入が認められていますよ? >>100
国税審議会、国税庁、外務省、あたりに文書を送付していただけますか。
お手数ですが、よろしくお願いします。 >>100
あと、主だった大学の経済学部や商学部あたりにも送っていただければもっといいかもしれませんね。
もしかしたら条約締結や税法改正の動きにまで高まるかもしれませんね。
2ちゃんねるから法律改正、素晴らしいじゃないですか。 いや、俺が送るのはそういう趣旨ではない。
このスレ見て論文書こうとする輩が出た場合の対策に過ぎない。
あんたがそうでなくても他の奴がやるかも知れんからな。
ちょっとだけ気づいたことを。
あんたがいう二重課税ってのは、納税者サイドからの視点でしかないよ。
外国法人は外国の法人税に相当する税が課税されている。
その外国法人から受け取った配当は国内の所得税が課税されている。
ま、たしかに納税者サイドからすれば「二重」課税だな。
しかしだ。
日本の課税庁サイドからみたらこれは二重課税排除の措置をする必要
性がないってことなんだろ、上の人たちが言ってるのは。
日本の課税庁は、日本の法人税・日本の所得税で二重取りになっている
から配当控除してあげるってことでしょ。
日本の法人税で徴収済みになっていないものまで、配当控除で勘案する
ってことになると、日本の課税庁は外国まで行って課税関係を調整しに
いかねばならん・・・ってことなんじゃないかな。 >>100
>絶対に自説を曲げない
いや、私の自説なんて安いものですから、ちゃんと納得いく反論さえあればそんなものはいくらでも曲げますよ。
でも、どう考えても門前払いな反論(>>78>>89さん、失礼!)が来たって、自説を曲げたくても曲げようがないんですよ。
ほんとごめんなさい。 >>107
>このスレ見て論文書こうとする輩が出た場合の対策
それならむしろ、このスレを広めればいいのでは?
それなら私の趣旨も貴方の趣旨も、両方かないますよね。
2ちゃんの1スレを世に広める方法って、何があるかなあ。
>納税者サイドからの視点でしかないよ。
そのとおり。
私は納税者ですから、納税者サイドの視点を申し上げております。
当然のこと。
>ま、たしかに納税者サイドからすれば「二重」課税だな
そのとおり。
そして、「二重課税」に「納税者サイド」も「国サイド」もありません。
二重課税は二重課税です。
世の中に、「納税者サイドの二重課税」と国サイドの「二重課税」というものがあれば、私はその線引きを是非お聞きしたい。
とても興味深いです。
>日本の課税庁サイドからみたらこれは二重課税排除の措置をする必要性がないってこと
ですよね?
つまり、「二重課税ではない」ではなくて、「二重課税だけど措置をとっていない」「とる必要はないと考えている」ですよね?
私が言っている結論とほぼ同じですが?
それを、「二重課税ではない」と仰っている人がいるから話がややこしくなっているだけですが。
>日本の法人税で徴収済みになっていないものまで、配当控除で勘案する
>ってことになると、日本の課税庁は外国まで行って課税関係を調整しに
>いかねばならん・・・
分かります。
そして、直接税額における外国税額控除は、現に「日本の課税庁は外国まで行って課税関係を調整しに行った」わけです。
また、外国子会社からの受取配当も、株主が法人の場合に限って、同様に(?)対策がとられたわけです。
でも、それ以外の外国配当については、二重課税だが対策は知らん、とこういうことですよね? 法人そのものを最終的な課税の対象者とみる国
法人は最終的に個人に帰属する利益の間に入る存在とみる国
それぞれ、その国が考えたルールで、その国の法人課税を考えてるって
ことなんじゃないかな。
租税に関する法律を作って運用するのはそれぞれの国の課税サイドなわ
けだ。
日本って国の税制度の都合を、外国の法人課税に押し付けられないって
思うよ。素直にね。
外国税額控除等は上の人が言ってたけど、日本の都合とは関係ない趣旨
で、それぞれの国同士での負担を調整しよって意味だと俺は考えている。
院生不正排除のつもりで書き込んだつもりが議論に参加してしまったか
な・・・
この辺で去るよ。後はご勝手にw >>111
>法人そのものを最終的な課税の対象者とみる国
世の中で、そっちの立場を採る国は、代表的なところでどこがあるのでしょうか。
確かにそっちの立場の国とは調整が難しいでしょうね
でも、あくまでそれぞれの国の立場はそれぞれの国の立場とした上で、最終的に日本での課税には日本の税制を当てはめる、ということは可能ですよ?
向こうでどんな立場をとるかは自由ですが、日本では益金不算入や配当控除を適用する、十分可能だと思いますが。
配当の話からは逸れますが、たとえば減価償却の計算や、交際費の損金不算入の計算などは、海外の財務諸表から、該当分を加減算するということが行われていますよ?
私が留保金課税をされたときもそうでした。
香港法人の決算書を税務署に提出したら、そこから日本の税法に合わせて再度計算しなおした留保金額を算出してきましたよ。
>法人は最終的に個人に帰属する利益の間に入る存在とみる国
私が思うに、そっちの国の方が圧倒的に多いんじゃないですか?
そして、そういった国とは、配当の二重課税にかかる租税条約も締結しやすいのでは?
現に普通の外国税額控除にかかる租税条約は、普通にたくさんの国と締結されてますよね?
>日本って国の税制度の都合を、外国の法人課税に押し付けられないって思うよ。
じゃあ「子会社は親会社の一部である」という、日本って国の税制度はどうして受け入れられたんでしょうか。
法人が出資者の場合、海外子会社からの受取配当は益金不算入ですよね。 >1
あんたは自分を素人と言ってるが、ここ見てると、もっと素人度が高いヤツの方が多いぞw
レス見てりゃ分かる。
特にID:nOFs2yi3あたりは会計の知識はほぼゼロ。 >>87
原則は二重課税もやむなし、その対処はあくまで例外的考慮ってことですね。
分かるんですが、でも「例外」にだって一貫性は必要だと思うんですよ。
>>そうじゃなくて、原則二重課税じゃないんだらか、課税しても問題ない。
ただ、貿易を行った場合の税負担額を考慮して二重課税のように扱う項目
を決めて控除を認めているんだと思う。
>>世の中に、「納税者サイドの二重課税」と国サイドの「二重課税」というものがあれば、
私はその線引きを是非お聞きしたい。とても興味深いです。
107さんが言いたいのはこういうことだろうと思う。
日本国内の法人が国内の株主に配当した場合に、法人税と所得税を課税物件である
所得にかけてしまうと、日本という国が2回所得に対して徴税権を行使したこと
になる。これを回避するために控除をみとめている。
一方で、海外の法人が日本国内の株主に配当した場合、海外で法人税が課されて
日本国内で所得税が課される。納税する側からみれば2回所得に対して徴税権
を行使されているんだけど、それぞれの国は1回づつしか徴税権を行使していない。
だから、本来は控除を認めなくてもいいはず。でも、それだと資本の自由な移動の
障壁となるので国同士で話し合って2重課税のように調整しましょうというのが
趣旨なのだろうとおもう。だから、みんな海外で課税された所得に国内で課税
しても2重課税にならないと言っているんだと。
法人と個人で取り扱いが違うのは、僕の意見だとそもそも同じ所得に対する
課税だけど法人税と所得税っていう別の規定で課税しているんだからかならず
法人で認められている趣旨の規定が所得税でも認められなければならないって
わけじゃないと思う。前にも書いたけど法人には支店という形態で海外に投資
している法人との法人間の公平または中立を図りたいと都合があるからで、
すべての納税義務者と公平に取り扱うという趣旨でないんだから、支店なんかの
考慮をする必要のない個人に同様の規定がなければならないというわけでないんだ
と思う。 >>115
>二重課税じゃない
でも、「法人の利益と株主の利益は同根」なんでしょ?
「財務諸表の理論で子会社は親会社の一部であるという理屈がある」んでしょ?
だからこそ、外国子会社から親会社が受けた受取配当は益金不算入になるんでしょ?
二重課税だからこそ、そんな規定があるんでしょ。
だったら「二重課税じゃない」はおかしいでしょ。 >法人で認められている趣旨の規定が所得税でも認められなければならないって
>わけじゃないと思う。
はい。
「認められなければいけないわけではない。」と、「二重課税か否か」はまた別問題だと思います。
認められなければならないってわけではないかもしれないけど、「二重課税か否か」に法人も個人もないと思いますよ。
「法人も個人も二重課税なんだけど、規定上、法人の場合だけ二重課税排除措置が認められている。
個人ももちろん二重課税ではあるんだけど、排除措置は設けられてはいない。また、設けないといけないということもない」
何度も言いますが、
「二重課税ではない」と「二重課税なんだけど対処措置は認められていない」は違うと思うんですよね。
私の議論においては、そこがけっこう重要なんです。 「ド素人です」などと姑息なことを言わず、喧嘩腰で粘着する
ような書き方をしなければ、いい議論のスレになった可能性は高い。 まず、「法人の利益と株主の利益は同根」なんだから、その法人が国外法人であって日本に税金を払っていなくても、
「法人=株主」なんだから、つきつめればその海外法人税は、居住者(国内法人)たる株主が払ったも同然なんですよ。
ということは、居住者(国内法人)の同根の国外源泉所得(国外法人税)と国内源泉所得(受取配当)、そこに二重課税が起こっているんですよ。
でも、そこに「国による考え方の違い」という壁があるという指摘がありました。
だからそこに二重課税は認められないんだと。
では、↓はどうなるのでしょう。
「財務諸表の理論で子会社は親会社の一部であるという理屈がある」から、子会社(海外法人)が国外で払った法人税は、
親会社(国内法人)が払ったも同じ。
だから、国内法人の国内法人)の同根の国外源泉所得(国外法人税)と国内源泉所得(受取配当)、そこに二重課税が起こっている。
だから二重課税が認められ、その排除規定がある。
あら不思議、
「国による考え方の違いという壁がある」じゃありませんでしたっけ?
「法人の利益と株主の利益は同根」という考え方は「国による考え方の違いという壁」なのに、
「子会社は親会社の一部という考え方にはどうして「国による考え方の違いという壁」がすっとばされるのでしょう??
しかもこれまた不思議、
「法人の利益と株主の利益は同根」という考え方は、法人には認められるのに、個人には認められない、この不思議。
タックスヘイブン課税の条項によると、個人でも、要件に該当する個人出資法人は特定外国「 子 会 社 」になるのに!
???
二重三重の意味で矛盾だらけだと思いますよ。 僕も「財務諸表の理論で…」てやつは、おかしいなと思う。そもそも、税の
話をしているんだから財務諸表の議論をしても意味がない。申告に財務諸表
で計算された純利益を使うけど、そのまま使えないから別表4で調整して申告
していて、所得(益金−損金)と利益(収益−費用)別の概念だから。
「同根」てやつは僕の言っている「課税物件」と同じ意味だとおもうけど…
115をもうちょっと噛み砕いて言うと、税法は国が国民からお金を取る時の
お約束で、2重課税でいうと私たちは同じ課税物件(同根でもいいです)に対して
重ねて徴税権を行使することはしませんという意味だろうと思う。そうすると
海外からの配当はその約束を守っている(国は1回しか徴税権を行使してないので)
だろうと思う。ただ、納税者からみれば2回徴税権の行使を受けてるんだから。
そこで国同士の取り決め(租税条約)でどちらかが徴税権の行使をあきらめましょう
としているんだろうとおもう。ただ国としては約束は守ってんだからどの程度
諦めるかは、こっちで決めさせてということだろう。だから所得に2回徴税権を
行使されていても取り扱いが異なる物が出てくるんだろう。あくまでそれぞれ
の国は独自に徴税権を行使する(原則として2回所得に課税される)、その例外
として控除が認められているんだと思う。 >>117は「でしょ?」が多かったですね。
なんか後で読み返すとケンカ売ってるみたいですね・・・
決してそんなつもりではなく、語尾に同じ言葉が重なってしまったのに遂行せずに書き込んでしまっただけなので、気を悪くなさらないでください。
失礼しました。 >>121の下から4行目訂正します。
×「法人の利益と株主の利益は同根」という考え方は、法人には認められるのに、個人には認められない、この不思議。
○「子会社は親会社の一部」という考え方は、法人には認められるのに、個人には認められない、この不思議。 >>123
ちょっと用事が入ったので、後でまたじっくりと読ませていただきます。
いったん失礼します。 ロー生か会計士だろ。
税理士受験生だとしたらお粗末すぎるw 外税控除や外国子会社配当益金不算入と、配当控除とは
違う立法趣旨で手当てされているもの。
それを同一の土俵で論じて一貫してないって騒ぐのは無知
の極みだな。
2chであるにも関わらずいろいろな人がいろいろな表現で
1の考えが誤りであることを指摘し、誰も1の考えに同調
する人が出ないってのが全てを物語る。
にも関わらず、1は反論があると喧嘩腰で冒頭に述べた荒唐
無稽論を展開する。
似て非なる別規定を持ち出して一貫性がないって騒ぐのは痛々
しい。
そもそも会社経営者なら顧問税理士や会計士に意見を求めて、
「こう言われたけどどう思う」って話が皆無。香港現法まで
展開していたって割にはリアルさが感じられない。一切ね。
親父が経営者で、本人は院生。論文のテーマを全否定されて
キレているだけだな。
本邦内での立法の立場からみた二重課税排除の必要性有無だけ
を本邦立法当局者は考えるべきだし、それ以上は外国が持つ課
税権との調整の話。まだわからんかね??
言っとくが、院生の話にこれ以上対応する気はないぞ。念のため。 法人税がかかった後の配当に課税すること自体がすでに
二重課税。
そもそも税金は庶民から取るための屁理屈だからハナから
合理的に成り立っているものではない。
理論的に考えても無駄。 税金取る側の立場で二重課税は論じられるもの。
一納税者が外国から受け取った利益に所得税課税されるの当たり前。
これをニジュウカゼーだって騒ぐバカ。
税法の立ち位置を知らんのかよ・・・ >税法の立ち位置
取れるところからとにかく取る。
二重課税などお構い無し。
これに尽きる。 いや、2chからの修士論文盗用が表沙汰にされ、且つこのスレで
ボコボコにされたから負けを認めたんだよ。
表面的な現象のみに着目して、鬼の首取ったように騒いでたのは
何だったんだろねw
確かに配当だけ控除をみとめて相続税の控除を認めないのはバランスを欠いているな。
まあ税法は理論的じゃないからどうでもいいけど。 >>130がファイナルアンサーだね。
税法は理論的じゃないとかいってる人はまだわかってない。
税法は基本的にちゃんとした理論体系に基づいているよ。
しかし、課税回避防止のために多少強引な規定もあるということだ。
全ての納税者が法の趣旨を汲み取って阿吽の呼吸で税務処理してくれるならば、
理論体系のみに基づいたシンプルで理想的な税法ができるだろうが、世の中そんな甘くない。 >>138
同意。
所詮税法など政治家と官僚と利害関係者の妥協の産物。
>>129
同じ受験生として恥ずかしい
同じ法人合格済みの受験生だったら怒りすら覚える >>138-139
本質がわからない奴等だな。
わかった気になってる分たちが悪い。
>>140>>129>>96>>72他
つローカルルール
■会計系全般の資格試験の話題については【会計全般試験板】へどうぞ 官僚いわく、数あまたある租税特措法それぞれに特定の
政治家の顔が浮かぶらしい。
所詮税務は政治と民意の妥協の産物。
そんなものに本質とかそういう概念はないから。
てゆーか必要ない。
あえて本質を語るなら、租税法律主義とか憲法の議論に
まで
遡らねばならなるまい >>144
それは、おまけの優遇規定。
政治家の考えることは点数稼ぎだけだからな。
しかし、そんなことで本質はかわらない。
基本的に税体系というのは理論的にできている。
そこに課税回避のための規定や通達があり、おまけの優遇規定の措置法がくっついているだけ。
まあ、本質を考えるなら租税法律主義や憲法まで遡るというのは、そのとおりだ。
むしろ、そうでなければいけない。 税法に数学のような完全な論理性がないからといって、
筋もへったくれもない単なる妥協の産物などと割りきってしまうのは本質がわかってない。
課税する側される側でせめぎあうからこそ、税法には論理性が求められる。
租税裁判みてみな。法の趣旨や解釈が徹底的に争われるから。
税金にそんな論理性ないだろ。
所詮税金。
税務なんて生産性のない仕事と認めたくない気持ちも分からんでもないが。
確かに生産性はないかな。
でも、そんなのどうでもいい。
税法に論理性がないなら、なにを根拠に課税するんだよ。
お上が決めたらしかたないって考え?奴隷かよ。
法には趣旨があり、理論がある。
たとえ矛盾を内包していたとしてもだよ。
>>148
課税の根拠は憲法だろう。
だがそれと具体的な個々の税法に合理性があるかどうか
とは全く別物。
それもそのはず。
非合理的でも取れるところから取るのが税金だし、
合理的な法律でも税金が取れなきゃ意味をなさない。
>>150
>合理的な法律でも税金をとれなきゃ意味をなさない。
君は支離滅裂だな。
自分がいってることの矛盾に気がついてる?
逆に税金とれない税法なんてそれこそ合理性がないってことだろw
担税力や国民感情に配慮しつつ取れるとこから適正に取るようにできている。
>>150
それから君は税法が単独て成り立ってると思ってるのか?
法人税なら会計基準や金商法、相続なら民法に依拠してるんだぞ。
経済取引や世間の慣行に対して全く合理性のない税法なんて国民から認められないんだよ。
ただし、印紙税だけは除く。
>>150のような割りきりかたって、裏を返せばお上が決めことには、なんでも従うしかないってことになる。
とんでもない話だよ。 現に先進諸国にも、相続税は二重課税であるとの見解の元、相続税が存在しない国はたくさんあるしな。
何が二重課税で何が二重課税でないかなんて、見解によって180度変わるもの。
つまり、>>1の意見に対して自信満々に「二重課税対策として配当控除があるのは当然だよ」とか「海外法人からの受配は二重課税じゃないのは当然だよ」
とか「相続税は二重課税じゃないよ」とか言ってる人達の見解だってあくまで主観に過ぎないってこと。
見解を変えれば>>1が正しいってことも十分ありえるわけで。
何が正しくて何が間違いなんてことはない。
正しい、正しくない、なんてものがあるなら、例えば相続税がない国の存在を否定することになる。 正しいか正しくないかなんて誰にも判定できないさ。
ただ、税法はひとつの考え方にそって理論だって設計されているってこと。
二重課税論議について言えば、日本では所得に対して二重課税するのはよくないという考え方。
相続税はひとつの資産に対して何度も課税するのはおかしいという考え方もあるが、相続税はあくまで人に対して課すものであるから問題ないという考え方なわけだ。
ただし、相続というのは父から母からと連続して起こることがあるから相次相続控除という配慮もある。
理論もへったくれもないというのは間違いだということがいいたいんだよ。 >>151
理論的に合理的でも実際に税金が取れなきゃ意味がないってこと。
つまり税務に理論的な合理性は必要ないし、事実合理性はない。
所詮税法なんて政治家と官僚と民意の妥協の産物だから。
>>152
税法は都合のよいように会計基準を曲げている。
民法を利用してるからといって相続税も合理的である
なんて極論も甚だしい。
>裏を返せばお上が決めことには、なんでも従うしかないってことになる。
そこだな。
税法の本質は。
>>155
強弁したいだけなんだね。
>>153の意見ならいいたいことがよくわかるんだが、155の意見は中身がなく、ただいいはってるだけ。
理論的であっても税金とれなきゃ意味がないとか意味不明。>>155の話は前提がおかしい。
担税力に応じて税金をとるというのがまず前提で、その上で各税目で合理的に課税標準の計算が行えるように設計されているんだよ。
法人税であれば会計基準をもとにしながら、未実現利益をより厳密に排除しつつ、二重課税の排除と課税回避の防止を目的として規定が作られている。
所得税であれば、所得の種類に応じて世間一般の経済取引の実態にあわせて所得の計算方法を定めている。また課税回避の防止の規定が設けられている。
>>155は何をもって税法に論理性も合理性もないって言っているんだろう。 >>156は、税法がまるでわかってないな。
>税法は政治と官僚と民間(納税者)の妥協の産物
だからこそ理論や合理性が大事なんだろ。
不合理な税法規定は、すぐに改正圧力がかかるよ。
日本は少なくとも民主主義の国だからな。
>>156
>>お上が決めたことはなん>>でも従うしかない
>税法の本質はそこだな
あほか。おかしな規定は国会とおらないだろ。
156は税法というより社会を知らないな。
>>160
そんなもんてどんなもん?
>>158にあるように税法は官民の妥協の産物であるからこそ合理性ある理論に基づいているものってことでいいかい? 世の中には完全無欠な合理性か
全く不合理なものしかないのかという話 >>162
おまえは強弁してるだけなのか、ほんとにバカなのか、どちらだ?
>>1は賛同者が現れずに逃亡したのか?
それとも>>160に化けて自説を展開しているのか?
どっちにしても強弁したいだけってのは変わらんなw >>154
>税法はひとつの考え方にそって理論だって設計されている
そう。
なのに法人は外国子会社の受配は益金不算入、個人は51%出資の海外法人からの受配には控除はない。
矛盾あり。 >>168
妥協と政治の産物だとしても、ベースとしての
理論というか論理性は必要だし存在する。
税金の場合それは論理性というか口実か詭弁に近いな。 >>168>>170
それはあるかもな。
>>167の話だって、そう言われてみればそうだし。 事業税とかなんで必要なの?
所得割なら課税方法は県民税法人税割と同じだし、外形標準も
県民税の均等割のようなもの。
特に付加価値割とか課税の趣旨が理解しがたい。
企業の利益に税を課すなら法人税割で十分だし、付加価値に
対する課税なら消費税が既にある。
そもそも事業税がいう付加価値にどのような経済学的、
理論的な意味があるのかすら意味不明。
事業税が必要かどうかなんて税法に理論性があるかどうかとは関係ないぞ。
事業税なんて課税標準は法人税から流用してるんだからな。
例にとるなら法人税を例にとれ。
法人税の試験を受けたやつなら税法に理論性があるかどうかわかるだろ。
税法に論理性がないなら、税理士試験の理論問題なんてなりたたないだろ。
税法にはちゃんとした論理性がある。
法人税の寄付金認定とか理論性がなかったらどうするんだ?
>>174
消費税は付加価値に対する課税じゃないぞ。消費に対する課税だ。
それとなにか勘違いしてるようだが税法に理論性があるかどうかとは、なにに課税するかどうかじゃないぞ。
税法の仕組みに理論性があるかどうかだ。
なぜ税金をとるのかというところに理論性を問うなら、
それは税法に理論性があるかどうかという問題ではなく、国の徴税権に理論性があるかどうかという問題だ。
ごっちゃにするな。
税法の森は政治家と官僚と民意の妥協の連続でぐちゃぐちゃ
になってるなw 所得に税金かけてるのに消費にも税金かけるっておかしいだろ。
取れるところを探して無理矢理口実くっつけて取ってるだけだな。 >>181
まだわからない?
どこからとるかの問題じゃない。
その税法が理論だっているかどうかの話だ。
税務署が課税標準を任意に定めるなんて書いてあるか?
ないだろ。税法には理屈があるんだよ。
おまえは税理士試験うけてみろ。
>>181
その口実が理論だっているかどうかが問題なんだよ。
そしてその理論通りに納税又は調査が行われているか、そこが税理士の実務なんだ。 >>183
いい加減な取り方したらそら全く非論理的と言わざるを得ない。
取れるところから取る。
これ以外税法を説明する言葉はない。 だから、取れるところから取るということを理論的に法制化してるんじゃないか。 いや、違う。理論という。
まともに税法勉強してみろ。
規定一つ一つに理由がある。
ゴチャゴチャうるさいな。
じゃあ訊く。
税法は理論的なんだな?
本当だな?
じゃあ外国税額控除、なんで当初申告しか認められないんだ?
修正申告だと二重課税されて当然?
それのどこが合理的なんだ?
おっと、今度税法改正されて修正でも控除可能になるんだったな。
改正されるってことは、今まで合理的じゃなかったってことだよな。
おいこら、「税法は合理的」なんてどの口が言ったんだ? それにだ。
誰も今の税法が完璧なものとは言ってない
税法は絶対に完璧なものにはならない(>>24)
誰も現行法が完璧なんて言ってない(>>60)
の時と随分言ってることが変わってきてるよなあ、おい。 税法はよく改正される。
じゃあもしかしたらこの先、>>167の制度も改正されるかも知れないよな。
出資者が個人の場合でも、50%超出資してる国外法人からの受配は非課税になるかもしれないよな。
もしそうなったら、ここで堂々と「個人に外国子会社益金不算入が適用されないのは当然」とか言ってたヤツの意見が非合理的だったってことになるよな。
結局、税法が改正された段階で「それが合理的」ってことになるだけの話。
要はそんなもんだ。
理屈では>>24>>60のようなことを言いながら、結局は頭の中では「現行法が正しい」という先入観から離脱できないからそういうことにしかならないんだ。
どこまでいっても、頭が固いんだって。 >>193
そのとおり。
久しぶりだな。
今度は直情的な熱い口調にキャラ変更させてもらうことにした。 >>188
>規定一つ一つに理由がある
当たり前。
どんな条項にも理由(立法趣旨)なんていくらでも付けられる。
そしてあら不思議、税法改正されたら今度は改正後の税法に「理由」が付く。
あれ?
改正前のあの条項にももっともらしい「理由」が付いてたはずだが?
「理由」なんてそんなもの。
法律に限らずどんなことでも、後付けでも、理由付けや正当化なんていくらでもできるよ。
例えば>>191で触れた、外国税額控除の当初申告のみ適用可の規定。
「理由」としては確か、「繰越などの適用がある制度については、その後に変更が生じると国家財政や税務行政に多大な影響を与えるから」
みたいなものだったっけ?
ほほう、もっともらしい「理由」だな。
「二重課税は排除すべき」っていう正論はいったいどこへ?
で、今度は「やはりそれでは二重課税を強いることになり、おかしい」から改正、か。
おいおい、今度は「二重課税は排除すべき」が守られたのは良いが、「国家財政や税務行政に多大な影響を与える」はどこ行ったんだ?
そんなもんだよ、お前が言ってる「理由」だの「理論」だのいうのは。 >>195
おまえが>>191で指摘しているのは、単に手続規定・適用するた
めの要件規定だけの話だろ。
適用するための条件を満たしていてもその旨を申告書に記載するこ
ととか明細書の添付が必要とか。単にそういうたぐいの規定だ、手続
規定ってのはな。
決して、税体系の理論としての適用要件そのものの可否の話ではない。
ここが重要。
適用要件そのものが一定程度の理論的税体系に基づいて構築されている
わけ。
手続きの有無で適用OK又はNGになるレベルの話を引っ張り出して「理論
的かどうか」を完全に混同して話すから超ど素人なんだよ、あんたは。
腹抱えてワロタ。お前の浅学非才ぶりにな。
法人擬制説に立ってある程度は理論的に構築されている税体系である以
上、一度しか課税権を行使していない外国法人からの個人への配当課税
は改正されることなどありえん。決してな。
ほんと、全然わかってないね、きさまは。
もっというとだな、当初申告要件が課されていたのは選択適用がある
ものについて、納税者の意思を示すってのがあるわけだ。
何らかの事由で、条件満たしているのに申告書に表現していなかった
だけで納税者の権利がなくなってしまうのは酷だから、当初申告要件
を緩和しただけ。
当初申告要件があろうがなかろうが、【適用の前提となる事実があった】
っていうことは変わらんからな。
当初申告要件が緩和されたからといって、理論的な税体系そのものが
改変されたことにはならんのだよ。
【適用の前提となる事実】そのものが変えられたわけじゃないからな。
何度もいうが、お前はこうした背景に関する検討が甘すぎる。
表面の改正や条文の表現だけを捉えて自説を展開するさまは滑稽そのもの。
外国法人に出資した個人が受け取る配当を非課税にしなきゃ矛盾がある??
なーにバカすぎること言ってんの。
んじゃさ、
内国法人に出資した個人が受け取る配当は、なんで第一義的には所得税課税されるわけ?
配当控除があるとはいっても課税所得を構成することには違いない。
外国法人に出資したことに基因する配当を非課税にするってことは、上記との整合性はどう説明するのさ?
外国法人からの配当について、課税所得を構成することすらしないってのは、どう合理性があると考えてるの?
担税力があるでしょ、カネもらったんだからさ。
日本としては1回課税しなきゃだめでしょ。その上で外国税額控除つかえばいいだけ。
なーーんら矛盾してない。
二重課税なんて無い。
ところでよ、知恵袋でも同じ質問してるのかよ、このバカ院生。
はい、終了。スレの削除依頼出しとけよw
>>196
それが理論というものだ。
ようやくわかった? >>198
ごめん、全く分からんw
>超ど素人なんだよ、あんたは
うん、だからそう言ってるじゃんw
で、ド素人からの素朴な疑問。
>手続規定
>要件規定
だから?
手続規定も要件規定も税法だよね??
そして、その税法が改正されて、前までのもっともらしい立法趣旨が覆されたのは事実だよね?
>>199
なるほど。
そして>>198へ戻る。
>法人擬制説に立ってある程度は理論的に構築されている税体系である以
>上、一度しか課税権を行使していない外国法人からの個人への配当課税
>は改正されることなどありえん。決してな。
あれ??
手続規定がどうたらの話から唐突に飛んじゃったね。
なんで「改正されることなどありえん。決してな」という結論に至ったか、理論過程がまたまた飛んじゃってるけど?
デジャブ? >>200
>内国法人に出資した個人が受け取る配当は、なんで第一義的には所得税課税されるわけ?
俺に聞くなw
ド素人だって言ってるだろw
ド素人に訊く前に、「専門家」たるお前が答えろ。
俺は最初から「おかしい」って言ってるだろーが、ボケ。
何言ってんだかw
>外国法人に出資したことに基因する配当を非課税にするってことは、上記との整合性はどう説明するのさ?
うん、整合性がないね。
こんなところにも税法の矛盾が。
>なーーんら矛盾してない
え????
また途中が飛んじゃってるよ。
何がどう「矛盾してない」の?
矛盾だらけじゃん。
俺がずっと言ってる「税法の矛盾」に加えて、ご丁寧にお前は追加でさらに>>200で矛盾を語ってくれちゃったわけだけど??
こんなに矛盾があるのに、なんで唐突に「矛盾してない」って結論に至っちゃうの??
一言で言おう。
ご ま か す な 。
お前の回答は、>>68のときから理論過程をすっ飛ばした誤魔化しばかりなんだっての。
悔しかったら誤魔化さずに説明してみろっての、ドアホ。
説明できないなら潔く「税法の矛盾」と認めろっての。
まったく、大人げないw >>198
>法人擬制説に立ってある程度は理論的に構築されている税体系である以
>上、一度しか課税権を行使していない外国法人からの個人への配当課税
海外子会社からの受配は法人は益金不算入になってるんだけどね。
おかしいね。
「一度しか課税権を行使していない」のは、相手が法人であろうが個人であろうが同じなんだけどね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています