黙っとく、といったけど、元の質問者にも悪いから確認がてら。

> 住宅借入金等特別控除可能額 200,000円
だから、所得税で税額控除を受けた126,600円を差し引いた
73,400円が住民税から控除される。

つまり親に払うべき額は上記の200,000円。

で合ってる?