0867名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版 | 大砲2022/02/27(日) 12:29:25.99ID:T4k4nY9t >>866 去年の6月位に届いた令和3年度の国民健康保険料の納付書を1年分 全部支払済みなら2月3月分の保険料が還付されるが、払っていない分 があれば1月分までを月割りで払う必要がある。改めて納付書が 届いたのであれば月割りで再計算されて不足分の請求だから払う 必要がある。