もっというとだな、当初申告要件が課されていたのは選択適用がある
ものについて、納税者の意思を示すってのがあるわけだ。

何らかの事由で、条件満たしているのに申告書に表現していなかった
だけで納税者の権利がなくなってしまうのは酷だから、当初申告要件
を緩和しただけ。

当初申告要件があろうがなかろうが、【適用の前提となる事実があった】
っていうことは変わらんからな。

当初申告要件が緩和されたからといって、理論的な税体系そのものが
改変されたことにはならんのだよ。
【適用の前提となる事実】そのものが変えられたわけじゃないからな。

何度もいうが、お前はこうした背景に関する検討が甘すぎる。
表面の改正や条文の表現だけを捉えて自説を展開するさまは滑稽そのもの。