>>195
おまえが>>191で指摘しているのは、単に手続規定・適用するた
めの要件規定だけの話だろ。

適用するための条件を満たしていてもその旨を申告書に記載するこ
ととか明細書の添付が必要とか。単にそういうたぐいの規定だ、手続
規定ってのはな。

決して、税体系の理論としての適用要件そのものの可否の話ではない。
ここが重要。

適用要件そのものが一定程度の理論的税体系に基づいて構築されている
わけ。
手続きの有無で適用OK又はNGになるレベルの話を引っ張り出して「理論
的かどうか」を完全に混同して話すから超ど素人なんだよ、あんたは。

腹抱えてワロタ。お前の浅学非才ぶりにな。
法人擬制説に立ってある程度は理論的に構築されている税体系である以
上、一度しか課税権を行使していない外国法人からの個人への配当課税
は改正されることなどありえん。決してな。

ほんと、全然わかってないね、きさまは。