>>26
税理士に依頼して覚書を作ってもらい申告依頼したらどうだろ?
税務代理権限証書(いわゆる委任状)を税理士がつけてくれれば、税務署からの問い合わせは、基本税理士に行く。

俺だったら意見書(税理士法33条の3の書面)をつけて提出してやるが。。。
こんなところでセールスしても仕方がないなw