いいですか?
法人擬制説によれば、「法人の利益=株主の利益」であり、「法人が払った法人税=株主に帰属する税金」なわけですよね?
だったら国外法人に日本の法人擬制説を適用すれば、「外国法人が外国に払った法人税=株主が払った税金」になるわけです。
よって、株主は「外国でも税金を払い、日本でも同一根源の所得に税金が課され、二重課税」となるのです。
だから、「 日本の法人税を課税できた場合に初めて」ではないのです。
法人擬制説を適用するなら、株主は、とりもなおさず「日本の税金を払っている」のです。
だって受取配当に税金が課されるのですから。

今問題となってるのは、外国との租税条約で法人擬制説を適用して二重課税を排除できるか否かであって、決して「外国法人に日本で税金を課税できるか」ではありません。