さいきんの税理士賠償訴訟事例では、税理士法1条の理念的規定を過度に拡張解釈し、
納税者の主張外の事実まで判決に採用しようとする傾向があります。
このため、たとえば契約書で「納税者が作成した申告書の検証をするだけ」
「納税者の集計した数値は正しい前提とする」という契約を結んでいても、裁判所に
納税者に有利なよう処理する義務が税理士にあると勝手に認定されて敗訴する事例
があとを絶ちません。これは「当事者の主張した事実以外は判決の基礎としない」という
処分権主義という建前に反する違法行為です。消費者保護法的な意味で納税者を
保護する必要があるという主張もありますが、リスクあるビジネスを日常的に行っている
法人・事業者などは素人的な保護対象に含まれないと考えるべきではないでしょうか?