0650名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版 | 大砲2018/03/04(日) 02:37:33.65ID:xaSn6gmB >>649 その通り、非営利の共益型なら残余財産が国等に帰属することはない 社員や特定の個人団体に帰属するとは定款に書けないが、 結果として社員総会で帰属を決めることになる もちろん理事等が退職金として受け取るのもありだ 共益型で収益事業34業種以外の会費収入なら当然非課税だし、 繰越金が増えていけば解散時の残余財産も増えることになる