>>637
7:3基準を使ってもいいが、修繕費は支出額の30%と
前期末取得価額の10%のどちらか低い方だからな

約10年で再塗装しているところをみれば、現状維持費の性格が強いと思われる
自分なら、その支出が現状維持費といえるなら全額修繕費で計上して、
もし(調査のリスクは極めて少ない)税務署からどうしても修正しろと
言われたら修正する
どうせその金額なら本税追徴額も加算税も延滞税も大した金額にならない

19年3月31日までに資本的支出した金額は元の取得価額に加算して
償却することになっているから、建物の一部を物理的に除却でもしない限り
除却損の計上はないし、まして塗装部分の除却はありえない

19年4月1日以後の資本的支出した金額は、原則として種類及び
耐用年数を同じくする資産を新たに取得したものとして、旧定額法ではなく
現行の定額法を適用する
ただし、特例として元の取得価額に加算して旧定額法で償却してもいい
万が一定率法を適用していれば定額を定率と読み替える

耐用年数40年は旧の肉厚4ミリ超の鉄骨造りと思われるが、それが妥当かどうかはわからん