>>20
妹は2000万を相続するんじゃなくて、
代償資産としてあんたの固有の財産の2000万をもらうんだろ
分割協議書に2000万を相続すると書くのはおかしいだろ
代償債務を分割払いするかどうかは相続人間の合意で勝手にすればいいが、
後でトラブルにならないように分割協議書に書いておくのは当然
代償債務を支払う側が積極的に分割協議書に書こうとしないのは
完済しないでいずれ踏み倒そうと考えていると思われても仕方がない
まじめに考えるなら分割協議書を作り直すか、先に作った分割協議書の
内容を補足する覚書なり確認書なりを交わすべきだろ
いずれにしても弁護士に相談だ