>>505
契約日は特例の制度の適用期限には影響するが29年分に関しては問題ない
特例の適用の有無にかかわらず贈与税の申告をするのは贈与を受けた年分
重要なことは贈与を受けた資金の全額を住宅の取得等の対価に充てたと
客観的かつ合理的に説明できるかどうか
贈与額が必要以上に多かったり、贈与の時期が業者等への支払の時期と
大きく離れていると問題になる可能性がある
居住時期は税務署が住民票を独自に調べて確認するが、3月15日までに居住できず
年末までに居住できる見込みときは、次の書類を申告書に添付する
@ 住宅用の家屋の新築又は取得後直ちに居住の用に供することができない事情及び
  居住の用に供する予定時期を記載した書類
A 新築又は取得をした住宅用の家屋を遅滞なく居住の用に供することを約する書類
なお、年末までに居住できなかったときは特例適用取消しの修正申告をする

平成27年分から平成33年分「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし(平成28年11月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf

住宅取得等資金の非課税のチェックシート・添付書類 新築又は取得用
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2017/pdf/a-1.pdf