0495名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版 | 大砲2018/01/19(金) 11:28:09.56ID:k91G3Hn5 黙っとく、といったけど、元の質問者にも悪いから確認がてら。 > 住宅借入金等特別控除可能額 200,000円 だから、所得税で税額控除を受けた126,600円を差し引いた 73,400円が住民税から控除される。 つまり親に払うべき額は上記の200,000円。 で合ってる?