>>649
その通り、非営利の共益型なら残余財産が国等に帰属することはない
社員や特定の個人団体に帰属するとは定款に書けないが、
結果として社員総会で帰属を決めることになる
もちろん理事等が退職金として受け取るのもありだ
共益型で収益事業34業種以外の会費収入なら当然非課税だし、
繰越金が増えていけば解散時の残余財産も増えることになる