質問させてください
弊社職員についてです

ダブルワークパート主婦
A本業 社会保険強制適用事業所
労働者常時10人以下
週21時間程度勤務

B 副業 個人事業主 週20時間程度従事

年末調整は例年は本人確定申告のためBの収入詳細は不明

昨年まではBの個人事業の方が本業だったがコロナ禍もあり本業が振るわないので週16時間だったAを9月から週21時間勤務に雇用契約を変更し
Aで雇用保険加入

しかしその結果AB合算で今年130万超えそうな見通しとなったと本人談
社会保険上の夫の扶養から外れそうなのでAで社会保険加入したいと本人希望

Aでの加入は弊社の義務ですか?
また加入した場合、その社会保険料はAでの収入についてのみかかりますか?