内国法人(日本の法人税課税)→個人への配当(配当控除)
・・・日本の立場・法人擬制説により、同一根源の【内国】所得二重課税排除

外国法人(国外所得分は当然日本の法人税課税無し)→個人への配当(配当控除なし)
・・・日本の法人税課税されていないから、同一根源の二重課税なし・対処不要

外国子会社(国外所得分で外国法人税課税)→外国法人税課税後の配当を内国親会社へ
配当(益金不算入)
・・・国際的な法人所得への複数国課税排除の意味で対処必要


外国法人からの個人への配当も所得控除してほしいってのは、無理。
なぜなら、外国法人に対して日本の法人擬制説を強制して外国法人に対しても
日本の法人税を課税できた場合に初めて法人擬制説による同一根源二重課税排
除の必要性があることとなるから。
実際には、外国法人には日本の法人税は課税できない。言うまでもないが、日
本の課税当局は外国法人の課税権なんかありっこないからね。
だから、「できるわけない」となる。
1は、自分の考えに拘泥しすぎ、外国法人に対して日本の法人税課税されてい
ない事実に着目することなく、法人擬制説をワールドワイドに採用して外国法
人からの配当も二重課税排除しろ!とかいっている。
もっと全体を見るべきなんじゃないかな。