>>866
去年の6月位に届いた令和3年度の国民健康保険料の納付書を1年分
全部支払済みなら2月3月分の保険料が還付されるが、払っていない分
があれば1月分までを月割りで払う必要がある。改めて納付書が
届いたのであれば月割りで再計算されて不足分の請求だから払う
必要がある。