コテ付け忘れてました。
失礼しました。
1です。

>>76
例えばですね、いわゆるタックスヘイブン税制でも、出資者が個人であろうが法人であろうが、要件を満たせば特定外国子会社として合算課税の対象になるんですよ?
つまり、出資率51%を超える法人は、その出資者が個人であっても「子会社」としているということです。
少なくとも所得税法では。
なら、出資者が個人であっても、それは「外国子法人」であり、「子会社は親会社の一部であるという理屈」は適用されてしかるべきであると思いますよ?
それが違うのなら、タックスヘイブン税制は個人には適用すべきではないですよね?
だって「個人が出資者の場合、それは子会社とは言わない」とするのなら、それがタックスヘイブン国になったって当然、特定外国「子会社」じゃないんですから。