>>198
>法人擬制説に立ってある程度は理論的に構築されている税体系である以
>上、一度しか課税権を行使していない外国法人からの個人への配当課税

海外子会社からの受配は法人は益金不算入になってるんだけどね。
おかしいね。
「一度しか課税権を行使していない」のは、相手が法人であろうが個人であろうが同じなんだけどね。