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はずれ馬券は経費か?
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0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/07(木) 19:34:07.72ID:it41gU3d
税理士の先生方はどう考えますか?
0121名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/17(日) 17:54:44.87ID:VPFUKPbf
>>117
合ってる。パチンコは三店方式の弊害で雑所得。だから年間の総換金額から必要経費
(年間の玉の購入代やパチンコ屋までの移動費等)が差し引ける。ただ、

>法人は競馬やっちゃだめなの?
にも付随していえることだけどそのパチンコ玉の購入代や馬券の購入が本人(や法人)
が買ったものと証明できないと申告はできても税務調査の時なんかにハジかれて推計
課税されるリスクは高い。あんま詳しくないんだけど法人口座で馬券って買えないん
じゃないの?

>>119
所得税法27条、同34条、35条が根拠だろ。行政も法解釈に沿って通達出してる
わけだし裁判でそれを是とする判決も出ている以上「元々通達がおかしい」という主
張は通らない。独自の法解釈を主張した上で通達を否定しないと。それに"物品販売"
"賞金"ってのは単に>>117が論旨を整理するために使った言葉でいちいち突くトコじゃない。
0122名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/17(日) 17:58:35.34ID:VPFUKPbf
因みにパチンコの三店方式のせいで競馬とパチンコで所得の取り扱いが
変わってしまう不合理について裁判所は三権分立を尊重して「それは政治のことだから」
で済ませてしまうことがあって、不合理は加味されずに判断される。
0125117
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2013/02/18(月) 09:15:12.52ID:g4OEVBkl
昨日からいろいろ考えてる。確申で忙しすぎて脳が現実逃避したがってるようだw

パチンコは常識的には賭博だけど法的には賭博じゃない。ゲームをやって景品を貰うだけ
ただ、景品も有価物であるから賞金と同じ扱いになり、それを貰った時点で課税対象になる。だから一時所得か
漁業との違い
競馬、パチンコは賞金又は賞品。漁は採取

では、競馬パチンコを事業としてやった場合はどうか
この場合はプロスポーツに準ずるのが正しいだろうと思う
支出を立証するのが難しいだろうけど、帳簿でも付けとけば充分だろう
それを認めないなら推計課税してくれってことだな。勝率の平均なんか取ったら所得も出ないはず
0126名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/18(月) 09:31:03.83ID:sXCxJh9w
漁業は変動所得
漁業って優遇され過ぎだろ
いや、変動所得の適用をもっと広げろが正しいか
0127名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/18(月) 10:06:32.84ID:TsWwg2Gk
大食いでタマタマ優勝したら、クイズの賞金同様、一時だろうが

小林氏みたいにプロ名乗ってるのは事業ということで認められるんだろうな
0128名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/18(月) 14:57:58.28ID:V+VuQAMu
>>125
>>121でも書いたけどパチンコは漁業と同じような考え方で
特殊景品を換金した時点で所得を認識するから雑所得。

>パチンコは常識的には賭博だけど法的には賭博じゃない。
ゲームをやって景品を貰うだけ
ただ、景品も有価物であるから賞金と同じ扱いになり、
それを貰った時点で課税対象になる。だから一時所得か

漁をする(船の燃料費・仕掛けに係る費用等)→偶発的に魚が獲れる→魚を売って現金を得る

玉を購入→偶発的に玉が出る→出玉と特殊景品の交換→特殊景品と現金の交換

馬券を購入→偶発的に現金を得る

って感じ。
0129名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/18(月) 18:01:54.86ID:/X58OWtL
専業でスロットで喰ってて確定申告したことが何年かある
税務署で税理士さんに説明して作成したが、その一年間の儲け額を事業所得に書いて経費は30万くらいで書いてと言われ、そう書いた。
0130名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/18(月) 18:02:51.78ID:VH2iz7iq
競馬も、カジノや麻雀店のように現金でカードやポイントを買って、最終的に現金に払い戻すシステムをとれば雑所得の区分になりますか?
0134名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/18(月) 23:24:38.54ID:w4hhKgwX
>>132
>>128の"出玉と特殊景品の交換"の時点で所得を認識するなら特殊景品は金地金だから譲渡所得。
出玉をお菓子等と交換したら生活用動産で課税の対象外。

因みに出玉に財産性があると評価すると「じゃあパチンコって賭博罪やん」ってなる
0136名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/19(火) 08:45:56.24ID:j/jRAVSH
>>134
「特殊景品」て、何かそういう法律上の位置付けがあるの?

例えばコンクールで入賞して副賞として車とか貰ったらその時点で所得発生だよね
俺はそれと同じ意味で、賞品を貰った時に所得発生(換金額と同額で時価評価)、
換金した時は譲渡所得(換金が前提の品物だから家庭用動産と認められない)だけど差益ゼロ
と考えたんだけど
0137名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/19(火) 09:47:37.08ID:ajVuVT1l
>>136
特殊景品がとかってことじゃなくて、単に換金のときに貰うのが金のチップ
だから金地金の譲り受けで譲渡所得。この時>>134でかいたように出玉に対価
性がない(とせざるを得ない)から無償による譲受けで時価相当額がまんま所得金額の計算
にかかってくる。


>換金した時は譲渡所得(換金が前提の品物だから家庭用動産と認められない)だけど差益ゼロ
と考えたんだけど

換金って言葉になってるけど、これって景品交換所が特殊景品を買い取って
るわけだから、譲渡所得じゃなくて普通に現金売上(雑所得 or 事業所得)
0138名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/19(火) 17:39:19.31ID:9sxjZbiX
>>137
「出玉に価値があるから交換できる」と考えて
当たったときに(一時)所得が発生していると思う。

現金→パチンコ玉(を借りる)→当たる
→(店の)パチンコ玉が増える(所得発生)
→景品と交換(所得発生なし)
→景品を交換→(所得発生なし)

パチンコ玉には財産性がある。
パチンコ玉を誰かに上げれば、贈与でしょ。
0139名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/19(火) 18:44:14.75ID:j/jRAVSH
あのな、パチンコ玉は店の所有物。玉は貸すだけなの。あげる事なんかできないの
あれはゲームの点数を玉で表現してるだけ。麻雀の点棒みたいなものだよ
それに出た玉を他の奴にやるのはルール違反らしいぞ
昔、店員に怒られたことあるもん
0141名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/19(火) 20:01:17.10ID:haMeDEpe
野球盤のボールにはちょうどいいのがパチンコ玉。
0142名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/23(土) 09:58:25.00ID:9UnnHiMp
>>114-115
魚をライターの石に置き換えられないか?
0143名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/02/23(土) 10:04:22.79ID:9UnnHiMp
>>139
共有を認めるか否かは店の裁量
カップルシートがある店なんかは共有OK
0148名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/19(火) 08:52:52.82ID:/MyUtA3r
競馬のはずれ馬券が費用にあたるかが裁判で争われていますが、皆さんの見解を教えてください。
一般に競馬の配当金は「一時所得」にあたると考えられますが、その場合の所得の計算は所得税法34条に規定されており、総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、
そこからさらに特別控除額50万円を控除した金額になります。
また、収入を得るために支出した金額とは、「その収入を生じた行為をするために直接要した金額」(以下、費用という)に限るとされています。
今回の争点は、当たり馬券の購入代金が費用にあたることは当然として、はずれ馬券の購入代金も費用にあたるかです。
国税庁は、はずれ馬券は配当金とは無関係なので、費用にはあたらないと主張しています。
ですが、この主張は購入した馬券がすべて的中するという到底ありえない事態を前提としており、不当だと思います。
また、国税庁の主張通りに課税を行うとすると、収支がマイナスの人からも課税をすることになり、個人の担税力に応じた課税が行われていないことになります。
ギャンブルにおいて配当金を得るためには、当たることもはずれることも当然に想定されており、それは経営者がリスクのある事業を行うことで利益の増大を目指すのと同様です。
そうであるならば、はずれ馬券の購入代金は経営者でいうところのリスクにあたるのだから、費用に認められてしかるべきだと考えます。
「直接」要した金額に限ると限定しているのは、馬券を買う前提として競馬場への交通費や競馬雑誌・新聞といった馬券購入のための研究費などは費用には含まれないということを規定しているものと思います。
0150名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/19(火) 11:18:16.87ID:1rbjgmfR
弁護士も税理士試験受けさせないから、こういうことになる。
最近、こういう素人の素朴な疑問レベルで訴訟しちゃうの多いよね。
しかも裁判官も税法知らないから最高裁でトンチンカンな
判決出しちゃったりして。
年金の二重課税とか勘弁してほしいわ。
だったら相続税自体、所得税課税済みの財産に対する二重課税なんだから
廃止にしろっつ〜の。

中途半端な判決出すから、今度は相続税評価で減価償却資産を引き継がせろとか
やりだしてるし。
食えない弁護士と売名狙いの税理士マジうざ。
0151名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/19(火) 11:53:36.92ID:/MyUtA3r
>>150
だったら講釈を垂れる前にあんたの見解を書けよ。
実際に裁判になっているんだから、あなたが裁判官だったらどう判断するのさ?
0152名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/19(火) 11:54:26.88ID:/MyUtA3r
>>149
スマン、マルチだから許せ(^o^)丿
0153名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/19(火) 21:25:34.11ID:rFsUwbbn
pat購入しかわからんけど1度に買えるのは60口だけ。
被告人さんはpat購入を60×何回もやってるはず。口数に限度がなければ
ほかの外れ馬券も合わせて買えるような気がする。一緒に買ってれば
費用参入できたの?
0154名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/19(火) 21:51:31.62ID:OGX6JaQ/
売上と原価の対応やろ
馬鹿馬鹿しいことで盛り上がってるな(笑)
0155名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/19(火) 22:03:12.55ID:OGX6JaQ/
坦税力か
バカなやつが考えるいいわけだとしか思いつかないな
坦税力を減らすことをしたのは誰だ
コスト分を引いてもらえるだけでもありがたいと思えよな
お前のおかした不運まで税金で面倒みろてか
くっさいにおいがしてたまらんスレやな
0156名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/19(火) 23:59:34.01ID:1rbjgmfR
一時所得の担税力は、一時的な事実によるもの。
だから暦年課税の例外で、過年度に発生した経費も控除する。
そこにおいて生じた所得こそが一時所得の担税力なわけだ。

どうせなら、トレセンまで何回も足運んで馬の体調、調教、仕上がりを
毎日チェックした。
それにかかった交通費、望遠カメラ、データ解析用のPCとかを
控除しろの方が理解できる。

それとて負け筋理論だが、裁判官も税法知らんから、
とりあえずトレセンに行った日の天気と馬の状態を書いたノートでも
出せば勝つかもなw

とにかく、一時所得はその収入を生じさせた費用のみを控除する。
馬券買いに行った交通費も控除できない。
交通費かけて競馬場に言っても、買わないことができるから。
収入に対する必然性が無いとダメ。
ハズレをそれだけ買わなきゃ当たりは絶対に取れなかいの?
一点買いして当たったら?
はい終了w
0158名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/20(水) 04:25:36.72ID:9qeCeZyc
これ課税されたら、テラ銭25%のうえに総合課税で、毎週、競馬するリーマンなら
誰も馬券買わなくなるよね。
ネットや携帯で買ってるやつが、わざわざ現場まで買いに行くとは思えないし、
公営ギャンブルの売上が激減しそうだけど、結果的に課税する金額よりも、
国、各自治体の税収のほうが、大きく減少する結果になるのかなあ。
無理だろうけど、テラ銭を5%にして配当額の20%を源泉取って分離課税とかに
したら駄目?
0159名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/20(水) 09:47:11.28ID:ziXkwhV2
法律解釈の議論をするときに、国税庁の公式見解はどうだとか通達はこうなっているとかいうことを根拠にする人がいるけど、
それは行政庁の独自の解釈だから決め手にはならないよ。
判断するのは裁判官であって、行政庁の解釈を一切無視することもできる。
0160名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/20(水) 11:04:28.97ID:ziXkwhV2
所得の種類によって若干の違いはあるけど、基本的な考え方は、所得=収入−費用ということに変わりはない。
それは、いくら多額の収入があっても、それ以上に費用が掛かっているいる人には担税力(税金を支払う能力)がないと考えられるから。
「配当金の中からその都度税金に当たる額を確保していないのがいけない」みたいな論理の主張をしている人がいるみたいだけど、
例えば、Aは、1つの商品を売り出し、利益を上げた。
Bは、3つの商品を売り出し、1つは利益を出したが、2つは赤字だった。
Aは税金を支払うためそれで止めたが、Bはさらに新商品を売り出したが、赤字になり、結局トータルで±0だった。
この場合、Aは利益に対して所得税を払い、Bは利益はないので課税されないのは問題ないと思うけど。
これとどう違うのだろう?
0162名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/20(水) 15:49:37.85ID:ziXkwhV2
スマン、許せ(-_-;)
0163名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/20(水) 18:24:57.66ID:qgvdq3wB
雑所得と勘違いした話しかー
一時所得と雑所得の違いをいってみろ
0164名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/20(水) 18:30:32.61ID:qgvdq3wB
こんなくだらねー話しで盛り上がりたいスレ立ち上げたのは誰だー?
0165名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/20(水) 19:25:28.01ID:qgvdq3wB
暦年単位課税の例外だと?あまえバカなんか?簿記4級レベルからやり直して頭鍛えろ
0166名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/20(水) 19:33:39.77ID:qgvdq3wB
特別控除がある意味はわかってるのかな
一時になものは超過累進税率の負担を分散しえないお決まり課税だからだな
0167名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/20(水) 20:27:19.87ID:4YbSDZ4S
暦年課税を理解していないバカがいる。
事業所得等は暦年をもってその期間の所得を計算する。
だから、過年度損益修正を本年の所得計算で行うことはできない。
法人は公正なる会計慣行に従うから、過年度損益修正って当期でできるけどな。

譲渡もキャピタルゲイン課税だから暦年課税の例外ね。

165なんて簿記論から先に進めないもんだから、この程度もわからんのだろうな。
簿記4級とか書いちゃう時点で暦年課税と会計の決算との違いがわかってない証拠だわ。
作業慣れしたベテ公と試験合格者の違いはこういうところにあらわれる。
恥かくから財表の知識で絡まないようにねw
0168名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/20(水) 21:26:04.87ID:Qs0B7RYo
>>167
>過年度損益修正を本年の所得計算で行うことはできない。
できるよ・・・

そもそも暦年単位課税とキャピタルゲイン課税を
比較しているところがおかしい。
原則と例外の関係じゃない。
0170名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/21(木) 09:27:58.69ID:1V5EOQB1
過年度損益修正の会計基準かわりやした
公正なる会計慣行(笑)
0171名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/21(木) 09:43:01.62ID:/nyyedSs
ケイバのこういった課税の趣旨って
裏金を『ケイバで当てた』と言わせないためだと昔、簿記学校で習った気がするが
違うのけ?
0172名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/22(金) 15:50:33.33ID:+XcrEV4V
これって、ニヒルな税務職員が仕組んだ罠じゃないの?
税務職員も競馬をやっていたりして、もし、言われていることをしっかりやったら、
どうなるか、試してみたのではないのか?

税務職員にとっては当然のことをしただけなんだろうけれど。
0173名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/03/22(金) 16:23:38.40ID:K2Ku8S/n
でその収入を申告するメリットは、から話を始めるのはどうなんだろうかね
くだらないスレタイでもオモロくなるかもしれないしね
稼いだお金を申告しなくちゃのマインドの持ち主はどんだけいるんだろうね
0174名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/05/09(木) 12:10:11.62ID:C9rQXE0l
あげるかね。
0175名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/05/23(木) 11:34:13.81ID:7+OaNakj
これってさ、予想ソフト何を使ってたの?
勝ち越しだからさ、かなり優秀なソフトじゃね?
0176名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2013/05/23(木) 11:39:25.99ID:XJZh8yqX
これ国税は当然控訴するんだろうな。
この判決が確定するとギャンブル全部まずいだろ。
最悪、ギャンブル間の相殺までOKになってしまう。
0177名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/05/23(木) 13:00:36.85ID:tebDiEfP
ハズレ馬券買うやつとか出てくるんじゃね?
当てたやつは毎週WINSに行ってごみ箱漁りまくるだろ。
競馬新聞もOK、予想屋に払った金もOK、信心深いやつは
占い師に払ったのもOKだなw

源泉分離にするか、宝くじみたいに税金かけないで、当選者負担金とか作って
当選金から天引きするか馬券に上乗せして、中央競馬会からの
上納金を増やせばいいと思う。
0179名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/05/23(木) 19:27:22.63ID:4/hnw1Y/
>>178
時代に合ってないからね。
定期的に改正しないといけないと思うよ。
0180名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/05/23(木) 20:37:26.92ID:BvGJq80e
実質、税務署の負けだな

偉そうに税務署の主張をなぞってた専門家の見解を聞きたいね
0181名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2013/05/23(木) 22:28:34.22ID:tebDiEfP
>>180
判決分読んでいないからわからないが、競馬の賞金は一時所得であって、
一時所得の支出した金額は事業や雑のように全体計算ではなく個別計算。
ギャンブルが社会通念として反復継続する所得にはならない。
稼いだ金を競馬に使ってしまったというだけの話だ。

本件は、システムとやらがあるからギャンブルなのかシステムを使った
投資作業なのかは個別事情だから判断は難しいが、個人的にはシステムを
使おうが投資対象はギャンブルなわけだから一緒だろうね。
0182名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2013/05/23(木) 22:42:39.07ID:tebDiEfP
競馬をやるなって話か?っていう感情論は法解釈に影響するものであってはならない。
法の不備なだけで、そんなもんは世の中にいくらでもあるし、こういう事態を
想定しなかったJRAや総務省の責任でしょ。

申告しなかったのはどうせバレっこないって発想だろうし、みせしめもあるだろうな。
個人的には、給与より収入多いんだし、雑所得の主張じゃなくて事業って主張が
最初じゃないかと思うけどな。

ま、最近は「税務の常識」を無視した判決が多いから、納得いかなきゃ
とりあえず争えって考えは同感。
0183名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2013/05/24(金) 01:12:58.78ID:YmE0JoBZ
>>181
キミの意見は公務員の発想だな。
魚屋でも洋服屋でも成功と失敗の可能性を考えると賭け=ギャンブルなの。
余った服をバザーで売るのと事業として資金を投入するのを一緒にしてもねえ。
0184名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2013/05/24(金) 02:29:16.60ID:QrXx89GZ
学生の頃、競馬とパチンコで1,000万円以上稼いだけど、
特にパチンコなんて10日のスパンでみたら絶対に負ける
事がなかったから、当時はギャンブルなんて感覚は全く
なかったな。
0185名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2013/05/24(金) 07:56:06.52ID:I0uNmVM7
当方、税理士でないただの競馬愛好家(自営業@IT)

競馬なら、源泉徴収しておけばなんも問題ないと思うんだが、
給料と一緒でしょ!!

問題はパチンコのほうが大きいような。
パチンコって換金所で換金する時に源泉徴収すればいいじゃん
競馬のプロより、パチンコのプロのほうが人数多いし、パちプロの所得って
税務署が把握できないよね。

俺ら自営業は取引の状況から勝手に税額推定されることもあるってのになぁ
0187名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2013/05/24(金) 14:38:20.55ID:eQC6duHC
新婚の嫁が60の爺さんと浮気
変態プレイをビデオに撮ってネットに流出
このような間抜けな税理士が大阪中央区で開業
楽天のマー君じみたい名前付けてるんじゃねぇよ
0189名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2013/06/04(火) 20:00:29.34ID:+oSrvAS7
>>187

この不倫不正で教員試験パスしたチカヤマ結婚してタナカセイコ
という泉北高校生物教師の写真が『泉北高校集まれ』に出ています
0190名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2013/06/15(土) 11:37:13.65ID:Kis41IF/
『泉北高校集まれ』は書込みが集中したため核心部分が削除されました
2008年泉北の卒業生29期で生物の講師をしていたCは教採に落ち続け
なんとか合格しようと校長を誘惑し性交渉と引き換えに合格し母校に赴任した
昨年Cは大阪市中央区で税理士事務所を開くT氏と結婚したが校長との関係は
続き今年の1月4月にも密会があったらしい
二人の性交渉の模様を撮影したビデオがネットに流出して騒ぎになった
0191名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2013/06/22(土) 20:45:18.33ID:IxUxjn77
姫路工業大学の頃広峯神社の裏で青カンしたね
0192名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2013/06/27(木) 12:40:02.97ID:lWTz9e47
okieS amayakihC

泉北高校の先生は彼女のことマクラ教師と陰で呼んでいるそうな
0193名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2015/02/19(木) 00:58:15.36ID:chaR6n3U
最高裁の判決出たが、税務署の肩を持ってた専門家wは息してんの?
0195名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2015/02/19(木) 08:54:19.85ID:7rdHNBKl
あれ記事のタイトルで誤解を生んでるが
通常のはずれ馬券は経費じゃないって内容だろ

今回はほとんど資産運用みたいなもんだから
雑所得扱いしてやる、その場合は外れた分も経費になるってだけ
0196名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2015/02/19(木) 19:22:44.59ID:FFTjfsxs
まだそんな負け惜しみを言ってるのw
おれみたいな競馬やらない者でもこの裁判は興味あったし会社員が勝つと思ってたわ
でもはずれ馬券が経費と認められるともうすべてのケースで
認めなきゃいけなくなるね
だってこのケースは認められてこのケースは認められないとか不公平だし
ややこしいしまたもめるたびに裁判にするわけにはいかないし
0201名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2015/02/20(金) 09:50:40.95ID:OPGvhvHl
あれ、なんかあほが負け惜しみで悔しくて発狂してるw
この裁判の根底にあるものが理解できないんだねw0
この裁判の根底にあるものは原則利益を超える課税は許されないということ
常習者の馬券に一時所得で課税すれば大半の場合利益を超える課税になるから
常習者に課税するケースはほぼすべてのケースで雑所得で課税しなきゃいけなくなってくるんだよ
今大阪のこの裁判以外にも北海道や横浜でもはずれ馬券裁判が争われてるけども
それらもはずれ馬券を経費と認められることになるよ
なぜなら原則利益を超える課税は許されないから
0203名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2015/02/22(日) 16:45:16.07ID:W4UQDm+O
>>202
いやすべてのケースで認めないといけない方向に進むよ
でないとまた裁判を起こされるからね

あほはおまえw
おまえあほすぎw
0205名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/06/25(土) 09:46:46.72ID:5sLGnRNg
↓以下のcisというハンドルネームの人物がオンラインカジノで一時所得を申告していないと思われます。
https://twitter.com/cissan_9984
彼はネット上で2014年のオンラインカジノの収支を以下のように公表しています。
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/game/15823/1412308850/1318←公表した場所
http://cisburger.com/up/bnf/6343.png←公表した結果
累計で1391万ドル分の勝った収支が見受けられると思います。
これはあくまで2014年のみの収支なので、すべてを合わせればもっと大きい金額になると思わます。
そして彼が言うには収支がマイナスなので一時所得を申告していないそうです。
しかし、一時所得は勝った時の経費以外は認められていないはずなので、
経費が391万ドルあったと仮定しても、2014年だけで500万ドル分ぐらいの一時所得を
申告しないままにしていると予想されます。
しかも掲示板では警告もされているので知らなかったでは済まされないはずです。
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/game/15823/1412308850/861←警告された例
このように指摘されているにも関わらず一時所得を申告していないとしたらかなり悪質だと思います。
2014年以外を含めると、とんでもない脱税額になるのではないでしょうか?


通報先はこちらから↓
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
沢山の方が通報されることにより腰の重い税務署も動いてくれます。
0206名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/08/04(木) 04:16:01.60ID:KNluO09q
賢い奴は、学歴とかなくても
株やFXなどの投資で稼げたりしてるんだよなぁ。
何億も儲けれたら仕事しなくていいのになぁ。
0207名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/08/16(火) 11:09:17.54ID:lJf+yGRg
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/market/1460139084/10

大切なお客様へ
いつもお世話になっております。
特別な贈り物として、当社によって選ばれた限られた数のお客様に対し、
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どうやって増やそうかな
XM (XEMarkets)利用者から
ボーナスがもらえたという報告多数
・しばらく利用していなかったけどボーナスが届いた。
・5000-20000円程度もらえた報告がチラホラ。
・なにここ勝手に5000円口座に振り込んだよメールが来た、、、
・俺は十万ふりこまれた
・なんか3万貰えた。神業者やん。雇用統計に掛けるか

なんか、FXも面白そうだな

エックスイーマーケッツとか、
こういう追証無しのハイレバ海外業者に
一か八か賭けた方がよくね?
0208名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/08/20(土) 19:45:34.87ID:2CQSYbNc
>>184
俺も学生の頃、期待値やらゾーン拾っていて、
金が落ちている位の感覚だったけど、こんな話
他人にしても「店が経営できてるんだから勝ってる
なんて嘘というかそのうち負けるよ」とか言われてた。

競馬の人も、予想ソフトで期待値プラスに網羅的に
貼りまくってただけで、本人にとってはギャンブルでも
何でもなかったんだろうけど、これ一般人にはわからん
からね感覚的に。
0209名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/09/05(月) 23:12:56.74ID:UVAN1PZ0
そうかもな
0210名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/09/21(水) 13:33:25.14ID:FUmwDDOB
そうだろうな
0211名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/09/21(水) 16:17:00.07ID:rP2Ka35N
こういうスレ立てた人間、税理士だろw
0212名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/09/27(火) 21:49:09.82ID:G+xt8WZq
>>162
あああ
0213名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/10/27(木) 17:53:35.81ID:GkRD5kqV
元創価の会員でした。
うちのすぐ隣に防衛省の背広組の官舎があるのですが、
自分の家の窓にUSB接続のwebカメラを貼り付けて、そこの動画を撮影し続け、
学会本部に送っていました。

別に大したものは写っていません。ゴミだしとか奥さんが子供を遊ばせている所とか。
官舎が老朽化して使われなくなってから、
今まで法人税(うちは自営業です)をほぼ払わなくても済んでいたのが、
もう守ってやれないのでこれからは満額申告するように言われました。
納得がいかないと言うと、君は自業自得で餓鬼地獄へ落ちる、
朝夕南無妙法蓮華経と三千回ずつ唱えて心をきれいにしなさいと言われ
馬鹿らしくなって脱会しました。

それ以来、どこへ行くにもぞろ目ナンバーの車につけまわされたり大変な日々です。
全部自分の出来心から起きたことで、どこに訴える訳にもいかないのですが、
何とかあの人たちと縁を切った上で、新しい始まりを迎える方法はないんだろうか。
0214名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/11/02(水) 22:59:05.67ID:JuPkJSbO
人生もギャンブルだから
0215名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/12/08(木) 22:22:15.75ID:q3av0WaT
株とかにしとけ
FXでもいいけど
ギャンブルは勝てないぞ
これからは投資だ
0216名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/12/09(金) 01:59:39.11ID:9Xwhl6w2
http://www.kfs.go.jp/service/JP/87/08/

PATで買っている人はこれを参考に

普通の買い方の人は自動的に外れ馬券が一時所得を得るための直接要した費用となるから

PATでの馬券の購入履歴が残るのは60日であり、それ以上は残らない。
万馬券証明は2年残るけど

そもそも同じレースで同じ券種を買っていれば複勝やワイド以外は的中は1つだけ
AとBを買っていた場合、的中しても配当を得られるのはどちらかだけであり、
一時所得の偶発的事象でも同着で無い限りAかBかはずれかにしかならない。
偶発的事象でAが的中馬券だったとしてもBが的中馬券だった可能性は否定できない
つまり国税庁が同じレースの同じ券種を費用と認めないためには、偶発的事象で
AとBが同時に配当を受ける事を立証しないと無理だと考えられる。
通常は馬券は多点買いであり、偶発的事象をふまえて利益が出るような買い方をするだろう
少なくても同じレースで同じ券種の外れ馬券は一時所得の費用と考えてもいいと思われるし
課税当局はどのレースのどの配当をいくら購入していたのか立証しなければいけない

だから国税不服審判所の採決があるのだし、裁判でも国税側が負けているのだと思うよ。
0218名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/12/09(金) 21:54:31.13ID:9Xwhl6w2
人生はギャンブル
俺は65歳までに死ぬ方にかけている
終身保険だがほとんど掛捨ての保険に入っている
死ねば俺の勝ちで遺族にそれなりの保険金が入る
生存していれば俺の負けとなるがアップする保険料を払いきれるかどうか
同条件で更新するとかなりの増額となるので
0219名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2016/12/10(土) 01:19:34.81ID:6YnTOHzJ
外れ馬券は経費か?
というスレタイに対しては一時所得としたならば違うとしかいえない
なぜならば、一時所得には経費と言う概念が存在しないから
あるのは収入を得るために直接要した金額であるから

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

これを雑所得とした場合は経費という概念が存在するのでこの線引きが重要となる。

一時所得はその所得から50万円を控除してその1/2が所得になる
50万円の一時所得控除を考慮しなければ、所得の半分は自動的に経費と同等となる。

つまり、回収率200%以上ならば一時所得として申告して、それ以下ならば
大阪元会社員卍氏の刑事民事の判例を参考にして雑所得となるようにすれば良い事になる。
でも大阪元会社員卍氏は、購入レースの詳細が残ってたからであり、通常は国税不服審判所の採決を
利用する事で一時所得としても極端な課税処分は避けられると思われる。
0220名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2017/01/21(土) 23:49:06.33ID:bjuqmOz4
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1148635096/87

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まじで儲けてる奴は儲けてんだよなぁ
これだけ儲けても、脱税するんだなぁ。
FXなんて、儲けた金の20%だけしか、税金で取られないんだから、
それぐらい払えよ、と思うんだけど、
儲けたら払いたくなくなるんだろうね。
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